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移動支援と行動援護はどちらが「優先」される?「併給」は可能?~

移動支援 行動援護 優先 併給

 

移動支援と行動援護についてどちらが優先的に適用されるサービスなのか、それとも併給はできるのか。疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?

 

今回は移動支援と行動援護に関して

  • どちらが優先的に適用されるのか?
  • 制度上での併給は可能なのか?

について解説していきます。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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移動支援と行動支援ではどちらのサービスが優先的に適用されるのか?

障害者マークと家

 

移動支援及び行動援護の支給基準を満たしている方の場合、どちらが優先されるのかを解説していきます。

 

 

基本的には行動援護が優先される。

 

理由としては、行動援護を利用できる方はそれだけ外出支援における支援度が高いという事になるので、ヘルパーもより専門的な知識と経験が必要になります。

その為、サービス提供側からみても、単価の高いサービスを提供し、より高い単価を得る方がメリットになります。

サービスを必要とする人に対して、適切な支援を確保するとともに事業者の利益を守るためにもこのように決められています。

 

また、移動支援では認められていない在宅時における見守り支援も、行動援護では認められるケースがあります。

このように、移動支援ではできない事が行動援護ではできるということもあるので、基本的に行動援護が優先されます。

 

 

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移動支援と行動援護の「併給」は可能なのか?

×と〇 女性

 

先の見出しで移動支援と行動援護では行動援護が優先的に適用される。ということが分かったと思いますが、実際に移動支援と行動援護の併給は可能なのかを解説していきます。

 

基本的に併給は不可。しかし、例外もある。

見出しの通り、基本的には二者択一のサービスとなっています。

理由としては、

  1. 移動支援サービスの利用で問題なく外出が行える方については、そもそも行動援護を提供する必要がない事
  2. 行動援護を必要としている方は移動支援では必要な支援を提供することが難しいとされている事
  3. 併給を認めてしまうと事業所側の二重請求が可能となり、市町村区と国の財源を必要以上に圧迫してしまう可能性がある事

 

という事が主な理由となっています。

 

 

併給が可能な例外ケースとは?

「行動援護を支給されている人が、普段通っている事業所では支給量に応じたサービスを提供できない」などの理由があり、地域の事情を鑑みてもその不足を補うことが難しいと認められる場合には、その不足の時間を移動支援として補う事が可能になるケースがあります。

 

具体的な例として、行動援護を月20時間支給されているAさんが、どうしても事業所や地域の事情により20時間までしか行動援護を利用することができない。となってしまった場合に、残りの10時間を移動支援で補う。という風に併給されます。

 

このようなケースを想定して、移動支援・行動援護共に契約を行う場合もあります。

 

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まとめ

移動支援と行動援護は、事業を行う管轄が違うだけでなく、サービス利用の対象が大枠では同じながらも、より重度の方に対しての支援を行うためにある。ということを解説しました。

行動援護の勉強をすることでより支援の知識も向上するので、是非勉強してみてください。

 

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