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【厚労省通知vol.1473】介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて

令和8年2月27日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1473「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」を発出しました。

本通知は、外国人住民の介護保険制度における取扱いに関する新たなQ&Aを示し、都道府県等に対して管内市町村等への周知を図るよう依頼するもの。

■ 主な内容

  • 令和9年(2027年)開催の「2027年国際園芸博覧会」に係る事業に従事する目的で、「特定活動」の在留資格が付与された関係者およびその配偶者・子に関する取扱いが新たに示されました 。
  • 当該資格で滞在し、国民健康保険等へ加入を希望しない旨の意向確認書を提出した者については、滞在が同博覧会期間に限られるため市町村に「生活の本拠」があるとは言えず、介護保険の第1号および第2号被保険者には該当しないと解することが適当である旨が明記されています 。
  • 参考資料として、過去(平成24年および平成27年)に発出された外国人住民の被保険者資格や保険料等に関するQ&Aや事務連絡文書もあわせて添付されています 。

今回追加されたQ&Aの詳細および過去の関連通知については、以下の通知原文をご確認ください 。

介護保険最新情報vol1473の原文をみる