訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › ベースアップ手当について
こんにちは。 職員の給与についてお伺いしたいのですが、基本給とは別に資格手当や、ベースアップ手当として支給されてると思います。 残業が発生した場合、残業代の支払いは基本給のみに倍率を掛けられてますか?もしくは基本給に資格手当やベースアップ手当も含めた合算に倍率をかけられますか? ご回答よろしくお願いします。
割増賃金(時間外労働等)の基礎となる賃金から除外できるのは以下。 ・家族手当 ・通勤手当(通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律支給するものを除く) ・単身赴任手当 ・住宅手当 ・子女教育手当 ・臨時に支払われた賃金 ・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) したがって、資格手当や処遇改善手当などは基本除外できません。 なので基本給のみではなく、基本給に資格手当及びベースアップ手当を含めた賃金になると思われます。
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