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移動支援における「ヘルパーの食事代金」はどちらが負担する?

移動支援の食事代金

 

移動支援を提供して外出支援を行う際に、利用者と一緒に食事をするケースについて、ヘルパーの食事代は誰が負担することになるのでしょうか?

 

ヘルパーさんの中には自腹でも全く気にならない人、仕事として行っているから自腹はちょっと…と思う人さまざまだと思いますが、果たしてルール上はどのように定められているかを解説します。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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移動支援時のヘルパー食事代金は実費?利用者負担?

電卓 女性

 

実際にサービスを提供している際に発生するヘルパーの食事代金の支払いは誰が行うのか見ていきましょう。

 

 

食事代金の明確なルールは定められていない。

基本的にヘルパーの食事代金にまつわる支払い負担先については、移動支援の根幹となる障害者総合支援法でも明記はされていません。

移動支援サービスは各市町村区の実情に基づき柔軟に対応されるものとなっている為、法律上でも明確には決められていません

では、各市町村区の見解はどのようなものなのでしょうか?

 

 

見解は自治体によってさまざま。

結論からお伝えすると、ヘルパーが支援を行うにあたるかかる費用は食事代に限らず各自治体にとって見解が変わります。

はっきりとガイドラインに「ヘルパーの食事代やその他支援上掛かる費用については利用者が負担する」と明記している自治体もあれば

「基本的にヘルパー本人が負担する」と明記している自治体もあります。

負担先が明確に記載されている場合は事業者・利用者共にわかりやすくて助かりますが、私の事業所の大阪市であれば「事業者と利用者においての話し合いで決めるものとする」と記載しています。

こちらについては、事業者と利用者が契約を交わす際に、どのようなサービスであっても「重要事項説明書」という書類があり、契約を交わすうえで重要な事(ヘルパーにかかる食事代等の負担先や外出におけるリスクの説明)を事業者と利用者とで確認を行います。

要するに「契約を交わす段階でしっかりと話し合いをしておいてね」という事です。

 

事業者にせよ、利用者にせよ金銭的事情はその人によって本当にバラバラであり、全てのケースに自治体が介入する余裕がない。あるいはバラつきがあるからこそ、当事者間で柔軟に対応するべきという考え方があります。

 

つまり、「あえてルールを明記しない事で各々の事情に寄り添える」という狙いがあります。

 

 

必ずどちらかが食事代金を全額負担するというルールもない。

ここまで解説してきた通り、明確なルールがない為、必ずどちらかが10:0の負担をしなければならないというわけでもありません。(自治体によって明記されている場合は別)

例えば、契約の際に「500円を超えた場合には超えた分を利用者負担とする」という取り決めを行うことも、双方が納得しており、自治体のルールに則っていれば可能です。

また、事業所が移動支援サービスを提供している場合は、食事代の全額あるいは上限を決めてヘルパー分を負担している事業所もあります。

 

 

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まとめ 

移動支援におけるヘルパーの食事代金については以下の3点の要素で決められます。

  1. 自治体の見解
  2. 利用者の事情
  3. 事業者(所)の事情

これらの要素が複雑に絡みあっています。

食事を伴う移動支援を提供する際は、しっかりとこれらの事前に確認しておきましょう。

 

※移動支援のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。

この機会に下記からチェックしておきましょう!

 

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