
令和7年12月19日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1449「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知)」を発出しました。
本通知は、令和7年12月17日に公布された介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)について、改正の趣旨および改正の内容を知らせるもの。
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることに伴い、介護保険の第1号保険料への影響を遮断するための特例が設けられます。
税制改正に起因する保険料段階の移動や、保険者の意図しない保険料収入の減少を防止するため、令和8年度の保険料算定に限り、控除引き上げ前と同様の所得判定となるよう合計所得金額の算定方法等の特例を規定。
施行期日は、令和8年4月1日です。
介護保険最新情報vol.1449の原文
本通知の原文は、以下より確認してください。

