重度訪問介護の休憩時間について教えてください

訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! フォーラム ヘルパー業務 重度訪問介護の休憩時間について教えてください

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年9月19日 16:41に更新されました。
2件の返信スレッドを表示中
    • #19165

      すもも
      参加者

        こんにちは。重度訪問介護の休憩時間の考え方について教えてください。重度訪問になると、ひとりのスタッフが長時間入ることもあるかと思います。普通に考えると、6時間(?)以上経過したら、労基上1時間休憩しないといけないと思うのですが、重度訪問の場合見守り込みの拘束時間になると思います。そのようなとき、どういう考え方をすればよいのでしょうか?表向きは、支援時間が終わってから、『休憩』をとったということになるのでしょうか?例でいうと、朝の9時から17時まで、昼食をずっと一人のスタッフが入る場合で考えてみると…。昼食を10分程度たとえ取らせてもらったとしても、完全に業務から離脱するわけではないわけで…。こういう場合、17時から18時までが休憩扱いになるのでしょうか?でも、そうなると、9時から17時の7時間連続勤務は労基上は抵触するのか…?う~ん。見守りしている場合は、確かに座して待っているわけで何もしていないといえば何もしていないわけで。書類のうえでも、指摘されない書き方ってあるのですか?

      • #19166

        わさび
        参加者

          すももさん、こんばんは。夜中に返答失礼します。

           

          前提として、労働基準法で定められている休憩時間は、労働時間6時間以上8時間未満であれば45分、労働時間8時間以上になる場合は1時間を必ず確保しなければなりません。

           

          これは、見守り待機時間を含めた長時間のサービス提供となる重度訪問介護についても適用されます。

           

          また休憩時間は、労働時間の最初や最後に取ることは禁止されています。なので9時~18時までの勤務時間の内、17時~18時を休憩時間とすることはできません。

           

          すももさんの仰るとおり、見守り待機時間も拘束時間であり、労働時間に含まれますので、本筋から言えば、例えば9時~17時のサービスだとすると、途中でヘルパーを交代する等の方法で休憩時間を確保する必要があるということになります。

           

          とはいえ実際問題、2交代制のシフトを組むなどは難しく、特に夜間の泊まり込みサービスとなれば交通費もかかりますし現実的に不可能です。なので休憩時間を確保していると装うか、休憩時間分を残業代として支払う、あるいは割り増し賃金を支払うなどの方法で対応します。(いずれにせよ休憩時間を確保していなければ違法ですが…)

           

          ちなみに、重度訪問介護の夜勤については、ほぼ労働(実作業)がなく、労働基準法第41条第3号のいわゆる「断続的労働」に該当する場合は、労働基準法上の休憩時間規定が除外されます。したがって、この場合に限り休憩時間を確保しなくてもOKです。

           

          すももさんの求めている回答と異なるかもしれませんが、重度訪問介護であれなんであれ、見守り待機があろうがなかろうが、基本的には休憩時間の確保は必要です。

          ただ労働基準監督署によっても見解が異なる場合もありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

        • #19167

          すもも
          参加者

            わさびさん、早速のご返信ありがとうございます。友人が立ち上げる重度訪問介護を始めるにあたって、ともに関わっていくことになり、介護保険制度とは違ってなかなかややこしいところもあるなという印象ですが、ちょっとすっきりしました。ありがとうございました!

        2件の返信スレッドを表示中

        コメントする

        このトピックに返信するにはログインが必要です。