訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 登録上管理者だけの管理者は、サービス提供責任者の業務を行えますか?
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年9月21日 02:05に更新されました。
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2024年9月19日 00:14 #29495
まさ参加者24年9月から訪問介護をはじめました。会社の登録上管理者だけの管理者はサ責業務はできないのでしょうか?
介護福祉士の資格はあるのでサ責の条件は満たしています。
登録上は管理者だけの登録なので、サ責として介護計画書など作成した際に名前を載せるのは問題ありますか?
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2024年9月20日 16:17 #29498
わさび参加者介護福祉士をお持ちとのことですので、当該事業所の管理者兼サービス提供責任者として配置することは可能です。ただし、サ責を新たに配置する場合や変更する場合は、指定権者(都道府県等)への届け出が必要になりますので、必ず変更届を行ってください。
>>登録上は管理者だけの登録なので、サ責として介護計画書など作成した際に名前を載せるのは問題ありますか?
指定権者への届け出を行っていれば問題ありません。届け出を行っていない場合は、サ責として配置されていないことと同義ですので、名前を載せてしまうと運営基準違反になります。訪問介護計画書はサ責しか作成できませんので、運営指導等でそれが発覚した場合、指定取り消し等の重大な行政処分をされる可能性があるためご注意ください。
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2024年9月20日 22:43 #29501
まさ参加者毎回とても勉強になります。
確認してよかったです、ありがとうございます。
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2024年9月21日 02:05 #29503
わさび参加者いえ。届け出は、変更届出書の他いくつか提出する書類があったはずですので、指定権者に聞くか指定権者のホームページ等を確認されてください。
また
・管理者の変更
・管理者の氏名変更(結婚等)
・管理者の住所変更(引っ越し等)
・サ責の変更
・サ責の増員、減員
・サ責の氏名変更(結婚等)
・サ責の住所変更(引っ越し等)
など指定申請書類に記載された内容に変更があった場合は、基本的に指定権者への届け出が必要になりますので併せてお伝えしておきます。
では頑張ってください。
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