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「移動支援」と「行動援護」の3つの違いとは?

移動支援 行動援護 違い

 

皆さんは移動支援サービスと行動援護の違いを正しく理解していますか?

どちらも障害者総合支援法に基づいた地域支援事業であり、障害を理由に外出が困難な人たちに向けて提供されるサービスですが、実際には細かなルールの違いが定められています。

 

今回は

移動支援と行動援護の違いを大きく3つに分けて解説します

ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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「移動支援」と「行動援護」の3つの違い

移動支援と行動援護の違いは大別すると3つにわけることができます。それは下記のとおりです。

  1. サービス「提供元」の違い
  2. サービス提供に「必要な資格」の違い
  3. 「支援対象」の違い

 

それぞれ見ていきましょう!

 

① 移動支援と行動援護ではサービスの「提供元」が違う。

実は、移動支援と行動援護では、サービスを司る管轄が違います。

次の見出しからそれぞれ解説をしていきます。

 

移動支援の提供は「市町村区」が管轄

移動支援は国ではなく、市町村区が提供するサービスです。その為、同じ移動支援を提供していても地域の実情によって微妙にサービス内容に違いがでることが特徴です。

また、地域差だけではなく、その人の事情によっても比較的柔軟に対応してくれることもあります。

国や県を通さない分、よりその地域に寄り添ったサービスを提供することができる。という点は強みですね。

 

行動援護の提供は「国」が管轄

移動支援の提供及び運営は市町村区が提供している事に対し、行動援護は国が行うサービスです。

その為、全国どこに住んでいても、同じ基準、同じサービス内容が提供されます。

国が行う事業の為、住んでいる地域に関わらずサービス内容・単価に差が出ない。という点ではサービスを受ける人も、サービスを行う人にとっても嬉しいですよね。

 

 

② サービスを提供するために「必要な資格」の違いとは?

 

移動支援、行動援護ともにサービスを提供するために必要な資格はそれぞれ異なります。

 

移動支援は基本的に「ガイドヘルパー」の資格が必要

移動支援を提供する為には、支援者がガイドヘルパーの資格を取得している事が基本的な条件になっています。

ガイドヘルパーは基本的に誰でも資格取得のための研修を受講することができるため、比較的敷居が低いと言えるでしょう。

ガイドヘルパー講習は「全身性障害」「知的障害」「視覚障害」の3種類に分けられているので、必要に応じて受講しましょう。

 

また、それぞれの研修を終了するとその他の資格を取得するときに一部の内容を免除される事もあるので、併せて確認しましょう。

 

行動援護は専門的な資格が必要

移動支援の提供に必要な資格要件及び過程は比較的柔軟なものであるのに対し、行動援護については事情が変わります。

行動援護を提供するにあたっては「行動援護従事者養成研修」という専門的な研修を受講する必要があり、かつ直近1年以上の現場での実務経験を満たすことで初めてサービスを提供することができます。

国が管轄している分より厳格に定められているという理由もありますが、実はそれだけが理由ではありません。次の見出しについて詳しく解説していきます。

 

 

③ 移動支援と行動援護の「支援対象」の違い。

移動支援も行動援護も、知的障害等を理由に外出が困難な人に向けたものという部分で見れば大きな違いはありません。

しかし、この二つのサービスには提供の対象となる人たちの基準に明確な違いがあります。

 

移動支援には支援区分や認定区分の制限がない。

移動支援には、支援区分や認定区分に関わらず市町村からサービスが必要だと認められれば利用することができます。その為、障害者手帳等も必要ありません。

ここからわかる通り、移動支援にはサービスを受ける側・提供する側共に、そこまで厳しいハードルがありません。

繰り返しになりますが、市町村区が運営する事業なので、事情によってある程度融通が利きます。しかしその分、単価も市町村区によって異なります。

 

行動援護の対象は「より重度な障害者」

行動援護のサービスを受ける為には、障害区分3以上かつ、認定調査の際に行動障害やコミュニケーション、てんかんに関する項目において、10点以上が認められると行動援護の利用が認められます。

この調査では

  • 危険認知能力(信号を認識できるか、人や物を認識して回避できるか)
  • 異食、盗食について(他人の食べ物を奪わないか、なんでも口に入れてしまわないか)
  • 他害や自傷の有無(他人を叩かないか、周囲が困惑するような自傷がないか)
  • てんかん発作の有無や頻度

 

項目は他にもありますが、このような部分においての評価を行い、特に必要と認められた場合に、行動援護の利用が認められます。

より支援の重要度が高い人に向けられたサービスの為、支援を行う側にも高度なスキルと一定の経験が求められます。

その分、受けることができるサービスは国によって一定に定められており、単価も一律で、移動支援より高く設定されています。

 

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まとめ

移動支援と行動援護の決定的な違いは、サービスを提供する運営元が違う事であり、提供元が違うからこそ、様々な基準に違いがあるということがお分かりいただけたと思います。

わかりやすくお伝えするのであれば、行動援護は移動支援の対象となる人の中でもより支援難易度が高い人が対象となる。という風に考えて貰えれば間違いないでしょう。

運営元が違う事で、請求方法等も変わってくるので、しっかり押さえておきたいですね。

 

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