訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › ヘルパー業務 › 訪問型サービス費
改定に伴って調べていたらわからないところが出てきました 訪問型サービス費(独自)のところに イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合で「1週間に1回利用の場合、2回の利用の場合」と単位数が書かれています。これはわかるのですが、その下に「ロ 1月あたりの回数を定める場合(1回につき)」(1)標準的な内容の訪問型サービスの場合<新設>287単位。(2)生活援助が中心の場合<新設>所要時間20分から45分未満179単位。所要時間45分以上の場合220単位とか載っていました。これはなんなのでしょうか?教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
これは千葉県千葉市の回答ですが、 今までサービスコードA3 生活援助型サービスで請求している市区町村用だそうです。
将来的にA3コードは廃止になるそうですが、今現在指定をA3しか取っていない事業所があるため今回は残りますが、A2の指定を持っている場合はA2コードで請求する形になるためそのような書き方をしてるそうです。
このトピックに返信するにはログインが必要です。