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障害福祉サービスの居宅介護等でサービス提供する事業所が変更、追加になった場合や利用日が大きく増減し計画書を変更する場合、相談支援員の計画書に沿って作成する必要があると思いますが、変更後の計画書を変更しない相談支援事業所が多いです。 当事業所のサービスが新規追加になっても過去の当事業所が載っていない計画書を送ってきたりします。 介護サービスも提供していますが、そちらはケアマネがすぐに変更後の計画書を送ってくれることがほとんどです。 これは地域性なのか、障害福祉事業所関係全体の認識の甘さなのか、皆さんの周りの相談支援員さんはどうかお伺いしたいです。
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