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【保存版】訪問介護の実地指導対策マニュアル【不安がなくなる】

訪問介護 実地指導 対策

 

 

私の訪問介護事業所に行政から実地指導の通知が届いた・・・2週間後に来るらしい。

でも実地指導に向けて、何をどう準備したら良いのか分からず焦ってます。

 

こんな悩みを抱えている方は多いです。

訪問介護事業者からすると実地指導は「恐怖」の一言に尽きますよね。

「不正はしてないけど、もしかすると実地指導で引っかかるのでは・・・」と不安でいっぱい。。

そこで今回は、実地指導対策に困っている方に向けて実地指導の対策マニュアルを作成しました。

本マニュアルでは

  • そもそも実地指導とは?
  • 指導項目ごとの必要書類一覧
  • 実地指導のスケジュール
  • 引っかからないポイント7選
  • 過去の行政指導の例

など実地指導に関することを網羅的に分かりやすく解説しています。

 

私は実地指導を3回経験していますのでリアルな情報をお届けできると思います。

訪問介護の実地指導はポイントさえ押さえて整備をすれば怖いものではありませんよ。

 

※すぐに実地指導の必要書類が知りたいっ!て方は下記からジャンプしてください。

実地指導の必要書類一覧へジャンプ

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
コラム記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内であれば自由に行っていただいて構いません。ただし、引用にあたっては引用する記事タイトルを明記した上で、当該記事のリンクを必ず貼ってください。近頃、ヘルパー会議室コラム記事の無断転載や言い回しを変えただけの文章が散見されています。運営部により定期的にチェックを行っており、無断転載等が発覚した場合は厳正に対処いたしますのでご注意ください。

【まるわかり】訪問介護の「実地指導」とは?

会議

 

指定事業である訪問介護は介護保険法のルールを守る必要があります。(障害福祉サービスの場合は障害者総合支援法にもとづく)

実地指導は簡単に言うと「ルールを遵守し、適正な運営がなされているか」都道府県等の職員が確認を行います。

 

 

行政指導は「実地」と「集団」の2種類

指導 2種類

 

行政からの指導には「集団指導」「実地指導」に2種類に分けられます。

 

「集団指導」は説明会形式で行われる

 

集団指導は、管轄の訪問介護事業所を一定の場所に集めて説明会形式で行われます。

制度、各種サービスの取り扱い、介護報酬などについて行政職員が講習します。

※近年はコロナウイルスの影響から講習ではなく、動画視聴をしてアンケート提出を集団指導としている自治体も多いです。

 

注意
集団指導は年に1回は実施され、不参加の事業所は後日、個別指導(実地指導)が行われることとなります。

 

実地指導は「運営指導」と「報酬請求指導」の2つに分けられる

実地指導 2項目

 

実地指導は主に「運営指導」「報酬請求指導」の2項目に分けられます。

  • 運営指導…人員基準、設備基準、運営基準をクリアしているかの確認
  • 報酬請求指導…介護報酬の算定が正しくなされているかの確認

都道府県等の職員が事業所に出向き、上記内容を細かくチェックし、口頭の確認・ヒアリングを行います。

 

MEMO

実地指導は開業後6ヵ月~1年以内にはほとんどの事業者に実施され、遅くとも指定更新までには1度は実施されます。

 

実地指導で悪質な不正が疑われると「監査」に変更となる

実地指導 監査 図

 

実地指導と監査を混同してしまっている方は多いです。

監査は、実地指導で「不正が強く疑われる場合」や「不正が発覚した場合」などに監査に切り替えて行われます。

不正を追及するために実施されますので、虚偽の答弁をすると最悪の場合「指定取り消し」といった行政処分になることもあります。

 

行政処分は主に5つあり、概要は下記表のとおりです。

行政処分の種類 概要
改善勧告 文書で違反内容の勧告をうけ、期間内に改善策の報告を求められる。
改善命令 改善勧告に従わなかった場合、文書で改善命令を受けます。

(※改善命令の内容を公示される)

