
令和8年3月31日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1488「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)」を発出しました。
本通知は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部の規定が令和8年4月1日から施行されることに伴い 、各都道府県知事および各市町村長へ向けて、関係政省令の改正内容について周知徹底と適切な運用を図るよう依頼するもの。
■ 主な内容
令和8年4月1日より、「介護情報基盤」の稼働および「被保険者番号等の告知要求制限」に関する規定が施行されました 。これに伴う主な改正ポイントは以下の通りです。
- 介護情報基盤の整備: 地域支援事業として、関係者が被保険者の情報を共有・活用することを促進する事業(介護情報基盤に関する事業)が新たに位置付けられました。
- LIFE情報の収集経路の変更: 介護サービス事業者がLIFE情報(介護保険等関連情報)を提供する際、国民健康保険中央会と接続した電子情報処理組織を使用する方法等での提出が規定されました。
- 被保険者番号等の告知要求制限: 被保険者番号等の告知を求めることができる者(介護サービス事業者を含む)や、公的データベースでの活用など告知要求が認められる具体的なケースが定められました。
- 介護給付費等の請求様式の変更: 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求命令が改正され、事業費請求書などの様式(様式第一の二、様式第二の三等)が一部変更されています 。
制度の正確な運用ルールや請求様式の変更箇所の詳細については、以下の原文をご確認ください。
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本法令改正の背景にもなっている、LIFEの国保中央会へのシステム移管に関する実務的なスケジュール等は以下をご確認ください。


