主に自宅でサービス提供を行うことができる居宅介護サービスですが、例えばヘルパーが支援を行っている際に利用者の体調が悪くなってしまった等通院が必要になるケースもでてきます。
突発的な通院に限らず、基礎疾患や皮膚病等定期的な通院が必要な人もいるでしょう。

そこで今回は障害福祉サービスの居宅介護の一つ
通院等介助とはどういったサービスなのかを徹底解説します!
ぜひ参考にしてみてくださいね。
居宅介護の通院等介助とは?どんなことができるの?
居宅介護の一つ「通院等介助」でできることは厚生労働省の通達によると
(1)病院等に通院する場合
(2) 官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所。以下同じ。)に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合
(3) 指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合
となっています。

病院への通院だけではなく、役所への手続きや相談支援事業所への相談にも通院等介助を利用することができるのです。ちなみに利用者の入退院時の付き添いも通院等介助で行うことができます。
通院等介助で「院内」や「官公署等内」の介助は算定できる?
では実際に通院等介助で病院や役所に行くとなると院内や役所内での介助は算定できるのでしょうか?
これも厚生労働省の通達に下記の通り記載されています。
移動先における介助の取扱い
官公署等内の介助については、算定対象となる。なお、病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる。
となっています。
役所内は算定可能で、病院内は基本的には不可ということですね。
院内介助が算定可能になるケースは、まず病院側が介助することが困難であることが前提です。
さらに
- 院内の移動に介助が必要な場合
- 知的・行動障害等のため、常時見守りが必要な場合
- 排せつ介助を必要とする場合
に関しては実際の介助部分のみ算定できる可能性があります。これは自治体の判断でもありますので事前に問い合わせて確認することをおすすめします。
例えば東京都の新宿区では上記3つの場合は院内介助が算定可能となっています。
下記の資料を添付しておきますので参考にしてみてください。
>>障害福祉サービスについて (shinjuku.lg.jp)
通院等介助を算定するためには30分以上のサービス提供が必要
通院等介助の要件には
「基本的に屋内外での活動が30分以上を超える場合にこの通院等介助を提供することができる。また、この30分以上には前後の準備も含まれる」
とされています。その為「移動」だけではなく、外出に関係する身体介護や家事援助も通院等介助の時間に含まれるということです。
通院等介助の「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」とは?
通院等介助は
- 身体介護を伴う
- 身体介護を伴わない
の2種に報酬単価の区別がされています。
それぞれの支給決定基準は
- 「身体介護を伴わない」場合・・・障害支援区分1以上
- 「身体介護を伴う」場合・・・障害者区分が2以上である事に加えて下記の要件を満たしている場合障害者区分2以上かつ、認定調査において以下のいずれかに該当すると判断された方
①歩行において全面的な支援が必要
②移動、移乗において見守りが必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要のいずれかに該当
③排尿及び排便において見守りが必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要のいずれかに該当

注意してほしいのですが、「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」はあくまでも報酬単価を区別するもので「身体介護を伴わない」の場合でも身体的な介助が必要であれば行うことは可能ですし、行わなければなりません。
まとめ
今回は居宅介護の通院等介助について解説しました。
居宅介護における通院等介助のサービスは、移動だけの支援ではなくその人に必要な部分を全般的に支援することができるサービスです。
ぜひ今回の記事を参考に有効活用してみてください。
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