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- このトピックには5件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2021年3月7日 11:43に更新されました。
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2021年3月5日 21:26 #7498
puch参加者初めまして。
最近気になることがありまして。。
サ責さんにお聞きしたいことがあって、投稿させていただきます。①サ責1人につき、だいたい何人ぐらいご利用者様を担当されてますでしょうか??
要支援⚪︎人
要介護⚪︎人など②毎月の新規の数
新しい事業所なので、
他の事業所が、どのくらいか知りたくてご質問させていただきましたm(_ _)m -
2021年3月5日 22:56 #7503
ビッシュ参加者puchiさんこんばんは。
私の場合は
①
要介護10名
要支援3名
です!ただ介護保険だけではなく障害福祉の居宅介護、同行援護、重度訪問介護もやってまして障害の方が担当人数が多いです。あと前に働いていたところでは要介護、要支援合わせて40名は担当してました。
②
新規は都合がつかず受け入れが難しい状況なので、既存の利用者が中止になったりしたら受け入れる感じですね。
なのでここ3ヶ月は新規担当は無いです。こんな感じです!参考になりますかね、、、?
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2021年3月6日 09:10 #7504
puch参加者ビッシュさん、早々に返信頂きありがとうございます!(>_<)
大変参考になりましたm(_ _)m
現在、訪問介護事業所の非常勤サ責しており、要介護、要支援合わせて60名ほどを担当しております。
新規を止めない方針のようで毎月3〜4件受けるような感じで、この先どうなるのかという感じでおります。
この場合、ご利用者40名につきサ責一人配置というのは関係ないのでしょうか。。疑問に感じておりました。最初の事業所の説明では、
要介護はサ責1人で何名まで受けれると上限があり、要支援を受けるには上限はない(何名でも新規を受けていい)と聞いておりますが、よく分からずです。 ネットで記述を探しても探しきれず…長々とすみません、、
お忙しい中、返信頂きありがとうございましたm(_ _)m -
2021年3月6日 19:53 #7505
ビッシュ参加者参考になったなら良かったです!
というか60名担当してるんですか?!多すぎてびっくりしてます。。。
しかも毎月新規を3~4名とは。。。
puchiさんめちゃくちゃ大変ですね。
事業所内の他のサ責もそんなに担当してるんですか?
サ責の配置は利用者40名につき1人で要介護、要支援は関係ないと思いますよ。たしかそれはケアマネだったような気がします。ただサ責が常勤で3人以上、かつ専従で1人以上配置していて業務に支障がない場合は利用者50人に対して1人配置でOKだったと思います。
それにしてもpuchiさんの事業所が60名に一人の感じでサ責を配置してるなら人員基準違反なのでは、、、と心配になりますm(__)m
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2021年3月6日 20:52 #7510
くらたろうキーマスターpuchiさんこんばんは!ヘルパー会議室管理人のくらたろうです。
当サイトをご利用くださりありがとうございます。ビッシュさんも返信をくださっているようでまことにありがとうございます。
掲示板を見ていたら、ふと目に入って気になったので返信させていただきます。
サ責で担当人数が60人はかなり大変ですね。私も以前は60人以上担当していたので心中お察しいたします。
さて、サービス提供責任者の担当人数についてです。
サ責はまずおっしゃている通り利用者40人以上に対して1人配置しなければならないと決まっています。ですが利用者が40人を超える(41人以上)の場合は、そのうちの一定の人数について「常勤換算方法」によることができるようになっています。
この常勤換算方法を用いたサービス提供責任者の配置基準では
・利用者数40人以下・・・常勤サ責の必要人数1人
・利用者数40人超80人以下・・・常勤サ責の必要人数1人
・利用者数80人超120人以下・・・常勤サ責の必要人数2人
・利用者数120人超160人以下・・・常勤サ責の必要人数3人
と本来であれば40人以上利用者がいる場合はサ責が2人いる必要がありますが、常勤換算方法では1人でOkとなります。
詳しくは当サイトの「サービス提供責任者の配置基準」を解説した記事がありますので参考にしてみてください。
要するにpuchiさんの事業者が常勤換算方法を採用している場合、利用者数が70人でもサ責が1人で担当ということは全然ありえますし、利用者数が220人でもサ責が4人で分担して担当ということもありえるということになります。
また
>>要介護はサ責1人で何名まで受けれると上限があり、要支援を受けるには上限はない(何名でも新規を受けていい)とのことですが、
厚生労働省が都道府県介護保険課に出している通達「指定訪問介護と介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスAにおける
サービス提供責任者の兼務について」によると「サービス提供責任者の必要数を算出するに当たっての利用者数の計算方法は市町村の判断になり、具体的には、指定訪問介護の利用者を1としつつ、訪問型サービスAの利用者を1とすることのほか、例えば 0.5 などに緩和することも可能である。」
と通達を厚生労働省が出しています。
総合事業は各市町村が主導となっておこなっている事業ですので、市町村によって要支援の利用者数は1としている場合も0.5としている場合もありますのでpuchiさんの事業所の市町村にもしかしたら0.5としている市町村なのかもしれません。
長々と申し訳ございません・・・思っていたより長くなってしまいました・・・
少しでも参考になれば幸いです。
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2021年3月7日 11:43 #7519
puch参加者ビッシュさん、
管理人のくらたろうさん、お忙しい中、コメントありがとうございますm(_ _)m
大変参考になりました(>_<)ビッシュさん、
他のサ責も私以上の担当がおり、毎月新規もとり、他の事業所はどうやってこなされているのか、日々疑問に思っていました。
また、ご利用者様に影響が出るのではないかと心配でした。。こんな私の質問にすぐに返信頂きありがとうございます(;_;)
くらたろうさん、
自分の市町村の常勤換算で検索した所でてきました!
うちも常勤換算方法を取っているのだとは思いますが、事業所で登録しているサ責の人数と、実際に稼働しているサ責の人数が全然違うことがわかりました。。
私は非常勤のため、少なく配慮してくださってますが、他の人は常勤のためかなりの人数になっています。サイト内の『サービス提供責任者の配置』の記事も読ませていただき (すみません、、見逃しておりました…) かなり勉強になりましたm(_ _)m
他の記事も大変わかりやすく、いつも勉強させて頂いております。
このような場を作って頂き、ありがとうございますm(_ _)m
今後もお世話になります(>_<)
他にも大変なサ責さんがたくさんいらっしゃる中、
この場をお借りし、このような質問をしてすみません。。長々とすみません(>_<)
お二人ともお忙しい中、
どうもありがとうございましたm(_ _)m
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