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【障害福祉サービス】居宅介護の育児支援とは?何歳まで?サービス内容、支給要件を解説。

障害福祉サービスの居宅介護 育児支援

 

障害福祉サービスの居宅介護は、介護保険の訪問介護と比べて支援の範囲が広く、居宅介護ならではのサービス内容が一部設けられています。そのうち、代表的なものとしてあげられるのが「育児支援」です。

今回は、障害福祉サービスにおける居宅介護の育児支援について、具体的なサービス内容や算定要件(支給要件)を初心者にもわかりやすく解説します。

本記事を読むことで、そもそも育児支援とはどのようなサービスで、どういった利用者が対象となるのか等の制度知識をすべて理解できます。『育児支援ってよく聞くけど、なにをするの?』と疑問をお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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障害福祉サービスにおける居宅介護の「育児支援」とは

居宅介護の育児支援とは

 

障害福祉サービスにおける居宅介護の育児支援とは、障害をもつ利用者(親)が自身の子どもに対して十分な世話ができない場合に、ヘルパーが利用者の代わりに家庭内で行うべき養育を代行するサービスです。

居宅介護は原則として利用者のみを対象とするサービスですが、育児支援は対利用者ではあるものの、その子どもに対して実作業を行うこととなります。

例えば、精神障害をもつ利用者が、その障害により自身の子どもを保育所に送迎することが難しいなどの場合に、利用者に代わってヘルパーが通所の送り迎えを行います。

 

育児支援は、居宅介護だけでなく重度訪問介護においても提供可能です。

 

育児支援の具体例

厚生労働省通知「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて」に育児支援の具体例があげられており、以下のとおりです。

 

具体例
  • 育児支援の観点から行う沐浴や授乳
  • 乳児の健康把握の補助
  • 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
  • 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助
  • 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
  • 子どもが通院する場合の付き添い
  • 子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎
  • 子どもが利用者(親)に代わって行う上記の家事・育児等

 

育児支援は、障害者総合支援法より以前の支援費制度のころから認められているサービスでしたが、昨今ヤングケアラーへのより一層の配慮が求められることとされたことを受け、ヤングケアラーが親に代わって行う家事・育児等についても、必要に応じて居宅介護等の対象範囲に含まれることになりました。

 

育児支援は家事援助で算定

居宅介護の育児支援は、基本的に「家事援助」の区分で算定します。

家事援助の単位数は以下のとおりです。

所要時間 単位数
30分未満 105単位
30分以上45分未満 152単位
45分以上1時間未満 196単位
1時間以上1時間15分未満 238単位
1時間15分以上1時間30分未満 274単位
1時間30分以上 309単位に15分を増すごとに+35単位

 

ちなみに、先の具体例にある「子どもが通院する場合の付き添い」は、通院等介助または通院等乗降介助での算定と勘違いしがちですが、基本的に家事援助での算定となります。

 

育児支援は、あくまで利用者が行うべき養育を代替するものであり、通常の居宅介護と趣旨が異なりますので注意しておきましょう。

 

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居宅介護における育児支援の実施(利用)要件

 

居宅介護の育児支援は、現に居宅介護を利用しているからといって、すべての方に提供できるわけではありません。ヘルパーが育児支援を提供できるのは、厚生労働省が示す要件に該当する利用者のみに限られます。

 

3つの支給決定要件

厚生労働省によれば、育児支援は以下の①~③のすべてに該当する場合に、個々の利用者、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて居宅介護の対象範囲に含まれるとされています。(※重度訪問介護も同様)

  1. 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
  2. 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
  3. 他の家族等による支援が受けられない場合

 

育児支援を家事援助として支給決定するか否かの判断を行うのは市町村です。

 

ですから、現に居宅介護の家事援助の支給決定を受けている利用者であっても、新たに育児支援を追加する場合は、事前に市町村へ相談する必要があります。

 

加えて、市町村から支給決定が認められた場合は、個別支援計画(居宅介護計画)に育児支援の内容等を位置付けた上で実施してください。

 

育児支援は何歳までが対象?

育児支援の対象となる年齢制限については、具体的な規定が設けられていません

市町村によっては、独自に年齢制限を定めている場合もありますが、先の育児支援の具体例に示されている中に「保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助」と『学校』という文言があることから、少なくとも一般的な育児(乳幼児:0歳~6歳)に限られるということはないでしょう。

 

ただし、大きくなるにつれて子供一人で対応できる範囲は増えるでしょうから、このあたりの生活実態が支給決定の可否に影響を与えることになるとは思います。

 

いずれにしても、利用者本人の障害や家庭の状況など個別ケースごとの状況を勘案した上で判断されるものですので、一概に決めつけず市町村へ相談してください。

 

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さいごに

今回は、障害福祉サービスにおける居宅介護の育児支援について解説しました。

居宅介護の育児支援は、介護保険の訪問介護にはない特有のものであり、障害をもつ利用者(親)が子育てをする上で欠かせないとても意義のあるサービスです。

ぜひ、本記事から正しい制度知識を身につけ、市町村とも相談しながら適切に育児支援を提供してくださいね。

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