通院介助とは?
訪問介護には様々なサービスがあります。調理や洗濯、掃除などの生活援助はもちろんですが、おむつ交換や食事介助、入浴介助などの身体介助もあります。その身体介助の中の一つに通院介助というものもあり、病院受診をする際にヘルパーが付き添うというものです。
訪問介護での通院介助とはどのようなものなのでしょうか?
また通院介助で良く間違われやすい算定の有無についても解説していきます。
病院受診をするまでを介助する
通院介助の目的としては病院受診があります。病院受診をするために介助を行うことが通院介助です。それでは具体的に見ていきましょう!
病院受診の準備も含まれる
病院受診をするためには受診をするための準備をしなくてはいけません。例えば、着替えをしたり、診察券や保険証を用意したりなどです。一人では準備出来ない方は多いですので、そうったことも通院介助として算定されます。
通院介助は基本的に出発地は自宅と決められています。そのため、自宅から出発するための準備も介助の内になるのです。
病院までの介助について
病院までの介助も通院介助となります。病院まではタクシーを使ったり、バスを使ったり、徒歩などがありますが、どの交通機関を使ったとしても通院介助として算定されます。
病院に着くまではしっかりとヘルパーが支援をして事故を起こさないように配慮しなければいけませんので、注意が必要です。
必ず自宅が起点となる
通院介助で注意したいこととしては、必ず自宅が起点となっているかどうかです。例えば、病院から違う病院まで付き添ってほしい、病院から薬局まで付き添ってほしい、友人の自宅から病院まで付き添ってほしいというパターンは対象外となりますので注意しておきましょう。
通院介助で勘違いしやすいのが、目的地が病院であればなんでも良いという点です。必ず自宅から出発しないといけない点を知っておきましょう。
通院介助で算定出来るもの、出来ないもの
通院介助は医療の管轄である病院に受診することから、介護保険を使う通院介助との間で微妙な取り決めがあります。何が通院介助として算定出来るのか、算定できないのかはしっかりと把握するべきです。
分かりやすいように今回はQ&A方式で詳しく見ていきましょう!
受診後の買い物について
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Q.通院介助時の病院受診後に買物に付き添っても良いのでしょうか?
- 病院受診で外出をしたついでに買い物に行きたいと考えている方は多いです、せっかく外出したからついでの用事を済ましたいと考えるのは私たちでも同じでしょう。
高齢者が受信後に買い物に行きたいと希望された場合、ヘルパーとしてどのように対応するのが正しいのでしょうか?
- 答えは買い物の付き添いは可能です。「通院介助だから買い物にはいけないのでは?」と考えるヘルパーも多いようですが、通院介助の一連のサービスとして認められています。
受診中の待ち時間について
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Q.病院の待ち時間は通院介助といて算定しても良いのでしょうか?
- 大きな病院ですと待ち時間が非常に多いです。病院によっては1時間以上待つ場合もざらにあるでしょう。その場合の待ち時間を算定できるかできないかで大きく収益が変わってきます。
- 答えとしては基本的には算定できないです。残念ながら何時間も待って、その間ずっと付き添ったとしても1円も算定することが出来ませんので注意しておきましょう。この理由は病院内でのサービスとなるからです。次の項目で詳しく説明していきます。
病院内では算定できないのはなぜ?
病院受診中は基本的に介護保険を算定することが出来ません。通院介助が算定出来るのは受診の手続きをするまでです。つまり、診察券や保険証を出せばその時点でサービスはいったん終了となります。
その理由としては、基本的には「病院内では病院のスタッフが介助するものだ」と考えられているからです。
基本的に病院内では介護保険は算定できないことになっていますが、これはあくまでも基本的な考え方で例外も存在します。
次は例外的に算定できるケースを紹介しましょう!
例外的に病院内で算定出来るケース
何度も言う通り基本的に病院内では介護保険は算定できません。通院介助でお金を取ることが出来なくなってしまいますが、例外が存在します。
例えば、疾患によって常に見守りがいるケースです。
認知症などの症状によってじっとしておくことが出来ない、病院内を歩き回ってしまうなどの場合は病院スタッフでは対応することが出来ませんので通院介助は認められます。常に見守りがいるケースは認められます。
入退院時の場合
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Q.入院時、退院時の手続きに関しても通院介助を行うことが出来るのでしょうか?
- 入院時や退院時の手続きを行ってほしいと言われることがしばしばあります。
- 答えとしては基本的にはできません、入退院の付き添いは家族が行うものだとされているからです。しかし、これにも例外があり、例えば家族がいない場合、移動に特別な配慮がいる場合(寝たきりなど、家族では対応が難しいケース)などが通院介助として適用されるケースとして挙げられます。
最後に
通院介助は、医療保険の管轄である病院との兼ね合いがありますので、介護保険で対応できる部分と対応できない部分があり十分に制度を理解しておく必要があります。
勘違いをして算定できないのに、算定してしまうと不正請求になりますので気を付けて、慎重に行うようにしましょう!参考までに!