訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 請求業務 › 障害、居宅介護の早朝加算の算定方法を教えてください。
いつもお世話になっております。 皆様、年末の業務おつかれさまです。
今回、障害福祉の居宅介護を提供している方の計画変更がありまして、朝7時45分から8時45分まで身体介護で支援することになりました。
恥ずかしながらこの時間帯のサービスが初めての経験でして、この場合はどのように請求をあげれば良いのでしょうか?早朝身体1.0になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。お願いいたします。
さわケアさん、いつもお世話になっております。 年末はほんとバタバタしますね…忙しい。。お互い頑張りましょうね。 さて、障害福祉サービスの居宅介護における早朝加算についてです。 報酬告示の留意事項通知によると、「基準額の最小単位までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること。サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること」とされています。 7時45分~8時45分の身体介護中心型とのことで、早朝の時間帯が15分以上ありますので早朝加算自体の算定はできるかと思います。ただし、今回のケースのように早朝と日中の時間帯が跨る場合は、身体早朝1.0で算定はできません。この場合は、「身体早0.5身体日0.5」というサービスコード(合成単位数466単位)がありますので、このコードで算定請求することになります!
くらたろうさん年末のお忙しい中ありがとうございます。 丁寧に教えてくださり有難いです。危ないところでした…、質問して良かったです。 どうぞ来年も宜しくお願いいたします。(サ責白本買いました。とても勉強になり、私の事業所で大活躍です!)
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