指定の効力一部停止 一定の期間、特定の事業においてのみ活動が制限される

(※新規受け入れ停止など)

指定の効力全部停止 一定の期間、指定訪問介護事業としての活動がすべて制限される。

(※再申請は不要。謹慎みたいなもの)

指定取り消し処分 訪問介護事業者としての指定を取り消される。

(※事業再開は再申請が必要)

 

 

訪問介護は「指定取り消し処分」件数がダントツトップ

全国介護保険・高齢者保健担当課長会議資料より引用

 

上記は平成28年度、指定取り消しなどの行政処分をされた事業所の内訳です。

訪問介護は84件、居宅介護支援38件、デイサービス34件と訪問介護は行政処分の件数ダントツトップです。

 

なぜこんなにも訪問介護の行政処分が多いのか?

それは単に訪問介護事業者の数が多いからといった理由だけではありません。

1番の理由は法令知識の不足です。

法令は「知らなかった」では済まないのです。

「忙しいから」「面倒だから」と何かにつけて後回しにして、正しい知識を得ようとしない。

その慢心が指定取り消しなどの厳しい行政処分につながります。

 

実地指導に対する危機感を常にもって運営することを心がけましょう。

 

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【一覧表あり】訪問介護の実地指導で準備すべき必要書類

チェック項目

実地指導でチェックされる項目と必要な書類をはやく教えてください!

と思われている方も多いと思います。

ここでは実際の実地指導では「どのような項目をチェックされて、どのような書類を準備すれば良いのか?」について解説してきます。

~ 実地指導 2つの項目~

訪問介護 運営指導 報酬請求指導

 

それぞれの指導項目に対する「必要書類」を表にまとめました。

(※下記チェック表は厚生労働省の示している実地指導標準項目や各自治体の自己点検シートをもとに作成しています)

\ クリックするとタブが開きます /


チェック項目 必要書類
  • 訪問介護員、サービス提供責任者、管理者の人員配置基準は満たしているか?また必要資格を有しているか?

>> 人員配置基準の詳細はこちら

  • シフト表
  • 勤務体制および勤務形態一覧表
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 労働者名簿
  • 資格証
  • 履歴書
  • 月の利用者数が分かるもの(サ責配置用)
  • 兼務している場合は兼務状況が分かる書類
  • 指定申請の際に提出している平面図のとおりにスペースが確保されているか?

>> 設備基準の詳細はこちら

  • 指定申請時の平面図
  • 手指洗浄設備、感染症対策の設備などに配慮しているか?
  • 設備、備品台帳
  • 手洗い洗面台など
  • 利用申し込み者に対して重要事項説明書をもとに説明をおこない同意を得ているか?
  • 重要事項説明書
  • 契約書
  • 利用申し込みを断った際に「正当な理由で断っている」と証明できる書類はあるか?

>> 提供拒否できる正当な理由の詳細はこちら

  • 相談受付票
  • サービス担当者会議への出席や利用者宅への訪問をするなどをして、利用者の心身状況の把握、とりまく環境、他の医療・福祉サービスの利用状況を把握するように努めているか?
  • 利用者台帳
  • アセスメント
  • サービス担当者会議の要点
  • サービス担当者会議の照会依頼内容
  • 支援経過記録
  • 居宅介護支援事業所やそのほかの関係機関とと連絡調整を密に行っているか?
  • 支援経過記録
  • FAX送付記録
  • 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を確認しているか?
  • 被保険者証と負担割合証のコピー
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)に沿った訪問介護計画書が作成されているか?
  • 居宅サービス計画
  • サービス提供票
  • 訪問介護計画書
  • 利用者が居宅サービス計画の変更を依頼する場合にケアマネジャーに連絡しているか?
  • 支援経過記録
  • 訪問介護計画書の内容を利用者、家族に説明し同意を得て交付しているか?
  • 訪問介護計画書
  • その他利用者や家族に説明したことが分かる書面
  • 訪問介護計画の実施状況や評価についても説明しているか?
  • 訪問介護計画の実施状況の把握、必要に応じて変更しているか?
  • サービス提供の際に具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか?
  • サービス実施記録
  • 訪問介護員などに身分の証明する書類を携帯させているか?
  • 顔写真付きの身分証
  • 訪問介護員などに同居家族である利用者へサービス提供をさせていないか?

