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【重要】教材購入者「特典テンプレ」等の内容変更および様式追加のお知らせ

平素よりヘルパー会議室をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社より販売しております「サ責白本(旧:超実践型サービス提供責任者業務マニュアル)」の特典書類テンプレの内容の変更および様式を追加しましたのでお知らせいたします。

必要に応じて、再ダウンロードおよび差し替え等の対応をお願いいたします。

 

変更内容
  • 業務継続計画、虐待防止の指針等について介護保険のみ、訪問系障害福祉サービスのみを運営している事業所様も多く要望があったため、「介護保険のみ運営している事業所向け」「訪問系障害福祉サービスのみ運営している事業所向け」「双方を一体運営している事業所向け」の3パターンに増やしました。(ハラスメント防止の方針および感染症の予防およびまん延防止のための指針、身体拘束適正化のための指針を除く)
  • また、各業務継続計画および指針類に若干の変更・修正を加えております。
追加様式
  • 各種委員会の名簿および委員会の開催記録様式
  • 各種研修・訓練の実施記録
  • 虐待等に係る報告様式(各職員が虐待防止の担当者や委員会へ虐待等の事案を報告する書類等)
  • 身体拘束等に係る記録様式

※上記の様式は、介護保険・訪問系障害福祉サービスどちらも整備が必要です。なお、虐待等に係る報告様式および身体拘束等に係る記録様式は、虐待および身体拘束等の事案が発生していなくても様式の整備をしておいてください。

追加様式に関する補足 介護保険の訪問介護および訪問系障害福祉サービスの令和6年4月以降に義務化される以下の項目について。

  • ①業務継続計画の策定および研修・訓練の実施
  • ②虐待防止委員会の設置開催(担当者を必置)、指針の整備(訪問系障害は努力義務)、研修の実施
  • ③感染症の予防およびまん延防止のための委員会の設置開催、指針の整備、研修・訓練の実施
  • ④身体拘束を行う場合の諸記録(その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録)の整備(介護保険のみ※1)

※1.訪問系障害福祉サービスは令和4年4月~身体拘束適正化の委員会の設置開催、指針の整備、研修の実施が義務化されており、④同様に諸記録の整備が必要。

上記のうち、令和6年4月以降①,②について未実施だった場合、介護保険の訪問介護および訪問系障害福祉サービスともに減算対象となりますので、本特典テンプレおよび様式類をきちんと整備しておくことをおすすめします。(①の業務継続計画に係る減算については1年の経過措置あり)

特設ページ 購入者特設ページ はこちら

※上記リンク先の該当するページから各自ダウンロードをお願いします。

 

以上。

 

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