みなさんは移動支援という言葉は知っていますか?
ガイドヘルパーといった方が聞き馴染みがあるかもしれませんね。
移動支援は障害を持った方が外出する時にサポートする事業で社会参加や、手続きの付き添い等内容は多岐に渡ります。
障害児者支援に興味がある方には、入口として有効な事業です。
今回は移動支援についての詳細を解説していきます!実例も紹介してますので参考にしてくださいね!
移動支援とは?
移動支援は、障害者総合支援法の中での地域生活支援事業に位置付けられています。
障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民にもっとも身近な市区町村を中心として実施される事業です。
市区町村は、各々の地域性や実情に応じた柔軟な事業形態で実施できるように、創意工夫を持って事業の形態を決定し、効果的な取り組みを行っています。
その為、移動支援の利用できる内容は各自治体によって少しずつ違う内容の場合があります。
移動支援ではどのようなことを行える?
移動支援は、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出の為の支援を行います。実施方法は、マンツーマン・グループ等の支援形態があります。
移動支援で利用できる外出は下記のとおりです。
- 余暇活動
- 社会参加の為の外出
- 公共機関
- 金融機関への外出
- 社会生活に必要不可欠な外出等
となっています。
また
移動支援を利用できない外出は下記のとおりとなっています。
- 通勤、営業活動、宿泊を伴うもの
については、各自治体利用できないと大体統一的です。
さらに
自治体によってできる・できないが分かれる外出は下記の通りとなっています。
- 通学や通所(日中活動)
- 学校から放課後デイサービスへの移動
については地域性が見られ、自治体により支給決定が様々ですので自治体に確認をとることをおすすめします。
移動支援の「できること」「できないこと」を下記に詳しく解説してますのでよかったら参考にしてみてくださいね。
制度の優先に注意しましょう!
介護保険法や、総合支援法での外出介護サービスが利用できる方は、そちらの利用が優先となります。
特に、65歳を過ぎてからサービスを利用したいと思う障害者は介護保険優先について注意が必要です。
移動支援の利用要件とは?
知的障害者手帳・精神障害者手帳・身体障害者手帳を持っている方が対象です。
また、難病等患者(両上肢と両下肢等四肢機能に障害がある方やそれに準じる方)も対象になります。
精神障害者手帳は有効期限が2年の為、更新の意向確認があったり、難病等患者は医師の意見書が必要だったりと、これについても各自治体により違いがあります。
いずれにしろ、支給申請を行い支給決定が行われないと利用できません。
支給決定が出ていても、利用実績が少ないと翌年度支給時間が減らされる事もあります。
現状としては、サービスを利用したいが、ヘルパーが見つからず利用できていない。やっとヘルパーが見つかったのに、更新で支給時間が減らされてしまったという事もあります。
そういった場合は、各自治体へ相談すると支給時間を変更してもらえる事もあります。予算の少ない自治体が多く、申請した希望時間数を必ず支給決定してもらえる事ばかりではないのが現状です。
利用要件を満たしていれば、申請時に必要な理由を相談支援専門員から自治体担当者(ケースワーカー等)に予め伝えておくと良いです。
サービスの1か月あたりの標準時間もさまざまですが、1回あたりの利用時間は問わないとされております。
利用料金はかかる?
利用料金は、各自治体により異なります。
利用者負担区分により、1割負担が基本ですが世帯の収入によっては負担額が無い場合もあります。
同一世帯なのか、世帯を分離しているのか、収入額はどのくらいかを各自治体に相談する事が必要です。
現状では、負担額が無い方が多く見られます。
移動支援を提供できる資格、条件とは?
・移動支援従事者(ガイドヘルパー)
主に、3~5日の研修によって取得できます。試験はありません。
カリキュラムは、主に福祉制度・心理・特性の理解・倫理等です。
講習日程・内容・料金は自治体によって異なります。
・介護福祉士
国家資格の介護福祉士を取得していれば従事できる自治体が多いです。
・ホームヘルパー1・2級、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、実務者研修の終了者
上記資格があれば従事できる自治体が多いです。
資格、条件の注意点
自治体により、移動支援従事者研修を必須にしている所と問わない所があります。
また、視覚障害者に関しては介護福祉士、ホームヘルパー1・2級、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、実務者研修の終了者であっても、別途専門的な研修受講が必要な自治体もあります。
移動支援を行う際は、事前に必ず自治体にサービス提供の資格要件や条件を確認するようにしましょう!
移動支援の資格要件について下記に詳しく解説してますのでよかったら参考にしてみてくださいね。
介護現場での移動支援は実際にどのような内容を行っているのか?