参考>> 「ヘルパーの身内」へのサービス提供について

  • サービス提供票
  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 利用者の病状が急変した場合やそのほか必要に応じて速やかに主治医に連絡するなどの必要な措置を行っているか?
  • 運営規定
  • 緊急連絡票
  • サービス実施記録
  • 支援経過記録
  • 管理者、サービス提供責任者は定められている業務を適正に行えているか?

>> 管理者、サービス提供責任者業務の詳細はこちら

  • 組織図
  • 運営規定
  • 職務分担表
  • 訪問介護計画書
  • サービス担当者会議の要点
  • サービス担当者会議の照会(依頼)内容
  • 支援経過記録
  • 社内研修の議事録
  • 利用料の請求、領収は適切に行われているか?また医療費控除の記載は適切か?
  • 領収書控え
  • 運営規定は定められている事項を記載しているか?

>> 運営規定に記載すべき内容はこちら

  • 運営規定
  • 指定申請および変更届の控え
  • 特定のサービスに偏った提供をしていないか?
  • 居宅サービス計画
  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • サービス提供は事業所の従業員によって行われているか
  • 雇用契約書
  • 勤務表(勤務体制および勤務形態一覧表)
  • シフト表
  • サービス実施記録
  • 勤務表は適切に作成されているか?

※勤務表についての詳細はこちら

  • 勤務表(勤務体制および勤務形態一覧表)
  • 訪問介護員などに対する研修の機会を確保しているか?
  • 外部研修の受講証明書
  • 社内研修の議事録
  • 訪問介護員などの感染対策、または感染源の予防のために健康診断や必要な備品をそろえているか?
  • 健康診断の記録
  • 感染症マニュアル
  • 備品台帳
  • 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、そのほか利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか?
  • 重要事項説明書の掲示
  • 勤務表を閲覧用に準備
  • 従業者は正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らすことが無いように必要な措置を講じているか?
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 秘密保持誓約書
  • 就業規則
  • 運営規定
  • サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか?
  • 個人情報使用の同意書
  • 利用者およびその家族から苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに必要な措置を講じているか?
  • 運営規定
  • 苦情受付窓口の概要
  • 指定申請書の写し
  • 苦情受付記録
  • 苦情対応マニュアル
  • 事故が発生した場合は利用者家族、行政、居宅介護支援事業所などに連絡するとともに、必要な措置を講じているか?
  • 運営規定
  • 事故対応マニュアル
  • 事故報告書
  • 訪問介護とそのほかの事業とを区分して会計をしているか?
  • 会計関係書類
  • 従業者に関する諸記録を整備しているか?
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 労働者名簿
  • 秘密保持誓約書
  • 勤務表
  • 出勤簿、タイムカード
  • 賃金台帳
  • 給与支払明細書
  • 源泉徴収票
  • 社会保険料徴収関係書類
  • 会計に関する諸記録を整備しているか?
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 預貯金口座通帳
  • 入出金表
  • 利用者に対するサービス提供に関する記録を整備し、サービス完結日から2年間保管しているか?

※自治体によっては5年間保管としてるところもあります。

 

  • 訪問介護計画書
  • サービス実地記録
  • 支援経過記録
  • 苦情受付票
  • 事故報告書
  • 区市町村への通知に係る記録
  • テパンフレットやチラシの内容が虚偽または誇大なものになっていないか?
  • パンフレット、チラシ
  • 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか?
  • 賠償保険関係書類
  • 厚生労働省令で定める事項に変更があった時などは所定の期間内(10日以内)に届け出ているか?

