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【2021最新】訪問介護の「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」まるわかり完全ガイド

訪問介護 処遇改善加算 特定処遇改善加算

 

訪問介護事業を運営しています。

「処遇改善加算」の算定要件や賃金改善の方法などイマイチ理解できず困ってます

分かりやすく教えてもらえると助かる。

 

こんな悩みを抱えている方は多いです。

さらに、ほとんどの訪問介護事業所では介護職員処遇改善加算に加えて、介護職員「特定」処遇改善加算も取得しているため、頭がパンクするほど理解が難しいと思います・・・

 

そこで今回は

  • 介護職員処遇改善加算の算定要件
  • 賃金改善方法の5つの注意点
  • 介護職員「特定」処遇改善加算の算定要件
  • 特定加算金の4つの配分ルール

 

初心者の方にもすべて分かるように解説していきます。

2021年介護報酬改定に対応した記事になっていますのでご安心ください。

 

本記事は「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」などの厚生労働省の資料を参考に作成しています。

※ローカルルールに対応しているわけではないので、実際の運用では各自治体の意見も参考にしてくださいね。

 

※介護職員「特定」処遇改善加算について早く知りたい!って方は下記からジャンプできます。

介護職員特定処遇改善加算へジャンプ

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
コラム記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内であれば自由に行っていただいて構いません。ただし、引用にあたっては引用する記事タイトルを明記した上で、当該記事のリンクを必ず貼ってください。近頃、ヘルパー会議室コラム記事の無断転載や言い回しを変えただけの文章が散見されています。運営部により定期的にチェックを行っており、無断転載等が発覚した場合は厳正に対処いたしますのでご注意ください。

【2021年最新】訪問介護の介護職員処遇改善加算とは?

介護職員特定処遇改善加算 算定要件

 

介護職員処遇改善加算は、介護職員の「賃金改善」や「職場環境の改善」を実施している事業所に対する加算を指します。

 

Ⅰ~Ⅴに区分されていて、それぞれ算定要件や加算率が異なります。

 

  • 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・1月当たりの総単位数の13.7%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・・・1月当たりの総単位数の10%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・・・1月当たりの総単位数の5.5%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・・・(Ⅲ)により算定した単位数の90%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)・・・(Ⅲ)により算定した単位数の80%

 

※介護職員処遇改善加算(Ⅳ、Ⅴ)については令和4年3月以降廃止予定になっています。

 

介護職員処遇改善加算の算定一覧表

【算定要件】 加算

(Ⅰ)

加算

Ⅱ)

加算

(Ⅲ)

加算

(Ⅳ)

加算

(Ⅴ)

①キャリアパス要件Ⅰ ①、②

のいずれか

①、②、④

のいずれか

②キャリアパス要件Ⅱ
③キャリアパス要件Ⅲ
④職場環境要件
⑤介護職員処遇改善計画書の作成、提出、介護職員への周知
⑥介護職員への賃金改善
⑦介護職員処遇改善実績報告書の作成、提出
⑧労働法令などの遵守

 

ここからは算定要件の詳細を解説していきますね。

 

① キャリアパス要件Ⅰ

 

キャリアパス要件Ⅰは下記のとおり。

  • 介護職員の任用の際に職責または職務内容などの要件を就業規則などの書面で整備している
  • 職責または職務などの賃金体系を就業規則などの書面で整備している
  • 上記をすべての介護職員に周知している。

 

>> 算定一覧表にもどる

② キャリアパス要件Ⅱ

 

キャリアパス要件Ⅱは下記のとおり。

  • 介護職員と意見交換をしながら、資質向上の支援について具体的な計画を策定し、計画に沿った研修の実施または研修の機会を確保している
  • OJT、OFF-JTによる技術指導などを実施するとともに、能力の評価を行っている
  • 資格取得のための勤務シフトの調整や研修費用の援助などを行っている
  • 上記をすべての介護職員に周知する

 

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③ キャリアパス要件Ⅲ

 

