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【厚労省通知vol.1483】介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)

令和8年3月18日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1483「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出しました。

本通知は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」(令和8年政令第42号)が公布・施行されたことに伴い、各都道府県知事および各市町村長へ向けて、改正の趣旨や内容について関係者等への周知徹底と適切な運用を図るよう依頼するもの。

■ 主な内容

  • 総合経済対策(令和7年11月閣議決定)に基づき、介護職員の処遇改善のため、令和8年4月に「臨時の報酬改定(期中改定)」が実施されます 。
  • この期中改定に伴い介護給付費の増加が見込まれるため、市町村の給付に必要な資金が不足しないよう、市町村へ貸付けを行う「財政安定化基金」に不足が見込まれる場合には、介護保険事業計画期間中であっても特例的に積増しを可能とすることが示されました 。
  • 具体的な改正内容として、令和7年度または令和8年度に財政安定化基金の資金が不足すると見込まれる都道府県は、その不足見込額を厚生労働大臣に申し出ることで、同年度において基金への積増しを行うことができます 。
  • 今回の特例的積増しに係る「都道府県および市町村の負担分」については、令和7年度補正予算において全額国費による財政支援を行うための費用が計上されています 。
  • 本政令は、公布の日(令和8年3月18日)から施行されます 。

詳細な政令の改正内容(官報抜粋)については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1483の原文をみる