>> 厚生労働省令で定める事項はこちら

  • 届け出書類の控え
  • 運営規定
  • 職員名簿

 >> 表の先頭にもどる


チェック項目 必要書類
  • 適切な単位数、地域単価をもとに訪問介護費の算定を行っているか?
  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 介護給付費明細書
  • 介護給付費請求書
  • サービス提供票・別表
  • 利用者の居住地が分かるもの(同一建物減算)
  • 訪問介護の所要時間については、実際に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた時間で所定単位数を算定しているか。
  • 2時間ルールを守って算定しているか?

参考>>訪問介護の2時間ルールとは?

  • 20分未満の身体介護(身体01、02)は要件を満たした上で算定しているか?

参考>>訪問介護の「身体01」「身体02」とは?

  • 生活援助中心型は要件を満たした上で算定しているか?
  • 通院等乗降介助は要件を満たした上で算定しているか?

参考>>「通院等乗降介助」とは?

  • 訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をした場合、所定単位数の100分の90に相当する単位数で算定しているか?

参考>>「同一建物減算」とは?

  • 同時に2人の訪問介護員などでサービス提供した場合は、該当するサービスコードで算定しているか?また算定要件を満たしているか?

参考>>「2人介助加算」とは?

  • 夜間、早朝、深夜にサービス提供した場合は、該当するサービスコードで算定しているか?
  • 特定事業所加算を算定している場合は、該当するサービスコードで算定しているか?また算定の基準を満たしているか?

参考>>「特定事業所加算」の取得要件一覧表

  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 介護給付費明細書
  • 介護給付費請求書
  • サービス提供票・別表
  • 外部研修受講証明書
  • 社内研修の議事録
  • 留意事項伝達書類
  • 支援経過記録
  • 健康診断の記録
  • 労働者名簿
  • 緊急時対応マニュアル
  • 資格証明書
  • 職員の履歴書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 利用者一覧表
  • 各利用者の要介護度が分かる資料
  • 緊急時訪問介護加算は要件を満たした上で算定しているか?

参考>>「緊急時訪問介護加算」とは?

  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 介護給付費明細書
  • 介護給付費請求書
  • サービス提供票・別表
  • 緊急要請に関する記録(支援経過でも可)
  • 訪問リハビリとの連携がわかる記録(生活機能向上連携加算用)
  • 初回加算は要件を満たした上で算定しているか?

参考>>「初回加算」とは?

  • ショートステイ、特定施設、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、介護保険施設などのサービスを利用している間に報酬算定をしていないか?
  • 生活機能向上連携加算は要件を満たした上で算定しているか?

参考>>「生活機能向上連携加算」とは?

  • 介護職員処遇改善加算を算定している場合、各加算の基準を満たしているとともに、職員に加算算定額に相当する賃金改善を実地しているか?

参考:【2021最新】訪問介護の「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」まるわかり完全ガイド

  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 介護給付費明細書
  • 介護給付費請求書
  • サービス提供票・別表
  • 外部研修受講証明書
  • 社内研修の議事録
  • 留意事項伝達書類
  • 支援経過記録
  • 健康診断の記録
  • 労働者名簿
  • 緊急時対応マニュアル
  • 資格証明書
  • 職員の履歴書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 就業規則
  • 利用者一覧表各利用者の要介護度が分かる資料
  • 特別地域、中山間地域などにおける加算の算定対象の場合は、それぞれ所定単位数に加算しているか?
  • 特別地域は15%加算
  • 中山間地域に所在する事業所は10%加算
  • 中山間地域に居住する利用者へのサービス提供は1回につき5%加算
  • 訪問介護計画書
  • サービス実施記録
  • 介護給付費明細書
  • 介護給付費請求書
  • サービス提供票・別表

