バケさん、こんにちは。
難しいところですね。「雛人形を出す」という行為は、老振第76号でいう所の「訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断される行為」もしくは「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」に該当すると考えられるため、基本的に保険給付の対象にならないかと思います。
自治体に確認してみないと明確にはお答えできませんが、おそらくヘルパーが生活援助として提供するのは難しいかと。
こういう場合は、ケアマネにインフォーマルサービスや民間サービスを探してもらうか、訪問介護事業所の自費サービスを活用するのが一般的です。
後は、通常の生活援助サービス終了後に無報酬(保険給付として請求しない)で雛人形を出すかですね。