サービス内容にもありますが、利用者のニーズを叶える事が出来ます。希望と言っても、現実には金額や時間等の拘束がある為難しい事もあります。
しかし、社会参加や公共機関の手続き等障害を持たれた方が一人では難しい事を実現する事ができます。
それだけではなく、家族と離れリフレッシュする時間を持てるというレスパイト的な効果もあります。
では実際の介護現場での実例を見ていきましょう!
例)年始に福袋を買いに行きたい・・・
一人で買物に行く事が難しい知的障害の利用者さん(Aさん)は、年明けに福袋を買いたいという希望があり、移動支援を利用しました。
公共交通機関の乗り継ぎ方や、切符の買い方が分からない為、介助を行いながら目的地まで行きます。
金銭管理も難しい為、目に入るものを買いたいと希望が出ますが、ヘルパーさんは予算と照らし合わせてAさんと買うものを相談します。
その後、昼食を摂りご自宅まで送ります。
ご家族に、Aさんの様子を伝え、使用した金額をレシートと共に確認し、残金をお返ししました。サービス提供実績表に、確認後捺印を貰いました。
サービス管理責任者にサービス終了の報告を行い、業務終了となりました。
解説)この事例は、一般的な社会参加の支援の例です。
まずは、利用者さんの希望(ニーズ)を聞き本人や家族と計画を立てます。
行き先に対しては、どの様な経路を使うかも打合せておくと良いですね。今回の実例で言うと
- 乗りたい電車はあるのか?
- 切符等料金の支払いはできるのか?
- 移動支援の総額(予算)
- 大まかにでもどのような福袋を買いたいのか
- 食事の場面では、食べてはいけない物(アレルギー等)や食形態(大きなものは詰まらせやすいか)
- 昼食薬がある場合は持ち忘れていないか
- 服用には見守りや補助が必要か
等を事前に確認しておくとスムーズに移動支援を行うことが出来ます。
家族とも信頼関係を築く必要もありますので、Aさんの様子や移動支援で預かった金額と使用した金額に間違いが無いか説明すると良いでしょう。
移動支援と言っても、様々な要素が含まれています。せっかくの楽しみにしている社会参加の機会を有益に過ごせるよう配慮や計画性が必要ですが、利用者と家族の笑顔を感じられる醍醐味があります。
移動支援サービス時の注意点
意思決定を大事にする
どのような支援でもそうですが、移動支援を行う上では利用者や家族の希望の上に成り立ちます。
その為、特に利用者の希望を聞き寄り添う事が必要です。
利用者の中には、支援者の顔色を気にして希望を言い出せない方もいらっしゃいます。
それでは、せっかくの支援が残念な結果になってしまいます。
意思決定を誘導しないような関係構築を心掛ける事が重要です。
しかしながら、希望だとしても利用者に不利益になったり危険を伴うような事は止めなければなりませんので注意しておきましょう。
金銭からクレームにつながることも・・・
金銭から、クレームになったり信頼関係を損ねる事も少なくありません。
金銭を使用して、レシートや領収書が出ない場合はメモ書きにして何にいくら使用したかを記録し報告する必要があります。
利用者の状況把握(特性・疾患)はしっかりと!
障害を持っている方は、さまざまです。
知的障害であれば、ダウン症・自閉症等それぞれについて特性があります。
どんな事が苦手なのか、事前に情報を得ましょう。
精神障害であれば、どの様な精神疾患か知る事で、不利益を事前に防げる事があります。
身体障害であれば、手足の可動域や自立度によって配慮事項が異なります。
また、疾患についても事前把握が必要です。
発作がある方は、怪我のリスクも伴う為、歩く位置(横か斜め後ろか等)もイメージしておくと良いです。
食事に関しても、禁止食があるか確認しないとアレルギーが出たり服用している薬の効果が損なわれる事もあります。
利用者の目標を決める
障害者支援にはサービス等利用計画や個別支援計画によって目標を立てています。
介護保険で言う、ケアプランに当たるものです。
ただ外出をするのではなく、できれば利用者さんにとって、有益な機会になるよう目標に沿った支援を心掛けましょう。
「切符を購入出来た。」
「トイレに行きたいと自分で言えた。」
「家では見せない笑顔を見せていた」等
些細な事と思える事でも、利用者や家族の喜びに繋がる事は少なくありません。
まとめ
今回は移動支援(ガイドヘルプ)について解説しました!
移動支援は利用者にとって外出できる唯一の楽しみだったりもします。だからこそヘルパーも利用者と一緒に楽しんで移動支援を行っていくことが大事ですよ!
また今回解説しきれなかった移動支援のガイドラインを下記に詳しく解説してますのでよかったら参考にしてみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。