 >> 表の先頭にもどる

 

一覧表にのせた「書類の概要」を知りたい方は下記を参考にしてください。

>>【全37種】訪問介護でそろえるべき「帳票書類」一覧まとめ

 

 

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【スケジュール】訪問介護における「実地指導の流れ」

スケジュール

 

訪問介護の実地指導は下記の流れで行われます。

(自治体によって多少の違いがありますのでご了承ください)

 

  • 指導の2週間~1か月前
    実地指導の通知がくる

     

    2週間~1か月前に役所から実地指導の通知書が届きます。

    (※虐待が疑われる場合は事前通知なし)

     

    通知書に記載されている内容は下記のとおりです。

    • 実地指導の根拠法令
    • 対象事業所名と対象事業
    • 実地場所と日時
    • 担当職員(2名~3名)
    • 事前提出書類
    • 当日に準備する書類

    が記載されています。

     

    事前提出書類は自治体によってさまざまですが主に下記のとおりです。

    • 自己点検シート
    • 運営規定
    • 勤務表
    • 月ごとの利用者数を記載した書類
    • 重要事項説明書
    • パンフレット、チラシ
    • 平面図

    などを提出します。

    ちなみに郵送する場合は書留か特定記録郵便をおすすめします。証明になりますので。

     

    通知書が届いたら焦らず、着実に書類を揃えていきましょう!

     

  • 指導当日
    実地指導のスケジュール

     

    実地指導当日は

    • 運営指導
    • 報酬請求指導
    • 講評

    の流れで、部屋に行政職員が閉じこもって書類を確認していきます。

    不明点や不備があればそのつど呼ばれ管理者やサービス提供責任者が対応をしていきます。

     

    また準備している書類の全てをチェックされるの?と気になる方もいると思いますが

    答えはNOです。

    例えば、利用者全員の訪問介護計画書やサービス実施記録を確認することはありません。

     

    ですが、すべての利用者の書類をしっかり揃えておく必要はあります。

    なぜなら、どの利用者の書類をチェックされるかは当日にならないと分からないからです。

    行政の職員が利用者台帳の中からランダムに選んだり、初回加算を算定しているケースを選んだり、独居の利用者を選んだりとさまざまなのです。

    なので、どの利用者をチェックされても良いように準備しておきましょう。

     

    また最近の実地指導は効率化が進んでいることから、9時~12時までで終わることが多くなっています。

    ただし自治体によっては9時~17時まで行われることもありますので、当日は1日空けておくことをおすすめします。

     

    ちなみに私の事業所は9時30分~12時で実地指導が行われました。

    まだまだ自治体によってバラツキがあるみたいですね。

     

  • 指導の1週間~2週間後
    実地指導の結果通知が届く

     

    指導が終了し1週間~2週間後に自治体から結果通知が届きます。

    何かしらの改善報告を求められることがほとんどですので、所定の改善報告書に記入し提出します。

    改善報告書を提出し、審査を通れば実地指導は無事終了となります。

     

    ちなみに平成28年の実地指導では約半数が「改善報告」を求められ、1割近くの事業所が「過誤調整」を指示されています。

 

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実地指導で「引っかからない」ための注意ポイント7選

 

訪問介護の実地指導において下記の7つのポイントに注意しておきましょう。

 

7つのポイント
  1. 加算関連は厳しくチェックされる傾向にある
  2. 各書類の「整合性」を保つように整備する
  3. 書類の「日付」に注意する
  4. 過去「2年間」分の書類整備しておく
  5. 実地指導時は「嘘」をつかず「誠実」に対応する
  6. 管理者、サ責以外の職員にもヒアリングされる場合もある
  7. 実地指導は「粗さがし」に来るわけではない

 

それぞれ見ていきましょう。

 

① 加算関連は厳しくチェックされる傾向にある

 

