障害、居宅介護の早朝加算の算定方法を教えてください。

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  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年12月31日 20:38に更新されました。
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    • #27595

      さわケアステーション
      参加者

        いつもお世話になっております。
        皆様、年末の業務おつかれさまです。

        今回、障害福祉の居宅介護を提供している方の計画変更がありまして、朝7時45分から8時45分まで身体介護で支援することになりました。

        恥ずかしながらこの時間帯のサービスが初めての経験でして、この場合はどのように請求をあげれば良いのでしょうか?早朝身体1.0になるのでしょうか?

        ご教示いただけますと幸いです。お願いいたします。

      • #27597
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          さわケアさん、いつもお世話になっております。
          年末はほんとバタバタしますね…忙しい。。お互い頑張りましょうね。
           
          さて、障害福祉サービスの居宅介護における早朝加算についてです。
          報酬告示の留意事項通知によると、「基準額の最小単位までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること。サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること」とされています。
           
          7時45分~8時45分の身体介護中心型とのことで、早朝の時間帯が15分以上ありますので早朝加算自体の算定はできるかと思います。ただし、今回のケースのように早朝と日中の時間帯が跨る場合は、身体早朝1.0で算定はできません。この場合は、「身体早0.5身体日0.5」というサービスコード(合成単位数466単位)がありますので、このコードで算定請求することになります!

        • #27606

          さわケアステーション
          参加者

            くらたろうさん年末のお忙しい中ありがとうございます。
            丁寧に教えてくださり有難いです。危ないところでした…、質問して良かったです。
            どうぞ来年も宜しくお願いいたします。(サ責白本買いました。とても勉強になり、私の事業所で大活躍です!)

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