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【厚労省通知vol.1385】「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて

令和7年5月19日、介護保険最新情報vol.1385で「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて周知されました。

これまで、介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものについては、

  • 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付医政発第0726005号)
  • 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日付医政発1201第4号)
  • 「ストーマ装具の交換について」(平成23年7月5日付医政医発0705第3号)

などの通知で示されているところです。

今般周知されたガイドラインでは、これら通知に記載のある行為についてわかりやすく整理されており、また実施する場合の留意事項や観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内容等が盛り込まれています

事業所内研修やヘルパー会議の題材、または事業所内マニュアルの策定の参考になるかと思いますので、ぜひ活用してください。

 

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厚労省通知vol.1385の原文

本通知の原文は、以下より確認してください。

介護保険最新情報vol1385の原文をみる

 

「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインのダウンロード

「原則として医行為ではない行為」に関するガイドライン

 

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