介助スタッフの労働時間について

  • このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年5月6日 18:07に更新されました。
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    • #23876

      ゆうあい
      参加者

        登録介助スタッフの労働時間について質問です。
        (登録介助スタッフ=臨時職員)
        例)①出社 →利用者宅 →利用者宅 →事業所 →利用者宅 →利用者宅 →事業所 →退社
          ②自宅 →利用者宅 →利用者宅 →自宅 →利用者宅 →事業所 →退社

        臨時職員の場合、上記の例のようにいろんなパターンがあるかと思いますが、出社→利用者宅の移動時間も労働時間になりますか?
        または自宅から直接利用者宅へ行く場合は、どうなりますか?
        また、記録時間について一定の時間を(例えばまとめて15分ほど)労働時間としてつけるのか、または、各臨時職員ごとにかかった時間を労働時間としてつけるのか(例えば時間がかかって30分など)どのようにしていますか??

        スタッフによって書き方がばらばらで統一性がなく困っています。

      • #23880

        ビッシュ
        参加者

          こんにちは☺

          事業所に出社→利用者宅の移動時間は労働時間になります。
          自宅→利用者宅の移動時間は労働時間に含まれないです。
          なので、前者については賃金を支払う必要があります。

          記録時間については、わたしのところでは15分を一定の時間としてつけてます!基本は15分で、それ以上かかるシフトをそもそも作ってないです。ただ30分移動にかかるケースも中にはありまして、その場合は超過した分を追加で支払ってます。
          同じようなやり方の事業所が多いと思いますよー(^-^ゞ

        • #23887

          ゆうあい
          参加者

            ビッシュさんありがとうございます。
            利用者宅へ行く時間も、人によってさまざまで、
            15分で到着する訪問先でも、安全運転で行きたいからと25分前に出発してその時間を勤務時間としている方もいます。
            そこに差は出てしまってもいいのでしょうか…。それとも15分と決めるのか…。

            あともう一つ。
            お昼に自宅に帰るとします。自宅で休憩し、そこから利用者宅へ行く場合(自宅→利用者宅の移動)も労働時間となるのでしょうか。

          • #23899

            ビッシュ
            参加者

              なるほどー。確かに悩みどころですね(((^_^;)

              >>15分で到着する訪問先でも、安全運転で行きたいからと25分前に出発してその時間を勤務時間としている方もいます。

              これは15分と決めてしまって良いと思いますよ。というか、そうしておかないと、ヘルパーの裁量次第で移動時間をむやみに増やせてしまいます。

              なので、基本的な通常の移動時間を15分と定め、定額で支払う感じにしておき、特別な事情(例えばA地区からB地区などエリアを跨ぐ場合など)について超過分を支払うみたいな感じで就業規則に定めておいたら良いのではないかと思います。

              基発第0827001号によると、移動時間については「使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられること。」とされているとおり、『通常の移動に要する時間程度』を事業者が判断するものですし。

              >>お昼に自宅に帰るとします。自宅で休憩し、そこから利用者宅へ行く場合(自宅→利用者宅の移動)も労働時間となるのでしょうか

              これは自宅に帰るかどうかに限らず、空き時間ですから移動時間分は労働時間に含まれるはずです。わたしの事業所では労働時間として計上してます。

              あと厚生労働省が、労務管理のパンフレット出してるので確認してみてくださいー!

              たぶんかなり参考になると思います!

              以下にリンク張っときますねー。

              https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000740605.pdf

            • #23931

              ゆうあい
              参加者

                ビッシュ様、わかりやすく書いていただき大変参考になりました~!厚労省のパンフレットも拝見していたのですが、いまいちピンと来なくて…リンクも貼っていただき重ね重ねありがとうございました(^^)

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