訪問介護の「支援経過記録」書き方ガイド【記入例あり】

訪問介護 支援経過記録 書き方 記入例

 

サービス提供責任者になったばかりの初心者です。

支援経過記録の書き方がよく分かりません。

そもそも支援経過記録ってなにを書けばいいの…?

 

今回は、こんな悩みを解決すべく訪問介護の「支援経過記録」書き方ガイドを作成しました。

本ガイドでは、支援経過記録の書き方の基本を初心者にも理解できるよう分かりやすく解説しています。

基本的に本ガイドのとおりに支援経過記録を書けば悩むことは無くなるはず。

さらに、支援経過記録に書くべき内容を9つの項目に分け、記入例つきで紹介していますので、ぜひ日々の業務にご活用ください。

 

ちなみに本ガイドの最後に、ヘルパー会議室が作成した支援経過記録の様式テンプレートを無料ダウンロードできますので、良ければ使ってくださいね。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  

訪問介護の支援経過記録とは

訪問介護の支援経過記録とは

 

訪問介護の支援経過記録とは、利用者それぞれの日々の支援経過を時系列で記録する書類です。

サービスの相談受付から支援終了までの経過を随時記録として残します。

支援経過記録は、法規的に必須となる書類ではないため誰が作成しても問題はありません。一般的にはサービス提供責任者が担当利用者ごとに適宜記入、管理し、サービス提供責任者の不在時に発生した出来事は他の職員が記入する、というように運用します。

 

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訪問介護の支援経過記録が必要な理由

先に述べたとおり、訪問介護において支援経過記録は法規的に求められている書類ではないため、仮に作成していなくても基準違反とはなりません。

しかし、以下2つの理由から支援経過記録は作成すべき必要書類であると言えます。

 

支援経過記録が必要な2つの理由

  1. 適切なサービス提供の証明となるから
  2. 事業所内での情報共有に使えるから

 

必要性①:適切なサービス提供の証明となる

訪問介護は、介護保険法(障害福祉サービスの場合は障害者総合支援法)にもとづく指定事業です。

そのため法規定に則った運営がなされているか証明できるよう整備しておく必要があります。

 

  • 訪問介護に係る重要事項を説明し、同意を得ているか?
  • 緊急訪問介護加算などの算定要件を満たしているか?
  • ケアマネなどの多職種と連携を図っているか?
  • 苦情や事故などに際して適切な対応がなされているか?

 

などの根拠となる記録が必要であり、その役割の一端を担うのが支援経過記録です。

上記内容は、契約関係書類やサービス提供記録、苦情受付票、事故対応記録などの書類によっても証明できますが、これらの書類だけでは根拠として足りない場合があります

例えば、緊急時訪問介護加算を算定する場合、算定要件を満たしている旨をサービス提供記録のみに書ききることはできません。そこで支援経過記録に詳細を記録しておくことで、サービス提供記録とあわせて介護報酬請求の根拠となるわけです。

このように支援経過記録は、適切なサービス提供の証明となる重要書類であると同時に、他の必須帳票書類を“補完”する役割も果たします。

 

必要性②:事業所内での情報共有

支援経過記録は

  • その利用者のサービスに新しいヘルパーを導入する際の「事前説明」
  • その利用者を担当するサービス提供責任者を変更する際の「引き継ぎ」

など、事業所内で利用者情報を共有する場面でも役立ちます。

支援経過記録により、「どのような経緯で訪問介護サービスの利用に至ったのか」、「利用者や家族の心身・環境がどのように変化したのか」、「その過程で多職種とどのように連絡調整したのか」、など利用者・家族の現状を含めたこれまでのサービスの流れを把握することで、担当ヘルパー・サ責が交代してもスムーズに支援を進められるでしょう。

 

支援経過記録は、訪問介護計画書などの必須帳票と比べて、どうしても後回しになりがちな書類です。しかし、後になればなるほど記入する内容が山積みになり、気づいたときには手に負えなくなってしまうサ責が少なくありません。

 

基本、その日に起きた出来事はその日のうちに記入しておきましょう。日々の業務の中で習慣化することが大切です。

 

