同一時間帯の訪問介護と訪問看護のサービス提供について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年5月20日 21:39に更新されました。
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    • #24069

      新人
      参加者

        新規の利用者様が今月から利用されたのですが、
        気切の方で入浴の際、看護師とヘルパーの2人介助で入ってます。
        最初は、特指示で2週間は医療で入れるとの事でしたが
        同じ時間に介護保険で入っても大丈夫ですか?

      • #24071

        わさび
        参加者

          厚労省によれば、適切なアセスメントの結果、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断された場合に、同時算定が可能とされてます。

          新人さんのケースは気管切開の利用者であって、すでに訪問看護と二人介助をされてますし、必要性は多分にあると推測されますので、介護保険でもまず問題ないはずです。

          ただ、特別指示書が切れたあと訪問看護が医療保険から介護保険になる際には、そもそも訪問看護による単独での入浴介助は難しいのか、訪問介護と訪問看護による二人介助の必要性などを再度アセスメントし、ケアプランに落とし込み、訪問介護計画にもきちんと明記した上でって感じですかね。

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