訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 特定事業所加算は区分支給限度額の対象外ですか?対象内ですか?
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年3月18日 19:30に更新されました。
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2024年3月16日 15:55 #28375
櫻井聡参加者2024年度時点にて
区分支給限度額の対象外もしくは対象内でしょうか。対象内の場合
今後、対象外になることは想定されますでしょうか。
(議論などされているかどうか…)宜しくお願いします。
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2024年3月17日 21:34 #28382
けーてぃ参加者特定事業所加算は、令和6年度も区分支給限度額の対象内です。
訪問介護で限度額の対象外は、特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、処遇改善加算、同一建物減算(減算前の単位数を算入)だけだったと思います。そういえば、令和3年度の報酬改定前に、特定事業所加算を区分支給限度額の対象外にしてはどうかと議論されていましたね。サービス提供体制強化加算が区分支給限度額の対象外だからって。でも結局対象外になってない。
今後はどうだろう。令和6年度の報酬改定前の分科会資料見ても(私が見た範囲でですが)議論されていないようなので不明です。
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2024年3月18日 19:30 #28385
櫻井聡参加者>けーてぃさん
返信ありがとうございます。
また、関連する細かな情報についても感謝します。特定事業所加算を取得することで
対象内ですと
利用者さんのサービスに影響出たりと
悩ましいと考えます。ただ、この加算の取得がないと
特定処遇改善加算にも関係しますので。対象外への議論を再開して欲しいですね。
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