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【訪問介護の自費サービス】よくある提供パターンと6つの注意点

 

訪問介護 自費サービス 

 

  • 訪問介護の自費サービスってどういった場面で使われるの?
  • そもそも自費サービスってなに?
  • 介護保険と自費サービスを組み合わせる場合のルールはある?

 

近頃、ほとんどの訪問介護事業所で自費サービスは提供されています。

自費サービスは利用者&事業所にとって“かゆい所に手がとどく”かなり有益なサービスです。

ですが「自費サービスは制度の縛りがないから何をしても良い」というわけではありません。

 

本記事では訪問介護の自費サービスについて制度上の注意点を6つ解説します。

6つの注意点を押さえて正しい事業所運営をしていきましょう。

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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【介護保険外】訪問介護の自費サービスとは?

訪問介護 介護保険外サービス

 

訪問介護の自費サービスとは簡単にいうと介護保険外サービスのことを指します。

介護保険の訪問介護には「サービス提供時間」「サービス内容」の2つ制約があり、利用者のニーズに対応しきれないケースが多くあります。

こういった介護保険では“できないこと”に対応できるのが自費サービスです。

 

 

自費サービスのよくある利用パターン

 

訪問介護の自費サービスは下記パターンでよく利用されます。

 

  • 大掃除
  • 庭の水やりなどの庭仕事
  • 美容院の付き添い
  • オムツ交換などの身体介護
  • 通院時の「院内介助」
  • ペットの世話
  • 冠婚葬祭の付き添い

 

これらは利用者からのニーズが高い定番の自費サービスです。

他にも生活援助の場面では、できないことの代替として自費サービスはよく活躍しています。

参考:【全27個】訪問介護の「できること」「できないこと」生活援助の範囲をQ&A解説

 

【通院時の院内介助について補足】

 

介護保険では院内での「単なる見守り」や「診察室の付き添い」は報酬算定できないので、自費サービスを利用してヘルパーが対応することが多いです。

参考:【算定ポイント】訪問介護の「通院介助」とは?介助の流れと4つの注意点

 

 

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訪問介護の自費サービスで押さえておくべき「6つの注意点」

訪問介護 自費サービス 取り扱い

 

訪問介護の自費サービスを提供する場合、6つ注意すべきことがあります。

この6つは下記、厚生労働省の資料から抜粋した制度上で守るべき事項です。

参考:厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

 

6つの注意点
  1. 介護保険と自費サービスを『同時進行』しない
  2. 自費サービス用の『運営規定』が必要
  3. 利用者への『重要事項の説明と同意』が必要
  4. 『ケアマネに報告』し、ケアプランへ記載してもらう
  5. 介護保険と自費サービスの『会計』を分ける
  6. 値段設定は『介護保険の10割』に合わす

 

注意点①『介護保険と自費サービスを同時進行しない』

 

介護保険と自費サービスを組み合わせて提供するなら同時進行はNGです。

下記の2パターンで提供するようにしてください。

【パターン①】

  • 介護保険サービスの前後につづけて自費サービスを提供する

【パターン②】

  • 介護保険サービスの提供中に、いったん訪問介護を中断 ⇒ 自費サービスを提供 ⇒ 再度、介護保険サービスを提供

 

要するに「介護保険の部分」と「自費の部分」を明確に分けてサービスを提供してね!ってことです。

 

 

注意点②『自費サービス用の運営規定が必要』

 

介護保険の訪問介護とは別に、自費サービス用の運営規定を作成する必要があります。

運営規定には下記項目をのせてください。

 

  • 事業の目的
  • 運営方針
  • 事業所の名称
  • 営業日・営業時間
  • 実施地域
  • サービス内容
  • 利用料金
  • 苦情処理について

 

ちなみに当サイトでは自費サービス用の運営規定テンプレートを無料配布しています。

欲しい方は下記からどうぞ。

 

注意点③『利用者への重要事項の説明・同意が必要』

 

介護保険の訪問介護とは別に、自費サービスの契約が必要です。

契約時には、注意点②の運営規定にそった重要事項を利用者に説明し、同意を得なければなりません。

自費サービスは介護保険サービスとは「全く異なるもの」であることを明確に説明しましょう。

 

 

注意点④『ケアマネに報告し、ケアプランへ記載してもらう』

 

自費サービスは、介護保険外だからといって勝手に利用者と話をすすめて良いわけではありません。

担当ケアマネにサービス内容、提供時間などを報告し、ケアプランに記載する必要があります。

ちなみにケアプランの第3表『週間サービス計画表』に載せてもらうだけでOKです。

 

これは介護保険の利用者に対して、自費サービスを提供する場合です。

 

 

注意点⑤『介護保険と自費サービスの会計は分ける』

 

介護保険の訪問介護と自費サービスは会計を区分しなければなりません。

さらに利用料についても介護保険と自費は、別々に請求する必要があるので注意しておきましょう。

 

 

注意点⑥『自費サービスの値段設定は介護保険の10割にあわせる』

自費サービスの値段設定は、介護保険の同等程度を目安にしてください。

例えば

  • 大掃除や庭掃除などの生活援助的なサービスは1時間2300~3000円
  • 外出の付き添いなどの身体介護的なサービスは1時間4000円~5000円

ぐらいに設定している事業所が多いです。

 

自費サービスは介護保険と組み合わせて使うことが多いので、安くしすぎない値段設定にした方が良いです。あまりにも安すぎると実地指導で指導対象になる可能性もあります。

 

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さいごに

今回は訪問介護事業における自費サービスについて解説しました。

 

当サイトではホームヘルパー・サービス提供責任者の『初心者向け業務マニュアル』を無料公開しています。

仕事のイロハを網羅していますので合わせてチェックしておきましょう。

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