キャリアパス要件Ⅲは下記のとおり。

  • 介護職員の経験や資格などに応じて「昇給する仕組み」または「一定の基準によって昇給を判定する仕組み」を設けている。
  • 上記をすべての介護職員に周知している

 

昇給する仕組みの具体例

 

「資格」「経験」「評価」などを基準としたキャリアアップを明確にすることがポイントです。

【資格による基準】

  • 介護福祉士手当・・・○○円
  • 実務者研修修了者手当・・・○○円

【経験のよる基準】

  • 勤務年数2年未満・・・一般職
  • 勤務年数2~5年・・・リーダー職(役職手当○○円)
  • 勤務年数5年以上・・・係長職(役職手当○○円)
  • 勤務年数7年以上・・・課長職(役職手当○○円)
  • 勤務年数10年以上・・・部長職(役職手当○○円)

【評価による基準】

  • 毎年〇月の昇進試験に合格した場合○○職へ昇格

 

このような昇進・昇給の仕組みを設けて就業規則等の書面に整備します。

※実地指導時に就業規則をチェックされますので必ず整備しておきましょう。

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④ 職場環境要件

 

職場環境要件は令和3年度の介護報酬改定で職場環境改善の実効性の観点から見直しが行われています。

職場環境要件は「給与以外の処遇改善の取り組み」に対する要件となっています。

職場環境要件は下記6つに分けられおり、計画の期間内に全体で必ず「1つ以上」の取り組みを実施しなければなりません。

さらに実施する項目の内容をすべての介護職員へ周知する必要があります。

 

【入職促進に向けた取組】
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
【両立支援・多様な働き方の推進】
  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
【腰痛を含む心身の健康管理】
  • 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための業務改善の取組】
  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
【やりがい・働きがいの醸成】
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

>> 算定一覧表にもどる

 

⑤ 介護職員処遇改善計画書の作成、提出、介護職員への周知

 

介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県等に届け出を行い、さらにすべての介護職員へ周知しなければなりません

 

 計画書作成時の注意点

介護職員処遇改善計画書の作成においては「賃金改善の見込み額」が「加算見込み額」を上回るように作成する必要があります。

 

計画書の周知方法

具体的には下記の方法で行ってください。

  • 事業所の見えやすいところに掲示する
  • コピーを配布または回覧する
  • 処遇改善に関する説明会を実施する

なお、掲示をする際には、重要な部分を色を付けて「強調」しておくとgoodです。

 

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⑥ 介護職員への賃金改善

 

加算の算定額に「相当」する金額を、介護職員の賃金として支払う必要があります。

加算金を残しておくことは認められておらず、1円でも未払いがあると全額返還となります。

賃金改善についての注意点は後で詳しく解説します。

 

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⑦ 介護職員処遇改善実績報告書の作成、提出

 

最終の加算金の支払いがあった翌々月末日までに、事業年度ごとの処遇改善実績を都道府県などに報告する必要があります。

 

注意

よくある事例として、報告書を作成する際に「加算算定額のすべてを介護職員へ支払えていない」と分かることがあります。その場合は速やかに残額を介護職員へ支給して対処してください。

 

>> 算定一覧表にもどる

⑧ 労働法令などの遵守

 

介護職員処遇改善の取得には労働法令などを遵守している必要があります。

具体的には下記のとおり。

  • 労働保険料の納付を適正に行えているか
  • 過去12カ月間、労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法などの法令違反による罰金以上の刑になっていないか

 

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介護職員の賃金改善における5つの注意点

 

介護職員処遇改善加算における介護職員への賃金改善では下記の5つの注意して下さい。

 

5つの注意点
  1. 支給対象者は介護職員に限られる
  2. 賃金改善に伴う社会保険料の増加分のみ賃金改善に含めることができる
  3. 加算金は介護職員に均等に支払う必要はない
  4. 加算金の支払い方法は「自由」に決定できる
  5. 原則、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない

