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【厚労省通知vol.1501】「訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)

厚生労働省より、令和8年5月8日付で介護保険最新情報 Vol.1501が発出されました。

本通知は、「訪問看護事業所の看護師等がD to P with N(※)によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の周知を行うもの。

※D to P with N (Doctor to Patient with Nurse):医師が、患者の傍らにいる看護師等と情報通信機器をつないで行うオンライン診療のこと。

※訪問介護事業者様へ
本通知は「訪問看護」に関する報酬算定の取扱いを示したものです。訪問介護事業者様には直接関係のない内容となっております。

■ 主な内容

令和8年6月からの診療報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護におけるオンライン診療補助の算定ルールが明確化されました。

  • 予定外の訪問でオンライン診療補助のみを行った場合
    ⇒訪問看護計画書上に予定がない場合でも、次期介護報酬改定までの間、月1回に限り「所要時間20分未満」の訪問看護費を算定できる。
  • 予定されていた訪問看護の提供中に補助を行った場合
    ⇒計画されていた指定訪問看護の時間に、オンライン診療補助に要した時間を合算した時間区分の訪問看護費を算定する。
  • 訪問看護指示書が出ていない利用者の場合
    ⇒保険医療機関からの依頼で看護師等が訪問しオンライン診療補助を行った場合、医療機関側が医療保険(「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料)を算定し、合議の上で費用の精算を行う。

本通知の全文および詳細については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1501の原文をみる