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移動支援サービスの「請求業務」に必要な書類を解説。

移動支援の請求業務

 

移動支援サービスの請求方法は非常に細かく、ポイントを掴まないと慣れない間は中々スムーズに行うことができません。

また、請求書類に不備があると請求自体が通らず返戻になることもしばしば・・・

せっかくルールに基づき、適切な支援を行ったとしても収益がもらえなければ、事業者としては痛手になってしまいますよね。

 

そこで今回は

 

移動支援サービスの請求業務に必要な書類

 

を解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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移動支援の具体的な請求方法とは?

ノートパソコンをタイピングしている

 

移動支援は市町村区が運営する事業の為、市であれば市長に、区であれば区長に請求を行います。

実際に請求にあたって必要な書類が5つあります。

 

請求を行う際に必要な5つの書類

請求を行うにあたって必要な書類は以下の通りです。

  1. 移動支援費給付請求書
  2. 移動支援利用明細書
  3. サービス提供実績記録票
  4. 利用者負担額月額管理表(利用者負担が発生する方のみ)
  5. 契約内容報告書

 

上記の書類が必要です。

それぞれ見ていきましょう!

 

① 移動支援費給付請求書

移動支援費給付請求書

上記は大阪市で以前使用されていた移動支援の請求書です。明細の件数と請求額の合計を記載します。

現在は多くの地域で電子請求になっているため、請求ソフトで自動計算してくれるのであまり馴染みのない書類かもしれませんが、このような形になっています。

 

② 移動支援費利用明細書

移動支援明細書

 

移動支援費利用明細書は実際に行った支援時間と単価、合計提供回数と合計額を記入します。

要するに前述した請求書の明細ですね。

この書類も多くの地域では電子請求になっているため現在は請求ソフトに入力すると自動的に生成される書類ですのであまり馴染みのない書類かもしれません。

 

利用者負担額管理表と契約内容報告書とは「利用者の負担額と契約内容を守って支援を提供している」ことをしっかりと証明するために必要とされています。

サービス提供実績記録票については、次の見出しで詳しく解説をします。

 

③ サービス提供実績記録票

 

添付している画像は私の事業所がある大阪市で実際に使用されている実績記録票です。

サービス提供実績記録票は、1か月に提供した支援の時間・内容を回数単位で細かく記載した票の事であり、請求書や明細書の内容をより細かく記載し、日々の記録を要約したものと考えてください。

1日の中でも一定の時間が空いて支援を行っている場合はその都度記載する必要があります。以下に例を記載します。

  • 〇月×日「9:00~12:00」3時間
  • 〇月×日「12:30~15:00」2時間30分

このように、ヘルパーが食事をしている時間等、支援が発生していない時間を除いて記載をする必要があります。

また、各自治体によって書式は異なりますが、記録票の上部にその人の月単位の支給量が記載されており、支給量を超過していないか確認しながら支援を提供する必要があります。

尚、基本的にこの実績票にはサービス提供者とサービス利用者両方の捺印欄があり、一回の支援ごとに記入を行い、サービス利用者に確認及び捺印をもらう必要があります。

 

④ 利用者負担額月額管理表

利用者負担額上限月額管理用

 

利用者負担額月額管理表は利用者負担額が発生する利用者のみに必要な書類になっています。

移動支援では利用者負担の上限月額が定めれています。利用者負担の上限月額は自治体によってさまざまで大阪市であれば

世帯種別 利用者負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 3,000円

(大阪市HPより抜粋)

となっています。

市民税課税世帯の利用者は3000円までは自己負担してね!ということです。

サービス事業所側からすると、3000円までは利用者から1割請求してね!3000円以降のサービス費すべて公費!ということになるわけです。

また一人の利用者に対してサービス事業所が2社以上契約していることもあり、利用者負担上限月額管理表によって円滑に請求を行うことができる仕組みになっています。

 

⑤契約内容報告書

契約内容報告書

 

契約内容報告書は自治体によっては不要なところもありますが基本的には請求業務に必要な書類になっています。

移動支援の契約した支給量、契約日を記載し、契約の変更がある度に提出が必要になります。

また契約が終了した際にもその旨を提出する必要がありますので注意しておきましょう!

 

 

移動支援サービス請求の流れ

お金

移動支援の請求方法は自治体によって様々ですが、大多数の自治体では現在は電子請求での請求になっています。

請求ソフトで前述した書類を作成し、毎月1日から10日の23時59分までに請求を行います。

また自治体によっては電子請求と同時に実績記録表のみを自治体に提出するところもあったりと様々な違いがありますので自治体に問い合わせてみるのが間違いないと思います。

給付費の振り込みは翌々月になります。

 

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まとめ

今回は移動支援サービスの請求に必要な書類の解説をしました。

何度も言いますが、移動支援は市町村事業なので自治体によってサービス内容や請求方法まで違いがあります。

大概の自治体では今回解説した書類は必要になりますので参考にしてみてくださいね!

 

※移動支援のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。

この機会に下記からチェックしておきましょう!

 

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