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訪問介護の支援経過記録の書き方3つの基本原則

訪問介護の支援経過記録の書き方3つの基本原則

 

訪問介護の支援経過記録は、事業所内で情報を共有する際やトラブル時の情報開示の際に第三者が見ることあります。そのため誰が読んでも理解できるよう丁寧に分かりやすく書かなければなりません。

ここでは支援経過記録の書き方の基本を3つ紹介します。

 

3つの基本原則 

  1. 5W1Hを意識する
  2. 具体的かつ客観的な表現を用いる
  3. 他の書類と重複する内容は省略する

 

基本①:5W1Hを意識する

5W1Hは、文章を書く際に「Who(だれが)」、「When(いつ)」、「Where(どこで)」、「What(何を)」、「Why(なぜ)」、「How(どのように)」からなる情報伝達のために必要な要素を示したフレームワークです。

 

  • Who(だれが)
    その出来事の登場人物、例えば「本人」「長女」「長男妻」「担当ケアマネ○○氏」「訪問看護○○氏」などと呼称を記入します。
  • When(いつ)
    その出来事が起きた日時、例えば、サービス開始日時や事故・苦情が寄せられた日時、多職種と連絡調整した日時などを記入します。
  • Where(どこで)
    その出来事が起きた場所、例えば「利用者宅のトイレ」、「外出先のスーパー○○内」、「○○クリニックにて」などと記入します。
  • What(なにを)
    その出来事の詳細、例えば「KT○○℃と熱発、倦怠感の訴えあり」、「トイレまでの歩行時にふらつきあり」、「通常時より会話の反応が鈍く、傾眠傾向。ぼーっとされているご様子」などと記入します。
  • Why(なぜ)
    その出来事がなぜ起きたのか、例えば「動作時に右ひざ関節の鈍痛があるとのこと」、「寝る前に飲む眠剤を、今朝服用したとのこと」などと記入します。
  • How(どのように)
    その出来事にどう対応したのか、例えば「担当ケアマネ○○氏へ連絡報告し、○○クリニックに往診の手配をしていただく」、「緊急連絡票にもとづき119番へ通報、○○病院へ救急搬送。」などと記入します。

 

このように5W1Hのフレームワークを使うことで、情報の主旨が明確になり、かつ過不足がなくなるため、読み手に分かりやすい文章を作成することができます。

 

基本②:具体的かつ客観的な表現を用いる

支援経過記録を書く際には、読み手によって解釈が異なる表現を使わないようにしましょう。

「少し」「ちょっと」「かなり」「いっぱい」などの主観的な言葉を用いるのではなく、数字などを使って具体的に記入します。

例えば

  • 5㎝程度の発赤
  • 500㎖程度の水分摂取
  • 主食(ごはん)9割、副食(煮物、みそ汁)8割摂取
  • 通常時の食事介助に係る時間は30分程度だが、○○により60分程度介助に要した

などと書くと良いでしょう。

また、利用者からハラスメントと考えられる発言があった場合は、「暴言」や「卑猥な発言」と書くだけでなく発言の詳細を具体的に記入します。

このような場合、事業者側から契約の破棄あるいはサービスを中止・中断することが想定されるため、利用者が実際に言った言葉をかぎかっこ(「」)を用いて記録してください。

 

基本③:他の書類と重複する内容は省略する

訪問介護は、相談受付票や緊急連絡票、アセスメントシート、モニタリング記録(報告書)、訪問介護計画書、サービス提供記録など数多くの帳票書類を作成します。

ですから、例えば、モニタリング記録に書いた内容を支援経過記録にも書くといった仕事の仕方をしていると、時間がいくらあっても足りません。そのため、これらの書類と支援経過記録に書く内容が重複している場合は、「詳細は別紙○○を参照」などと書き省略しましょう。

また、ケアマネなどに対してFAXで相談・報告をすることもあるかと思います。

この場合は、FAX内容をその都度転記すると手間になりますので、支援経過記録にFAX用紙を綴じ込む、などの方法で対応してください。

 

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【記入例】訪問介護の支援経過記録に書く内容9項目

訪問介護の支援経過記録に書く内容9項目

 