訪問介護の実地指導は加算要件を満たしているかを厳しくチェックされる傾向があります。

その中でも特に

  • 特定事業所加算
  • 介護職員処遇改善加算・特定加算

などは引っかかりやすい加算ですので、算定要件の根拠となる書類をしっかり準備しておきましょう。

参考:【全12種】訪問介護の「加算・減算」まとめ【2021年最新】

>> チェック表にもどる

注意

要件をクリアせず加算を取得していた場合、さかのぼって2年間分を全額返還となる可能性もあります。

 

② 各書類の「整合性」を保つように整備する

 

例えば

  • 訪問介護計画書はケアプランが反映されているか?
  • 訪問介護計画書、手順書、サービス実施記録の各項目・時間の相違はないか?
  • 運営規定と重要事項説明書の内容に相違はないか?

 

このように書類同士の整合性を保つように作成することが大事です。

 

③ 書類の日付に注意する

 

例えば

  • 重要事項説明書
  • 訪問介護計画書

は利用者に説明し同意を得たら、同意日を必ず記載します。

同意日は必ずサービス開始日の前になるため注意しておきましょう。

誤ってサービス開始後を同意日としていた場合は、実地指導で引っかかるので事前チェックが必要です。

 

④ 過去「2年間」分の書類整備をしておく

 

実地指導では何年分の書類を確認されるのか?ですか

近年の実地指導は簡素化されてきているため、書類は過去1年間分としている自治体が多いです。

ですが、実地指導時に疑義があると追加で過去2年間分の書類を確認されるケースもあります。

そのため準備書類は過去2年間分を整備しておくようにしましょう。

 

⑤ 実地指導は「嘘」をつかず「誠実」に対応する

 

「指定取り消し」などの行政処分は「虚偽の答弁」など不誠実な対応が原因のひとつです。

よほど悪質な不正ではない限り、間違いを認めて誠実に対応することで重い厳罰を免れるケースも多いです。

仮に、実地指導で何かしらに引っかかっても嘘だけは止めておきましょう。

 

行政の職員もひとりの人間です。不誠実な人に対しては厳しくもなりますよ。

 

⑥ 管理者、サ責以外の職員にもヒアリングされることがある

 

基本的に実施指導時の対応は管理者やサービス提供責任者が行います。

ですが、行政の職員によっては他の従業員に話を聞き、間接的に虚偽の答弁が無いかを試してくる方もいます

虚偽はなかったとしても食い違いがあると、あらぬ疑いを掛けられる可能性もあるので、事業所内で情報を共有しておくようにしましょう。

 

全てを共有することが難しければ、実地指導の時は対応する職員以外は事務所に戻らないようにした方が良いかも・・・

 

⑦ 実地指導は「粗さがし」に来るわけではない

 

実地指導は「何がなんでも不正を見つけてやるっ!」と粗さがしに来るわけではありません。

不正を見つけるために行うわけではなく「適切な運営、介護報酬請求を指導すること」を目的としています。

法令や制度を理解しているつもりでも解釈が間違っていることもあります。

実地指導は、そういった解釈の違いを正し、適切な運営をしていくためのアドバイスだと認識して臨みましょう。

 

実地指導はめったにない機会ですので、普段気になっていることや疑問に思っていることを質問しまくると良いですよ。

 

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実際にあった訪問介護の指導事例

データ

 

ここでは実地指導で引っかかってしまった実例を紹介していきます。

 

  1. 「改善報告、過誤調整」レベルの指導事例
  2. 「指定取り消し、効力停止」レベルの違反事例

 

に分けてみていきましょう。

※各自治体の判断により行政処分は変わりますのでご注意ください。

 

① 改善勧告レベルの違反事例

 

訪問介護計画書の長期・短期目標について個別性・具体性に欠ける内容であった。

 

訪問介護計画を利用者に説明、同意、交付をしたことが不明確であった。

 

