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【厚労省通知vol.1476】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について

令和8年3月13日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1476「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」を発出しました。

本通知は、第253回社会保障審議会介護給付費分科会での答申等を受け、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布されたことを示し、都道府県、各指定都市、中核市の介護保険担当主管部等に対して、管内の市町村や事業所等への周知を図るよう依頼するもの。

 

今回の令和8年度の報酬改定は、特例の期中改定です。

訪問介護の基本報酬や既存の加算、制度等に変更はなく、訪問介護事業所に関係あるのは処遇改善加算のみになります。

 

今回は『新しい処遇改善加算の要件(ケアプランデータ連携システムの導入など)をクリアして、上乗せ分を取りに行くか』の1点だけに集中して対策しましょう!基本報酬等の大きな見直しは来年(令和9年度)の本改定になります。

■ 主な内容

  • 令和8年度介護報酬改定に伴う、各介護サービスにおける「介護職員等処遇改善加算」の新たな加算区分および加算率(単位数)の改定内容が示されました。
  • これまで同加算の対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに介護職員等処遇改善加算の単位数が規定されました。
  • 同加算の算定基準(厚生労働大臣が定める基準)に、生産性向上等に係る「ケアプランデータ連携システムの利用」や「社会福祉連携推進法人への所属」といった要件が明記されました。
  • 介護保険施設等における食費の負担限度額等に関する規定の一部改正が示されました。
  • 本告示は原則として「令和8年6月1日」から施行されます(食費に関する一部の規定等は令和8年8月1日施行)。

詳細な各サービスの単位数表の改定内容や算定要件の変更点(官報抜粋)については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1476の原文をみる