訪問介護の支援経過記録に書く内容は、とくに定めはなく事業所の運用方法によって記録項目は様々です。

とはいえ、新人のサービス提供責任者からすれば何かしらの指標がほしいところ。

ここでは一般的な支援経過記録に書く内容を9つの項目に分け、記入例を交えて紹介していきます。

 

支援経過記録に書く9項目 

  1. 相談受付から契約締結までの経過
  2. サービス担当者会議の内容
  3. 初回訪問
  4. 利用者や家族の心身状態・環境の変化
  5. 緊急時訪問介護加算を算定する場合
  6. ケアマネ、他職種との連携内容
  7. 利用者や家族からの苦情、事故の経過
  8. サービスの終了
  9. その他

 

書く内容①:相談受付から契約締結までの経過

支援経過記録は、利用者との契約後から作成するのではなく、サービス依頼相談の受付段階から書き始めます

  • 誰からどのような経緯で相談があり、どのような支援を求めているのか
  • ヘルパー派遣の調整に関するやりとり
  • 事前訪問の過程
  • 重要事項を説明し、同意を得て契約を締結した旨

などを記入します。

相談受付票などの書類と重複する内容は、簡略化してOKです。

なお、ヘルパー派遣の調整が難しく依頼を断る場合は、支援経過記録を作成する必要はありません。ただし、相談受付票については必ず作成し、断った理由を明記した上で保管してください。

 

記入例 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月8日
10時○○ケアプランセンター△△氏より入電、サービス依頼相談あり。
要介護3の方で現在○○病院に入院されており、5月16日に退院予定。
妻と同居、これまでは妻が身の回りの介助を担ってきたが、入院を機に下肢筋力の低下がみられる。それにより、退院後の生活で妻の介助負担が増大することが想定され、ヘルパーサービスの導入を検討しているとのこと。
妻はとくに入浴介助に不安を感じており、退院後に週3回程度、午後の時間帯で調整できないかと依頼を受ける。(詳細は、別紙相談受付票を参照)
検討し、再度連絡を差し上げる旨を伝える。
○○
5月8日12時サ責○○より担当ケアマネ△△氏へ連絡。
以下、曜日時間帯であれば受託可能である旨を伝える。
火…14:00~15:00
木…14:30~15:30
土…14:15~15:15
担当ケアマネ△△氏より「本人と妻に確認してみます」とのこと。
○○
5月9日13時担当ケアマネ△△氏より入電。
本人、妻ともに了承いただいたとのことで、本件を当事業所にて受託、利用申込書を頂戴する。
【今後の予定】
・5月16日13:00~事前訪問
・同日14:00~サービス担当者会議
となる。
○○
5月16日13時

14時
サ責○○が本人宅へ事前訪問。(担当ケアマネ△△氏同席)
ご挨拶させていただく。本人は「ようやく家に帰って来れた」と嬉しそうなご様子。「はやく前みたいに歩けるようになりたい」と生活に対する意欲的な発言あり。
契約書、重要事項説明書、個人情報使用の同意書について本人、妻に説明、同意を得て、交付する。
初回アセスメント実施、ADL等の詳細は別紙アセスメントシートを参照。
その他、緊急時の対応方法、手順について本人、家族、担当ケアマネ△△氏と相談のもと別紙緊急連絡票のとおり定める。
○○

 

書く内容②:サービス担当者会議の内容

訪問介護事業所は、指定基準第13条によりサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等を把握することとされています。