 

 

①支給対象者は介護職員に限られる

 

加算金の支払い対象者は、介護職員として勤務した実績があることが条件となります。

そのため、勤務実績のない事務職員、会社役員などは対象とならないので注意しておきましょう。

 

 

②賃金改善に伴う社会保険料の増加分のみ賃金改善に含めることができる

 

加算金を介護職員へ支給することにより、社会保険料が従来より増加することになります。

増加した「社会保険料の会社負担相当分のみ」は特例として賃金改善として扱うことが可能です。

 

注意

介護職員の賃金改善には、福利厚生費用、交通費、残業手当、就業規則の作成費用などに充当することはできません。

 

 

③加算金は介護職員に均等に支払う必要はない

 

賃金改善をするにあたり、加算金を介護職員に均等に支払う必要はないです。

1年間の加算総額を、期限内に1円も残さず介護職員に支給できればOKなので、極論をいうと1人の職員に全額支給しても問題はありません。

 

 

④加算金の支払い方法は「自由」に決定できる

 

加算金の介護職員への支払い方法は「基本給」「手当」「賞与」などとして支払います。

毎月支払うのか、年に数回賞与として支払うのか、はたまた併用して支払うのか、は事業者が決定できます。

 

 

⑤原則、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない

介護職員処遇改善加算 賃金引下げ NG図

 

介護職員処遇改善加算は、賃金改善を大きな目的のひとつとしているため「賃金水準」を引き下げることを基本的に認めていません。

例えば「基本給を引き下げて、加算金を手当として支給する」などは不可です。

 

「特例」として賃金引き下げが可能な場合

 

例えば・・・

「急に利用者数が大幅に減少していまい経営状態が悪化してしまった。赤字が続いていて資金繰りに支障が出ている。」

このような状況にある場合、市町村に「特別事情届出書」を提出することで基本給などの減額が可能です。

※ただし下記の条件を満たす必要があります。

  • 経営状態が改善した場合は、賃金水準をもとに戻す
  • 賃金水準を下げることへ労使の合意を得る
  • 経営状態が悪化していることが確認できる決算書などの提出

 

 

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【2021年最新】介護職員等「特定」処遇改善加算とは?

介護職員処遇改善加算 算定要件

 

介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)は、「経験・技能のある介護職員」に重点化して、前述の介護職員処遇改善加算にさらにプラスして処遇改善を行うための加算となっています。

 

Ⅰ、Ⅱに区分されていて、それぞれ算定要件や加算率が異なります。

 

  • 特定処遇改善加算(Ⅰ)・・・1月当たりの総単位数の6.3%
  • 特定処遇改善加算(Ⅱ)・・・1月当たりの総単位数の4.2%

 

特定処遇改善加算の要件一覧表

【算定要件】
①介護職員処遇改善加算要件
②介護福祉士の配置要件
③職場環境要件
④取り組みの可視化要件
⑤特定処遇改善計画書の作成、提出、介護職員への周知
⑥介護職員などへの賃金改善
⑦特定処遇改善実績報告書の作成、提出

 

 

①介護職員処遇改善加算要件

 

特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のどれかを算定している必要があります。

 

 

②介護福祉士の配置要件

 

特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得するためには、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している必要があります。

特定事業所加算については下記をご参照ください。

参考:訪問介護の特定事業所加算まるわかりガイド【一覧表あり】

 

 

③職場環境要件

 

特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには職場環境要件を満たし、かつ計画期間内に実施する項目内容をすべての介護職員に周知する必要があります。

 

具体的には、前述の職場環境要件【入職促進に向けた取組】【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】【両立支援・多様な働き方の推進】【腰痛を含む心身の健康管理】【生産性向上のための業務改善の取組】【やりがい・働きがいの醸成】の6区分の中から、3つ区分を選び、その中から1項目以上の取り組みを行うこと。

 

注意

令和4年度からは6区分すべてから、それぞれ1項目を実施しなければなりませんので注意しておきましょう。

 

