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障害福祉サービスの居宅介護で「家事援助」はどこまで提供できる?

居宅介護 家事援助の範囲

障害福祉サービスの居宅介護における家事援助はどこまで行っていいのか疑問に思ったことはありませんか?

「家族の部屋まで掃除しちゃっていいかな」「ついでだし家族の分のご飯も作っておこう」とついつい思ってしまうこともありますよね。

 

今回の記事では居宅介護の家事援助において提供できる具体的な範囲を解説します。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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そもそも居宅介護の家事援助とは?どのような人がサービスを受けられる?

障害者マークと家

 

「家事」という文字を見ると掃除や洗濯、食事の準備が連想できるのではないでしょうか?

 

居宅介護における家事援助の具体的な支援内容

家事援助に含まれている具体的な支援内容は下記の通りです。

  • 調理(食事の配膳、下膳)
  • 洗濯(乾燥、取り入れ、収納、その他アイロンや補修等)
  • 掃除(利用者の居室や単身世帯の場合は台所掃除やゴミ出し等)
  • 買い物(日常生活に必要な物品の買い物代行)
  • 処方薬の受け取り(本人の処方箋をもって薬局等で薬を代理で受け取る)
  • 育児支援(乳児の沐浴や通学や通院の送迎、補助等)

上記の支援を家事支援にて行うことができます。

>>居宅介護の育児支援とは?何歳まで?サービス内容、支給要件を解説。

 

サービス利用の対象者

家事援助を受けられる対象となるのは、利用者本人が一人暮らしをしている。あるいは同居する家族も高齢または障害・疾病があり本人のサポートが困難であると判断された人が家事援助のサービスを受けられる対象となります。

同居家族の障害・疾病の具体的な定義は下記の通りです。

  • 同居する家族も疾病や障害を抱えている。
  • 同居する家族の高齢化により家事を行う事が難しい場合。
  • 介護疲れによる虐待や共倒れの懸念が認められる。
  • 家族が不在の際に行わなくては本人の生活に支障がでてしまう場合。

 

詳しくは下記をどうぞ。

 

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家事援助の対象とならないサービスとは?

先の見出しで解説した支援の中でも、内容によっては報酬算定の対象とならないサービスもあります。

 

どのような支援が家事援助の対象にならないのか。

家事援助の支援に内容に関して整理を含め、サービス内容に対して対象となる支援内容と対象とならない支援内容を表にまとめました。

 

サービス内容 対象となる支援内容 対象とならない支援内容
調理 調理・配膳・下膳。 利用者以外の食事準備、来客の対応
洗濯 洗濯・乾燥、取り入れ、収納、その他アイロンや補修等。 利用者以外の洗濯や乾燥、収納及び補修行為
掃除 利用者の居室や単身世帯の場合は台所掃除やゴミ出し等。 利用者以外にも利用する居室や共用スペースの掃除等。
買い物や本人の処方箋に基づく薬の受け取り 日常生活に必要な物品の買い物代行・本人の処方箋をもって薬局等で薬を代理で受け取る。 生活必需品以外の買い物代行や、処方箋に基づかない薬の受け取り。
育児支援 乳児の沐浴や通学や通院の送迎、補助等。 本人以外に支援可能な家族がいる場合は不可
その他 ベットメイクやコミュニケーション支援。 本人以外に支援可能な家族がいる場合は不可

 

表を見てわかる通り、基本的に本人以外に関わる内容や本人の日常生活に著しく支障をきたさない支援についてはサービスの対象とならないとしている自治体が多いです。

ただし、障害福祉サービスの居宅介護は介護保険の訪問介護と比べてサービス提供の範囲が広く設定されていますので、一概にできないことを決めつけずに市町村等へ確認してください。

 

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さいごに

今回は障害福祉サービスの居宅介護における家事援助に関して解説しました。

居宅介護における家事援助は基本的に本人に関わる部分のみがサービスの対象となりますが、支援の範囲に迷うことがあれば市町村等に確認をとりつつ進めましょう。

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