この基準に則り適切に運営している証明として、支援経過記録にサービス担当者会議の議事録を記入します。

  • 会議出席者
  • 検討項目
  • 検討内容
  • 結論(決定事項)
  • 残された課題

などを書きましょう。

なお、ケアマネから「サービス担当者会議の要点」を貰っている場合は、簡略化してOKです。

参考:【サ責必見】「サービス担当者会議」攻略ガイド

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月16日
14時

15時
~初回サービス担当者会議~

【出席者】
・本人
・妻
・○○ケアプランセンター△△氏
・○○訪問リハPT▲▲氏
・○○福祉用具××氏
・○○ヘルパーステーションサ責○○
【検討項目】
・サービス事業所担当者の紹介・確認
・退院後のプランについてケアプラン原案の説明、本人・家族の意向確認
・各専門職間の質疑
【開催場所】
・本人宅
【検討内容】
・訪問介護、訪問リハビリ導入における支援内容の確認
・住宅改修および福祉用具の設置による生活導線の確保について
【結論:決定事項】
・訪問介護…火14:00~15:00、木14:30~15:30、土14:15~15:15(身体介護2)で5月18日よりサービススタート。入浴介助時は、居室から脱衣所まで7m程度距離があり現状の身体機能で自立歩行は難しいと判断、室内用車いすにて移動介助を行い、脱衣所から浴室間は歩行介助にて移動することとなる。入浴前のバイタルチェックにて血圧上150以上であれば入浴を中止するよう○○病院主治医より指示あり。その際は全身清拭へ変更する。血圧測定計、体温計、衣類などの準備、浴槽のお湯張りは妻が行う。
・訪問リハ…週3回、月水金でサービス提供。本人、入院前のように歩けるようになりたい意欲高く、歩行機能訓練を実施。
・福祉用具…トイレ内に手すりの設置。玄関、ベッド横にポジションバーを設置。入浴補助用具としてバスボート、滑り止めマットの準備。
【残された課題】
・今後の本人の身体機能の推移について観察が必要。訪問リハ、訪問介護と連携を図りつつ、状況次第でトイレ介助等の支援の追加も検討していく。

○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月16日
14時

15時
本日、本人宅にて初回のサービス担当者会議開催。サ責○○が出席する。
訪問介護サービスについて、月11:00~12:00、木11:30~12:30、土11:00~12:00にて5月20日よりサービススタートとなる。
支援内容は、掃除・調理(配下膳)・服薬確認。調理に使用する食材は、同居の娘が購入する。内服薬○○との飲み合わせにより納豆、ほうれん草、アセロラ、グレープフルーツは使用しないよう○○病院主治医より指示あり。
また、本人自ら鍵の施錠ができないため、玄関外にキーボックスを設置し、管理することとなる。
詳細については別紙サービス担当者介護の要点を参照。
○○

 

書く内容③:初回訪問

契約後の初回訪問について、利用者の様子(ヘルパーに対する拒否の有無など受け入れ状況)や支援内容などを支援経過記録に記入します。

また、サ責が単独訪問あるいはヘルパーに同行訪問した場合は、初回加算を取得できますので、算定要件を満たしている旨もあわせて書きましょう。(サービス提供記録にその旨を記入している場合は省略してください)

参考:訪問介護の初回加算とは?

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月18日
14時30分【初回訪問】
サ責○○が単独訪問、初回サービス提供する。
とくに危険なく入浴介助実施。浴室⇔脱衣所間の移動について、ふらつきありのため杖を使用し、麻痺側から軽介助にて移動する。上衣着脱、洗髪、上半身の洗身は本人自ら行うなど積極的にできることをしてくださる。
その他、浴槽につかっている際には、過去自ら経営していた会社の話をされたりとヘルパーの受け入れは良好。
次回、他のヘルパーと同行訪問する旨を伝え退室。
上記内容、担当ケアマネ△△氏へ報告済。
※サービス提供責任者が初月内にサービス提供を実施したため初回加算算定。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月20日
11時【初回訪問】
サ責○○、ヘルパー○○で同行訪問、初回サービス提供する。
予定どおり居室、トイレ掃除、調理、服薬確認を実施。掃除について本人より「エアコンの掃除をしてほしい」「箪笥が邪魔だから動かしてほしい」と依頼あり。サ責○○より制度上ヘルパーが提供することが難しいと伝えると本人が「なんでそんなこともできへんのや、もうヘルパーなんていらん」と憤怒される。契約時に説明はしていたが、改めて介護保険制度について丁寧に説明し、しぶしぶご納得いただく。自費サービスについても提案するが「お金がかかるならいらん」と拒否される。
上記内容、担当ケアマネ△△氏に報告、「私からも本人と家族に改めて説明しますね」とのことだった。
○○

 

