
令和8年4月10日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1492「「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について」を発出しました。
本通知は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の費用が上限額を超える場合の特例的な取扱い等の一部改正について、各都道府県・市町村の介護保険主管部(局)長へ向けて周知徹底を図るよう依頼する。本改正は令和8年4月1日から適用されます。
※本通知は主に保険者(市町村等)の交付金算定に関する規定ですが、総合事業における新加算の適用に関連する内容となります。規定の詳細や各加算の率については、以下の原文をご確認ください。