居宅サービス計画が変更になったにも関わらず、訪問介護計画の見直し・更新がされておらず、訪問介護計画が居宅サービス計画に則した内容になっていなかった。

 

サービス提供記録の作成において、実際にサービス提供を行った時間を適切に記載されていなかった。

 

サービス提供記録の作成において、通院介助における診察時間や処置時間(算定対象外となる時間)が不明確であった。

 

身体介護1生活援助1のプランだったが、サービス提供記録は生活援助のみの記載であった。

 

サービス開始月内にサービス提供責任者が訪問していないのにも関わらず初回加算を算定していた。

 

ケアマネジャーへ連絡せず、訪問介護事業所がサービス提供を開始する時間を居宅サービス計画に位置付けられていない時間へ変更していた。

 

重要事項説明書と運営規定の内容に相違があった。

 

重要事項説明書を交付したことが不明確であった。

 

利用料などの領収書について、医療費控除対象者に対して対象額の明示を行っていなかった。

 

年間研修計画が作成されていなかった、また研修不参加者への対応が不明確であった。

 

非常勤の従業者について定期健康診断など健康状態の管理がなされていなかった。

 

介護職員処遇改善加算の従業者に対する周知が口頭のみであった(文書等により確実な方法で周知を図ること)

 

 

② 指定取り消し、効力停止レベルの違反事例

 

指定取り消しなど、事業運営を継続できないレベルの行政処分は下記の違反がほとんどです。

  • 不正請求
  • 不正な手段による指定
  • 虚偽の答弁や書類の偽装
  • 改善・監査の拒否

 

それぞれの事例を見ていきましょう。

 

【指定の一部効力の停止】(3カ月新規受け入れ停止)

サービス提供記録の作成及び整備並びに訪問介護員等の業務の実施状況の把握について、平成〇年〇月〇日の実地指導において指導を受けたにもかかわらず、これを怠った。

 

【指定の全部効力の停止】

(1)不正の手段による指定

事業開始時から指定とは異なる場所で運営を行っていた。

(2)不正請求

実際の事業所と同一の建物内にある有料老人ホームの利用者にサービスを提供しているにもかかわらず、必要な同一建物減算を行わず、介護報酬を請求した

 

【指定取り消し】

指定申請において、明らかに勤務することが不可能な者の名義を使用し不正の手段による指定を受けた。また人員基準が満たせているかのような虚偽の申請を行い、介護給付費を不正に請求、受領した。

 

【指定取り消し】

実地指導の改善報告について、報告の義務を知りながら報告をせずに3ヶ月以上放置していた。また監査に出頭を求めても従わなかった。

 

【指定取り消し】

(1)人員基準違反

常勤専従が要件であるサービス提供責任者が、同一法人が経営する有料老人ホームの職員として夜勤などを行っており人員基準違反していた。

(2)不正な手段による指定

また常勤専従の要件を満たすかのような虚偽の勤務形態一覧表を作成して申請、指定を受けていた。

 

【指定取り消し】

平成〇年〇月から〇月のあいだ計5回にわたり、実態がないにも関わらず、利用者3人に訪問介護を実施したなどとする虚偽のサービス提供記録を作成。介護報酬計2万6,880円を不正に請求し受給した。

 

 

この事例はたった3万円弱の不正請求で指定取り消しになりました。虚偽の答弁や記録の偽装が悪質だと判断されたようです。

不正に受領した介護給付費は、加算金をプラスした金額を返還することになります。

基本的に不正請求は「内部告発」や「外部からの情報提供」でバレます。

悪事は結局いつかはバレますので止めておきましょうね。

 

(参考)

大阪府/指定取消等事業者情報

東大阪市/指定の取消し等情報

大津市/指定取消情報

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まとめ

今回は訪問介護の実地指導対策マニュアルを解説しました。

かなり長文になってしまいましたが、本マニュアルを読んでいただければ、かなりの実地指導対策になると思います。

ぜひご活用ください!

 

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