記入例③ 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月25日
11時【初回訪問】
サ責○○、ヘルパー○○で同行訪問、訪問時、インターホンをならずも出られず。電話するも応答なし。本人宅付近を捜しまわり、道中で本人を発見する。本日ヘルパー訪問日である旨を伝えると、本人より「忘れてた。スーパーに行こうとしてたわ」とのこと。
本人と一緒に帰宅し、11:30~サービス提供開始となる。
予定どおり、掃除、洗濯、調理を実施。ヘルパーが作った食事(ごはん、肉じゃが、ほうれん草おひたし、みそ汁)について「おいしい。ありがとう。」と完食される。
ヘルパー訪問カレンダーを本人に渡し、退室する。
上記内容、担当ケアマネ△△氏に報告済。
※初月内にサービス提供責任者が同行訪問したため、初回加算算定。
○○

 

書く内容④:利用者や家族の心身状態・環境の変化

日々のサービス提供の中で、利用者・家族の心身状態や環境の変化があればその都度支援経過記録に記入します。

ポイントとしては、単に状態や環境の変化だけを記入するのではなく、変化に対してどのような対応を行ったのか、例えば「担当ケアマネに報告した」「訪問看護○○氏へ連絡、指示を仰いだ」「サ責が訪問して再アセスメントを実施した」などもあわせて書くようにしましょう。

また、指定基準第28条第3項2の2によりサービス提供責任者は、ケアマネに対して、サービス提供にあたって把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態および生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされています。

厚生労働省が示している必要な情報の内容については

  • 薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している
  • 薬の服用を拒絶している
  • 使いきらないうちに新たに薬が処方されている
  • 口臭や口腔内出血がある
  • 体重の増減が推測される見た目の変化がある
  • 食事量や食事回数に変化がある
  • 下痢や便秘が続いている
  • 皮膚が乾燥していたり湿疹等がある
  • リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない

が想定される例としてあげられ、この例以外にもサービス提供責任者の判断で心身および環境等の変化があればケアマネに報告しなければなりません。

ですから、こうしたサービス提供責任者の責務を確実に遂行している証明としてケアマネへ情報提供を行った旨を支援経過記録に記入しておく必要があります。

なお、ケアマネへの情報提供はサービス担当者会議等を通じて行ってもかまいませんので、サービス担当者会議の諸記録にその旨が記載されていれば省略してOKです。加えて、ケアマネへ提出するモニタリング記録(報告書)に記載がある場合も省略で問題ありません。

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
5月30日
14時本日ヘルパー〇〇が13:00~通常訪問にてサービス提供。
服薬状況を確認したところ、飲み忘れが多く、先週1週間のうち朝内服薬が5日分ほど余っていたとのこと。
現状、服薬管理は本人が行っているが、自身での管理が難しくなってきているご様子。
上記内容、担当ケアマネ〇〇氏へ報告し、服薬カレンダーの活用や、ヘルパーによる定期的な服薬確認、訪問看護による服薬管理が必要ではないかと提案する。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
6月1日
11時本日、本人宅に同居している長女より入電。
自身の持病が悪化し、6月末頃に入院することになったとのこと。それに伴い、これまで長女が担ってきた掃除、調理、買物、通院介助を行えないため訪問介護にて支援してもらえないかと相談を受ける。
上記内容、サ責〇〇より担当ケアマネ△△氏へ連絡報告、サービス担当者会議の開催依頼を行う。担当ケアマネ△△氏よりあらためて長女に連絡し、サービス担当者会議の日程調整を行うとのこと。
○○

 

