訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 請求業務 › このケースは緊急時対応加算を算定できますか?
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年6月19日 11:13に更新されました。
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2023年6月16日 14:38 #24615
えっこ参加者重度訪問介護の利用者さんから、風邪での体調不良でとてもしんどいとのことで、19:00からサービス開始だが早く来てほしいとの連絡がその日の昼にありましたので1時間早い18:00に訪問いたしました。この場合18:00~19:00で、緊急時対応で緊急時対応加算を算定してもいいのでしょうか?
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2023年6月16日 21:41 #24623
わさび参加者こういうケースは判断が難しいですね。
まず緊急時対応加算は、重度訪問介護計画に位置付けたサービス日時ではない時間帯に緊急訪問した際に算定ができる加算となります。
厚労省の通知やQ&Aでは、訪問中の体調不良による緊急対応やサービス提供時間の延長は対象にならないとしか示されていません。
今回のケースは、計画外の時間帯の訪問ですし、サービスの延長ではないため、緊急時対応加算の算定はできるのではないかと考えられます。
ただ、自治体によっては単なる時間変更であって計画の変更により対応するべきケースだと判断されるかもしれません。その場合、18時~重度訪問介護費の算定は可能ですが加算算定はできないことになります。
明確にお答えできずすみませんが、一度自治体へ確認なさっていただければと思います。 -
2023年6月19日 09:16 #24661
えっこ参加者わさびさん、丁寧な説明ありがとうございます。さっそく役所に問い合わせてみます。
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2023年6月19日 11:13 #24662
わさび参加者はい。できれば役所に問い合わせた結果を共有していただけると有難いです。この掲示板の知見も深まるかと思いますので。
宜しくお願いします。
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