訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 請求業務 › 障害、居宅介護の早朝加算の算定方法を教えてください。
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年12月31日 20:38に更新されました。
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2023年12月29日 17:26 #27595
さわケアステーション参加者いつもお世話になっております。
皆様、年末の業務おつかれさまです。今回、障害福祉の居宅介護を提供している方の計画変更がありまして、朝7時45分から8時45分まで身体介護で支援することになりました。
恥ずかしながらこの時間帯のサービスが初めての経験でして、この場合はどのように請求をあげれば良いのでしょうか?早朝身体1.0になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。お願いいたします。
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2023年12月30日 01:20 #27597

くらたろうキーマスターさわケアさん、いつもお世話になっております。
年末はほんとバタバタしますね…忙しい。。お互い頑張りましょうね。
さて、障害福祉サービスの居宅介護における早朝加算についてです。
報酬告示の留意事項通知によると、「基準額の最小単位までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること。サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること」とされています。
7時45分~8時45分の身体介護中心型とのことで、早朝の時間帯が15分以上ありますので早朝加算自体の算定はできるかと思います。ただし、今回のケースのように早朝と日中の時間帯が跨る場合は、身体早朝1.0で算定はできません。この場合は、「身体早0.5身体日0.5」というサービスコード(合成単位数466単位)がありますので、このコードで算定請求することになります! -
2023年12月31日 20:38 #27606
さわケアステーション参加者くらたろうさん年末のお忙しい中ありがとうございます。
丁寧に教えてくださり有難いです。危ないところでした…、質問して良かったです。
どうぞ来年も宜しくお願いいたします。(サ責白本買いました。とても勉強になり、私の事業所で大活躍です!)
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