記入例③ 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
6月2日
12時本日ヘルパー〇〇が11:00~通常訪問にてサービス提供。
訪問時より「お腹が痛い」と腹痛の訴えあり。腹部の張りと鈍痛があり、本人にお聞きすると5日ほど前から便が出ていないとのこと。
サービス中に痛みは落ち着かれるも「動くと痛い」とのことで、ベッドで横になっていただく。
その後、サ責〇〇より訪問看護〇〇氏へ連絡、上記状況を報告相談する。〇〇氏より「13時頃に訪問するので、無理に動かず安静にしておいてください」との指示を受ける。ヘルパー〇〇から本人へ「13時頃に訪問看護さんが来ますので横になっていてくださいね」とお伝えし、12:00頃にサービス終了退室する。
上記内容、担当ケアマネ〇〇氏に報告済。
○○
6月2日14時訪問看護〇〇氏より入電。
13時に本人宅訪問し、状況を確認。浣腸後に摘便を実施したとのこと。
今後へルパーサービス時に、排泄状況を確認してほしいとのことで、担当ヘルパー各位へ周知する。
上記内容、担当ケアマネ〇〇氏に報告済。
○○

 

記入例④ 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
6月3日
15時本日ヘルパー〇〇が14:00~通常訪問にてサービス提供。
訪問時、本人が「昨日買い物に行く途中で転んだ」とおっしゃられる。
詳しく聞くと、スーパー××の帰り道、郵便局脇の側道でつまづき転倒された模様。
身体の状態を確認、打撲痕なく痛みもない様子だったが、これまでにも何度か転倒しかけることがあったとのこと。
現状、杖歩行での移動であるため、転倒リスクは今後も継続すると考えられる。そのため①歩行器の導入②ヘルパーによる買い物同行の2点を上記内容とともに担当ケアマネ△△氏へ報告し相談する。
○○

 

書く内容⑤:緊急時訪問介護加算を算定する場合

緊急時訪問介護加算を算定する場合は

  • 緊急要請のあった時間
  • 要請の内容
  • 当該訪問介護の提供時刻
  • 緊急時訪問介護加算の算定対象である旨

を記録することとされています。

先述のとおり上記内容すべてをサービス提供記録に書ききることはできません。そのため、介護報酬請求の根拠補完として支援経過記録に記入します。

また緊急時訪問介護加算の算定には、ケアマネが緊急訪問の必要性を認めている必要がありますので、ケアマネとの連携過程も含めて書くようにしてください。

参考:緊急時訪問介護加算の「6つの算定要件」

 

事業所によっては、サービス提供記録と別に、上記内容を記入する緊急時訪問介護加算専用の記録を設けているところもあるかと思います。この場合は、支援経過記録への記入は不要です。

 

記入例

年月日時間支援経過記入者
令和5年
6月30日
13時15分本日13:15頃に妻より入電。
トイレ移動に際して本人自らベッドから立ち上がろうとした時に力が入らず、そのまま床に座り込んでしまっているとのこと。床から立ち上がることができず、便失禁あり、妻の力では引き上げることも難しいため、ベッドへの引き上げ・排泄介助の緊急要請を受ける。
○○
6月30日13時30分サ責〇〇より、担当ケアマネ△△氏へ連絡するも不在でつながらず。やむを得ず、緊急訪問が必要であると判断し、妻へ14:00頃に訪問する旨伝える。○○
6月30日14時03分

14時30分
サ責〇〇が14:03に緊急訪問しサービス提供。
ベッド脇に座りこんでいた本人の状態観察。特に打撲痕や痛み等はなし、ベッド上へ引き上げる。ベッド上にて排泄介助を実施する。
14:30にサービス終了し退室。
○○
6月30日14時45分担当ケアマネ△△氏より入電。
緊急訪問について状況、経過を説明する。担当ケアマネ△△氏より事後にて緊急訪問の必要性を許諾、所要時間については身体介護25分、身体介護中心型20分以上30分未満(身体1)で算定することとなる。
なお、本件は訪問予定日外であって居宅サービス計画に位置付けられていないサービス(排泄介助)であり、緊急時訪問介護加算の算定要件を満たしているため同加算を算定する。
また、本人・妻によると歩行時足に力が入らないことが近頃増えているとのことで、ADLの低下がみられる。そのため今後も同様の事態が発生する可能性があり、担当ケアマネ△△氏と相談のもとケアプランおよび訪問介護計画に排泄介助を位置付けることとなった。
○○

 

書く内容⑥:ケアマネ、他職種との連携内容

サービス提供責任者は、指定基準第28条第3項の3によりケアマネやその他の専門職等と連携を図ることとされています。

「②サービス担当者会議の内容」や「④利用者・家族の心身状態、環境の変化」に付随するケアマネ・他職種との連携と重なる部分ですが、これら以外に連絡調整した内容があればその都度支援経過記録に記入しましょう。

