訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 有料と訪問の事故報告の保管方法について
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年3月8日 18:41に更新されました。
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2026年2月18日 16:05 #33650
わたなべ参加者有料老人ホーム内の訪問介護事業所です。
スタッフも有料と訪問兼務の形です。訪問時間以外に発生した事故報告は、訪問介護[事故報告]として保管して良いのでしょうか?
有料時間に発生したものは[有料の事故報告]と分ける必要がありますでしょうか?現在、有料も訪問もひとつの[事故報告ファイル]で保管しています。
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2026年2月20日 12:28 #33654
わさび参加者住宅型有料と訪問介護で職員が兼務していようが別制度の事業なので、帳票書類関連は分けて整理運用が基本です。
これが、有料と訪問介護が別法人で外部の訪問介護事業所を使っていた場合に、一緒にまとめますかという話になっちゃいます。運営指導においても自治体にもよりますが、有料老人ホーム職員と訪問介護員を兼務している場合、業務等の切り分けがきちんとなされているかは確認されます。
事故報告については、
訪問介護は、運営基準(省令)第37条。
以下省令抜粋。
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第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
—有料老人ホームは、あまり詳しくはありませんが厚労省の有料老人ホームの設置運営標準指導指針を見る限り、同様に事故記録について記載されています。
以下指導指針抜粋。
—
有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。
一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
—上の通り、事業毎に事故記録の作成が求められているので、事故記録についても有料と訪問介護で分けてファイリングしておいた方がよいかなと。
>>訪問時間以外に発生した事故報告は、訪問介護[事故報告]として保管して良いのでしょうか?
訪問介護事業者としては、訪問時間中に発生した事故や訪問介護サービスを起因とする事故について事故報告を残す。
有料としては、入居者が施設内にいる時間等に発生した事故について事故報告を残す。そうすると記録がかぶっちゃいますが、2つ作成するか、訪問介護の事故報告の写しを有料の方に保管して何かしら付記しておくなどですかね。(この辺りは自治体に確認を)-
2026年3月8日 18:41 #33794
わたなべ参加者ご回答ありがとうございます。
とても細かくご説明頂き、腑に落ちる点がたくさんありました。事故報告の『訪問介護』『有料サービス』を分けて整備し体制を整えようと思います。
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