通常、介護保険の訪問介護では買い物同行を行った場合は身体介護として算定します。
では障害福祉サービスの居宅介護で買い物同行を行った場合は身体介護と家事援助のどちらで算定すべきなのだろう?
というかそもそも居宅介護で買い物同行を行っても良いの?
なんて疑問の声をよく耳にします。

確かに・・イマイチわからんよね。
てことで今回は
- 障害福祉サービスの居宅介護で買い物同行は可能なのか?
- 身体介護or家事援助のどちらで算定するのか?
について解説していきます。
そもそも居宅介護で買い物「同行」は可能なのか?
結論、障害福祉サービスの居宅介護では日常生活に必要な買い物の介助は、基本的に『買い物代行』で行うこととされています。
理由としては下記の2つです。
- 買い物は必ず利用者本人が同行しなければならないことでは無い
- 居宅介護は家の中での支援(通院等介助は除く)ですので、外出介助は移動支援などの代替サービスの利用が基本
ただし買い物同行は禁止されているわけではない
とはいえ、利用者によっては「買い物に一緒に行きたい」というニーズを持っていることも多いです。
やっぱり自分の目で見て商品を確認したいものですしね。また移動支援の支給決定が下りない利用者もいます。
そんな場合、利用者と一緒に買い物にいくことを禁止しているわけではないので、買い物に同行することは問題ありませんので安心してください。
あくまで買い物代行が基本だよってことです。
家事援助or身体介護どちらで算定?
結論、家事援助で算定としている自治体がほとんどです。
買い物同行中に仮に利用者本人の身体に触れる介助をおこなったとしても、家事援助での算定となりますので注意しておきましょう。
理由は先に解説した通り、買い物は基本的にヘルパーが代行するものとされているため利用者の身体に関わらないとされていることが大きな理由です。
例えば福岡県福岡市では下記のとおり買い物同行について明記しています。
1)買い物の介助
日常生活に必要な買い物の介助(通常利用している生活圏内)を家事援助で行う場合は,ヘルパーによる代行サービスが基本となります。
なお,家事援助で行う場合,利用者本人がヘルパーに同行することは禁止しませんが,利用者本人が同行した場合も家事援助で算定してください(身体介護では認められません)。
※障害者総合支援法に関するサービス内容について(福岡市障がい者在宅支援課)より引用

ただし自治体によって算定方法の違いがあることもありますので気になる方は担当の自治体に問い合わせてみてくださいね!
さいごに
今回は居宅介護における買い物同行について解説しました。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね!
※居宅介護のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全ハンドブック】を公開しています。
この機会に下記からチェックしておきましょう!