またサービス提供責任者は、ケアプランに定められた標準時間と、実際のサービス提供時間に大幅な乖離(著しく短時間あるいは長時間になっている)があった場合、ケアマネへ報告しなければならないと定められています。

そのため計画と実績の時間に大幅な乖離があれば、ケアマネに連絡・報告し、かつその旨もあわせて支援経過記録に記入してください。(モニタリング記録(報告書)に記載がありケアマネに提出しているなら省略してOKです)

 

ちなみに、ここで言う“大幅な乖離”とは、例えば、『ケアプランに位置付けられた身体介護中心型の標準時間は50分だが実績は20分になっている』などであって、この状態が1ヵ月以上継続しているなど常態化している場合を指します。

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
7月10日
14時担当ケアマネ△△氏より入電。
次回○○クリニック通院時に、爪切りを打診してほしいと依頼あり。これまでデイサービスで爪切りを行ってきたが、爪が分厚く変形しており今後対応が難しいとのこと。
了解し、サ責○○から担当ヘルパーへ伝達する。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
7月15日
13時担当ケアマネ△△氏より入電。
現在、当事業所にて月・水・金9:00~9:30でサービス提供を行っているが、日曜日の追加依頼あり。
現在、日曜日9:00~9:30でサービスを提供している他事業所が事業縮小することとなり9月から受け入れ可能な訪問介護事業所を探しているとのこと。
サ責○○より検討して再度連絡差し上げる旨伝える。
○○
7月16日14時サ責○○より担当ケアマネ△△氏へ連絡。
日曜日9:30~10:00であれば調整可能である旨伝え、了解を得る。
○○

 

書く内容⑦:利用者や家族からの苦情、事故の経過

訪問介護は、指定基準第36条と第37条により苦情や事故が発生した場合に、苦情・事故の内容や処置の経過を記録しなければならないと定められています。

基本的には、発生段階から苦情受付票や事故対応記録を作成するものですので、支援経過記録は簡略化してOKです。ただし、苦情や事故は、終結までにかなりの時間を要す場合もあり、長期間にわたるケースでは、逐一その経過を支援経過記録に記入しておくべきだと言えます。

一日足らずで解決するケースであれば、苦情受付票や事故対応記録を比較的簡単に作成できますが、数ヶ月かかってようやく終結に至るケースではそう上手くいきません。

そこで、支援経過記録に時系列で苦情・事故対応の経過を記入しておくことにより、苦情受付票や事故対応記録をスムーズに作成できます。

 

参考:訪問介護でよくある「苦情・クレーム事例」と「対応手順」を5ステップで解説

参考:【文例あり】訪問介護の事故報告書で押さえるべき書き方ポイント5選

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
8月10日
14時30分本日ヘルパー〇〇が13:30~通常訪問にてサービス提供。
サービス中、洗い物を行っている際に手がすべり本人の所有するコップを割ってしまったとのこと。
ヘルパー○○より本人に謝罪、本人は「気にしなくて良い」とおっしゃっていると報告をうける。
○○
8月10日14時40分サ責○○より、本人宅へ連絡。
改めて謝罪し、当事業所にて弁償させていただく旨を伝える。本人は「大ごとにしないでほしい。他にもコップは沢山あるし、弁償はいらない」とのこと。
本人の意向を汲み、弁償はせず今後注意してサービス提供にあたる旨を伝える。
詳細は別紙事故対応記録を参照。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
8月11日
19時本人と同居している長女より入電。
「本人がヘルパーの○○さんは、いつも上から目線で話してくる。食事を急かされることもあって疲れる。と言ってるがどうなっているのか」とのことで、サ責○○が苦情を受け付ける。
サ責○○より謝罪、当該ヘルパーに事実確認を行い、再度連絡差し上げる旨を伝える。
○○
8月12日9時サ責○○より苦情について当該ヘルパーに事実確認を行う。思い当たる伏があるとのことで、サ責○○より注意指導を行う。○○
8月12日19時サ責○○より長女に入電。
改めて謝罪し、当該ヘルパーに注意指導した旨を伝える。長女からは「分かりました。今後は気をつけてください」とのお言葉をいただく。
詳細は別紙苦情受付票を参照。
○○