 

④取り組みの可視化要件

 

特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには、特定処遇改善加算の取り組みについて、介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表する必要があります。

 

注意

「取り組みの可視化要件」は令和4年度から適用されますので、現時点(令和3年)においては実施してくてもOKです。

 

 

⑤特定処遇改善計画書の作成、提出、介護職員などへの周知

 

介護職員処遇改善加算と同様に、特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには、計画書の作成、提出、さらにすべての介護職員などへ周知する必要があります。

 

 

⑥介護職員などへの賃金改善

 

特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには、加算額に相当する賃金改善を実施しなければなりません。

ただし、特定処遇改善加算の配分ルールは、介護職員処遇改善加算とは異なりますので注意が必要です。

詳しくは後で解説します。

 

 

⑦特定処遇改善実績報告書の作成、提出

 

介護職員処遇改善加算と同様に、特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得するためには実績報告書を作成し、提出しなければなりません。

 

 

特定処遇改善加算の配分「4つのルール」

 

特定処遇改善加算で取得した加算金は下記4つのルールを守り配分しなければなりません。

 

4つのルール
  1. 「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善の見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること
  2. 「経験・技能のある介護職員」の賃金改善見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、より高く設定すること
  3. 「他の介護職員」の賃金改善見込額の平均が、「その他の職種」2倍以上であること
  4. 「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと

 

特定処遇改善加算 配分ルール イメージ図

「令和3年度介護報酬改定における改定事項について 」より

 

令和3年の改定により「経験・技能のある介護職員」が「その他の介護職員」と比較して「2倍以上」という制限がなくなりました。

「より高くすること」に緩和されたことによって、事業所の裁量で柔軟に配分することが可能となったのです。

 

「経験・技能のある介護職員」の定義

 

「経験・技能のある介護職員」とは、介護福祉士であり、かつ経験・技能があると事業所が認めた介護職員を指します。

MEMO

目安としては当該法人において「勤続年数10年以上の介護福祉士」とされていますが、他法人での経験や技能から判断してもOKです。

「他の介護職員」の定義

 

「他の介護職員」とは、前述の「経験・技能のある介護職員」以外の介護職員を指します。

 

「その他の職種」の定義

 

「その他の職種」とは、介護職員以外の職員を指します。

例えばサービス提供をしていない「事務員」などが該当します。

 

介護職員処遇改善加算の賃金改善の対象者は「介護職員」に限りますが

特定処遇改善加算の場合は「事務員」などのサービス提供をしていない職員も賃金改善の対象となるのです。

 

 

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処遇改善加算における厚生労働省Q&Aまとめ

厚生労働省QAまとめ

 

ここでは介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について厚生労働省の発表しているQ&Aをまとめています。

※参考:介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省

 

 

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
事業所ごとに、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。

この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。

なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。

介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、下記により特定処遇改善加算の算定が可能である(介護給付のサービスと予防給付のサービスについても同様)。

・ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること

・ 配分ルールを適用すること

また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定処遇改善加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。

 

職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
計画期間における取組の実施が求められることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能である。
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に支払いを行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必要である。

一方で、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はない。

なお、事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等とは別に、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとして差し支えない。通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行う必要がある。

共生型介護保険サービス事業所についても、算定要件を満たせば算定可能か。
算定可能。
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。加算算定にあたり、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
差し支えない。
職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、 新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。
介護職員の腰痛予防対策の観点から、職場における腰痛予防対策指針参考2別添を公表しているので、参考にされたい。

 

職場環境要件の「腰痛予防対策」についての指針はこちらです。

>> 職場における腰痛予防対策指針

 

 

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最後に

今回は訪問介護の処遇改善加算、特定処遇改善加算について解説しました。

訪問介護には他にもさまざまな加算があります。

下記で訪問介護の『加算・減算』をわかりやすくまとめてますので合わせてチェックしてみてください。

 

※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。

 

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