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【厚労省通知vol.1523】「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2)

厚生労働省より、令和8年7月13日付で「介護保険最新情報 Vol.1523」が発出されました。

本事務連絡は、各種算定基準の留意事項一部改正等に伴う「Q&A(Vol.2)」を各自治体へ送付し、管内の事業所等への周知を依頼するもの。

※訪問介護事業者様へ

本通知のQ&Aに記載されている内容は「居住系サービス・施設系サービス」を対象とした加算(協力医療機関連携加算)についてのルールです。したがって、訪問介護のみを運営されている事業者様には直接関係のない内容となっております。関連サービスを併設している法人様向けの参考情報としてご確認ください。

Q&Aの主な内容

今回のQ&Aでは、以下の内容が明確化されました。

  • 協力医療機関連携加算について
    問1|協力医療機関連携加算の協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期的な会議の開催頻度は、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設等の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合は年1回以上、それ以外の場合は原則年3回以上に見直されたが、新たに協力医療機関を定め、当該加算の算定を行う場合、当該協力医療機関との会議は算定を開始した月から1年以内に1回以上または3回以上予定されていればよいのか。また、当該加算の算定を開始した翌年度以降も継続して当該加算を算定する場合には、毎年度ごとに1回以上または3回以上会議を実施すればよいか。
    ーーー
    答|貴見のとおり。

通知の全文や詳細については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1523の原文をみる