 

書く内容⑧:サービスの終了

支援経過記録は、サービスが終了となった最後の最後まできちんと記入します。

例えば

  • 当該利用者の施設入所
  • 当該利用者の死亡
  • 人員不足等による他事業所への移管
  • その他、ハラスメント行為など契約書に定めた契約終了事由に該当する行為があった

など、訪問介護サービスが終了となる理由は様々ですので、サービス終了に至った経緯と終了した旨を支援経過記録に書きましょう。

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
10月9日
14時担当ケアマネ△△氏より入電。
本人、特別養護老人ホーム〇〇の空き待ちとなっていたが、11月1日より入所が決定したとのこと。
入所に伴い、訪問介護サービスは10月末(10月30日がラストケア)で終了となる。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
10月8日
17時担当ケアマネ△△氏より入電。
本人、ご逝去されたとのこと。本日13:00訪問看護〇〇訪問時に呼吸が止まっていることを確認、13:30主治医による死亡確認。
本人死亡に伴い、訪問介護サービス終了となった。
○○

(※ターミナルケアの場合)

 

書く内容⑨:その他

その他、

  • モニタリングを実施した旨
  • アセスメントを実施した旨
  • 利用者や家族からの単発的なサービスキャンセルあるいは日時変更依頼があった旨
  • 訪問介護計画を作成し、利用者・家族へ説明、同意、交付をした旨

などを支援経過記録に記入します。

上2つについては、モニタリング記録(報告書)やアセスメントシートなどを作成しているかと思いますので、「詳細は別紙モニタリング記録(報告書)を参照」などと書き省略してOKです。

また、訪問介護計画書については、自治体によってケアマネへの提出を義務化しているところがあります。その場合は、ケアマネへ訪問介護計画書を提出した旨もあわせて記入しておいてください。

参考:訪問介護計画書はケアマネに渡すべき?義務のあるなしを徹底解説。

 

記入例① 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
10月20日
14時本日、サ責〇〇が本人宅訪問し、モニタリング実施。
本人・長女にヒアリングし、サービスの実施状況や援助目標の達成度合い、意向(満足度)などを評価した。
モニタリング内容の詳細については、別紙モニタリング記録(報告書)を参照。
○○

 

記入例② 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
10月21日
14時次女より入電。
10月25日に、本人を連れて外出するため13:30~のサービスをキャンセルしてほしいとのこと。また可能であれば26日に振替訪問をしてもらえないかと依頼あり。
サ責○○より26日は14:30~であれば訪問可能である旨を伝え、承諾を得る。
【日時変更】
・10月25日13:30~14:30⇒10月26日14:30~15:30
上記内容、担当ケアマネ△△氏へ報告済。
○○

 

記入例③ 

年月日時間支援経過記入者
令和5年
10月22日
17時短期目標の更新に伴い、訪問介護計画を再作成。
本日、本人宅訪問し、本人・次女に訪問介護計画について説明、同意を得て、交付。
同日、訪問介護計画を担当ケアマネ△△氏へ提出済。
○○

 

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訪問介護の支援経過記録の様式テンプレートはこちら

訪問介護 支援経過記録 様式テンプレート

 

訪問介護の支援経過記録に定められた様式はありませんが、一般的には「利用者名」「年月日」「時間」「支援経過内容」「記入者」の項目が盛り込まれた様式を使用します。

上記は、ヘルパー会議室が作成した支援経過記録の様式イメージです。

以下から無料でダウンロードできますので、必要な方はご活用ください。

⇒支援経過記録の様式テンプレートのダウンロードはこちら

 

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さいごに

今回は、訪問介護の支援経過記録の基本的な書き方や記入例を紹介しました。

基本的には本ガイドのとおりに作成すれば問題ないはずですので、ぜひ繰り返し読んで学んでくださいね。

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この機会に合わせてチェックしておきましょう。

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