障害のある人達に対して、欠かすことができない「移動支援サービス」具体的にはどのような事ができるのでしょうか?

今回は移動支援サービスにおいて
- どのような外出ができるのか?
- 具体的な外出時の支援できること
- 移動支援の意外な利用方法
を解説していきます。逆に移動支援で「利用できないこと」を知りたい方は下記に詳細記事をはっておきますのでよかったら見てくださいね!
移動支援ではどのような外出ができる?
移動支援サービスを利用してできる外出は3つに分別できます。
それは
- 社会生活を営む上で必要不可欠な外出
- 生活する上で一般常識的に必要な外出
- 余暇活動における外出
です。それぞれ見ていきましょう!
① 社会生活を営む上で必要不可欠な外出
生きていく上で、役所や銀行、郵便局に行き何かしらの手続きが必要になることがあります。
郵送で手続きが可能なケースもありますが、どうしても窓口で行わなければならない手続きもあります。
そのような時には移動支援サービスを利用することができます。
「そこに行かなければ社会生活上で困難が生じる、社会生活を営むことができない」という外出には移動支援サービスを利用することができます。
② 生活上一般常識的に必要な外出。
- 「身内の結婚式に参加したい」
- 「選挙の投票に行きたい」
これらの行事は人生における大事なライフイベントであり、社会参加をする上では欠かせません。
このような一般常識的に必要と認められる外出においてもサービスを利用することができます。
③ 余暇活動における外出。
- 「好きな映画を見に行きたい」
- 「遠方の公園に行きたい」
といった余暇活動に関する外出は可能です。
それだけでなく、ボランティア活動を行う為の外出においても、余暇活動を行うことは社会生活を送る上で大切なこととして認められている為、サービスを利用することができます。
実際に外出先で行うことができる支援とは?
- 公共交通機関を利用する際の切符の購入や乗車・降車の際の介助。
- 外出先での食事介助はトイレ介助。
- 金銭管理。
- その他必要な危険回避(他者との衝突等)
実際のサービス利用者の障害特性に応じて細かい部分に違いはありますが、基本的には日常生活を行う上で必要な支援を外でも行うことができる。と理解しておけば間違いないでしょう。
実はこんな理由でも利用できる?意外な移動支援の利用方法
移動支援は幅の広いサービスになっています。実は意外と知られていないことにも移動支援サービスは使えたりします。
今回は代表的な事柄を紹介しておきます。
条件を満たせば利用可能になる「通院」
基本的に通院を利用とするサービスの利用は、居宅介護の通院等介助に含まれる為、原則として利用ができません。
しかし、出発が自宅でなければ話は変わります。
例えば、自宅から生活介護事業所に通所し、事業所から通院に行く際は移動支援サービスを利用することができます。
1日で複数箇所を回ることが可能。
移動支援サービスには1日1か所のみしかいくことができないといった制限はありません。
ヘルパーへの労働時間等、サービスを利用する側にも配慮が必要な部分もありますが、原則1日で終えられる外出であれば何か所でも回ることができます。
その為、例えばテーマパークに行ってから買い物に行って帰宅する。といった事も可能になります。
まとめ
今回は移動支援サービスのできることを解説しました。
移動支援サービスを利用して外出できる場所が豊富にあります。
ヘルパーの発想次第では可能になる選択肢も増えるので、是非制度を調べて支援の幅を広げてくださいね。
ただ注意してほしいのは、移動支援は自治体によってサービス内容に違いがあります。
「A市ではできたがB市ではできない」ということもあったりしますので、まずが担当自治体に確認をとるようにしてくださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。