訪問介護では足が不自由で車いすだったり、認知症で病院まで行くことが出来ない場合などの利用者はヘルパーが同行をして通院介助を行います。
この通院介助には様々な制約があり、通院介助の記録は面倒な作業です。
結構細かい・・・そしてどのように記録を書いて良いのか分からない・・・というヘルパーや訪問介護事業所も多いと思います。

そこで今回は
- 通院介助記録の正しい書き方を実際の記入方法から学ぶ!
現在通院介助記録の書き方で悩んでいるヘルパーや、事業所の方は是非参考にしてみてください!
通院介助の記録を作成する前に介護報酬の対象を確認しましょう!
介護保険は保険給付が適用される部分が厳密に決められています。
保険給付以外の部分を介護保険として取り扱ってしまいますと不正受給になりますので十分注意をしていかないといけません。
記録についてもその部分は十分に注意して書く必要があります。
介護記録から不正が見つかるケースが多い
訪問介護を実地指導・監査する際にまずチェックされるポイントとしては介護記録があります。
介護記録に書かれている内容が適切かどうかチェックをしていきます。
そのため、介護記録に不正部分が書かれていると事業所としては非常に不利になりますので要注意!
通院介助で算定しても良い部分を知っておく
徒歩での通院介助の場合はそのすべてが保険として適用されます。
しかし、車やタクシーで通院介助する場合は違いますので注意しておきましょう。
まず算定されるのは
- 車に乗るための時間
- 車から降りるための時間
- 受診の手続き
- 会計時
の4つは確実に算定出来る部分ですので記録に書いても問題ありません。
院内介助についても厳格に定められています。院内に関しては基本的には病院側が対応することになっている為、ヘルパーの院内算定できないのですが、病院側対応が不可の場合は算定できる部分が出てきます。
まず院内での移動は基本的には算定対象となります。
しかし、診察の待ち時間については基本的には認められませんが、認知症などにより見守りが必要な場合は対象となる場合があります。
また診察時は基本的には対象外ですが、車いすのため介助が必要な場合は、車いす移動介助時間のみ対象範囲内になります。
このように通院介助といってもその全てが算定されるわけではありませんし、算定できない部分を介護記録として書いてしまうと実地指導・監査の際に疑われてしまう可能性がありますので十分な注意が必要となります。
通院介助の算定に関しては下記に詳しく記事にしてますので参考にしてみてください!
通院介助記録の書き方を実際の記入方法から学ぶ!
上記の画像は私の事業所で実際に使用している通院介助の記録用紙になります。
大体どの事業所も受診結果報告書という名目になっているのではないでしょうか?報告書という名前ですがケアマネなどに提出する必要はありません。あくまでも記録として残しておくためのものです。(提出したら喜ばれるとは思いますが!)
では通院介助の記録の書き方は実際にはどのようにして記入をしていけば良いのでしょうか?ここでは、通院介助の実際の記入について解説していきますね!
タクシーで通院介助をした場合の記録の書き方
通院記録は基本的に時系列形式で記入をしていきます。
〇〇様宅にて受診準備を行う。更衣後、薬手帳などの必要物を確認する。バイタル確認。「今日は受診早く終わればいいけどね」と不安気に話をされる。
タクシーが来たため乗降介助を行う。病院へタクシーにて移動。
〇〇病院に到着、乗降介助を行う。受付をヘルパーが済まして診察を待つ。
トイレに行きたいと訴えあり、病院のトイレまでお連れし排泄介助を行った。排尿あり。
診察に呼ばれる。A様は介助が必要なため病院側から診察時の同室依頼あり。
診察が終わり会計を済ます。タクシーを呼んで乗降介助を行い、自宅まで帰る。
自宅に帰り更衣や、荷物の整理などを行いサービスを終了した。
このように記入していきます。
本来であれば受診時の様子や、先生からの指示などを記入する必要がありますが、ここでは割愛させていただきました。
サービスの提供時間を正しく記入する
ヘルパーはサービスを提供した時間に応じて、介護保険を算定することが出来ます。
サービスの提供時間を正しく書くことが大切になります。
上記の例であれば、①~⑦でおおよそ2時間40分ほどの算定が出来ると思いがちですが、実際はタクシーの移動時間や診察時間、診察の待ち時間、会計の待ち時間などがありますので、実質的には1時間30分ほどの算定になるでしょう。
この辺りは厳密に計算をして実際の時間を記入するようにしましょう!
どんなサービスを提供したのか詳しく記入をする
例えばタクシーの乗降介助を行った、待ち時間にトイレ介助を行った、診察の際に移乗介助を行ったなど、どんなサービスをどのように提供したのかを詳しく記入することは非常に大切なことであるといえます。
詳しく記入するということは、第三者が見てもはっきりとわかる文章です。
この辺りは経験が必要となりますので、まだまだ慣れない方は自分が思う範囲で、出来るだけ詳しく記入するということを意識しておきましょう。
まとめ
通院介助については算定出来る部分が細かく定められています。
また、市町村によって独自のローカルルールが定められているケースもありますので、しっかりと確認をしておきましょうね!
最後までお読みいただきありがとうございました!少しでも参考になれば幸いです!