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【令和8年3月31日期限】障害福祉サービス等情報公表制度における「経営情報」の報告は済ませましたか?未報告の場合は「減算」対象になります

 

訪問系障害福祉サービス事業者のみなさまへ、売上に直結する大変重要なお知らせです。

障害福祉サービス等情報公表システムにおける「経営情報の報告」はお済みでしょうか?特例措置となっていた今回の報告期限が、令和8年3月31日(火)に迫っています。国保連によると、3月20日時点での全国の報告率はわずか37.9%と、非常に多くの事業所が未報告の状況のようです。

「忘れていた」では済まされない大きなダメージとなりますので、至急ご対応ください。

 

情報公表未報告減算については、改めて解説記事を書く予定です。

とにかく報告期限まで時間がありませんので、情報公表システムより3月31日までに令和6年度決算情報の報告を済ませてしまいましょう。

 

■厚労省通知(事務連絡等)

⇒ 障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(周知)

⇒ 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(運用に関する通知)

⇒ 障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について

 

情報公表未報告減算|経営情報が未報告の事業所は減算対象になります

令和6年度の報酬改定により、新たに「情報公表未報告減算(訪問系の場合は所定単位数の5%減算)」が創設されました。期限までにシステム上で経営情報の報告を行わない事業所は、基本報酬が減算される対象となってしまいます。

問1-3-1 情報公表における各種項目が未報告であった場合、減算はいつから適用されるのか。具体的には、経営情報について、令和7年度の報告分が、令和8年3月末までに報告されなかった事業所は、令和8年4月から減算の対象となるのか。加えて、令和8年度以降、経営情報に係る内容の更新が行われなかった場合、令和7年度分が公表されていれば、減算の対象とならないか。それとも報告期限が毎回会計年度終了後3月以内となっていることから、報告期限月の翌月から減算対象となるのか。

(答)
令和7年度に報告を求めている経営情報(令和6年度決算情報)について、令和8年3月末までに報告がなされなかった場合は、都道府県等が報告するよう指導してもなお報告を行わない場合、未報告の時点(令和8年4月1日)に遡って減算の対象となる。また、令和8年度以降の経営情報の報告については、毎年度必要なものであるため、未報告の場合は報告期限翌月から減算の対象となる。

障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.1(令和8年2月10日)より抜粋

令和8年3月末までに報告がなされず、都道府県等が指導してもなお報告を行わない場合、未報告の時点(令和8年4月1日)に遡って減算の対象となります。

 

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報告の概要と間違いやすいポイント

  • 今回の報告期限: 令和8年3月31日(火)まで
  • 対象となる情報(令和6年度決算情報):会計年度の始期が「令和6年1月〜12月」である決算情報が対象です 。(※1)
  • 報告する経営情報の内容:別添3

 

※1)例|会計年度が、令和6年1~12 月、令和6年4月~令和7年3月、令和6年 10月~令和7年9月等の障がい福祉サービス事業所等

「今年度、すでに情報公表システムで基本情報等の報告を行った」という事業所であっても、それとは別に『経営情報』の報告が必要になりますのでご注意ください 。

 

12月・1月・2月決算の事業所は「システム画面の表示」に注意

厚労省からの事務連絡(令和7年12月25日付)により、以下の決算月に該当する事業所へ向けて、システムの仕様に関する重要な注意喚起がされています。

  • 対象:12月決算・1月決算・2月決算の事業所
  • 注意点:システムの仕様上、入力画面の会計年度が「2025年度(令和7年度)」と表示されます。
  • 対応方法:令和8年3月31日までは、画面表示が「2025年度」となっていても、入力する内容は『令和6年度(2024年度)決算情報』を入力してください 。4月にシステム側で自動的に2024年度分としてデータが修正・移行されます。
  • 特例スケジュール:上記に伴い、12月〜2月決算事業所の「令和7年度(2025年度)決算情報」の報告期間については、特例として【令和8年4月〜6月】の間に報告を行うこととされています 。

次回(令和7年度決算分)以降の報告スケジュールについて

通常、経営情報の報告は「毎会計年度終了後3ヶ月以内」が義務です。

今回の令和6年度決算情報に限り特例で3月31日までとされていますが 、続く「令和7年度決算情報」については、原則どおり会計年度終了から3ヶ月以内に順次報告が必要となります(※上記の12月〜2月決算事業所の特例を除く)。

 

厚労省Q&Aにもある通り、令和8年度以降に行う経営情報の報告については、未報告の場合は報告期限の翌月から減算の対象となりますので十分にご注意ください。

 

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