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【全13種】訪問介護の「加算・減算」まとめ【2022年最新版】

 

 

くらたろう
くらたろう

訪問介護事業の運営において加算・減算の知識を持っておくことはかなり大切です。

今回は加算・減算」全13種の一覧と概要をまとめましたので良かったら参考にしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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【2022年最新】訪問介護の加算・減算まとめ

 

2021年現在では訪問介護における加算・減算は下記13種となっています。

 

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以前は実務経験3年以上の初任者研修修了者によるサービス提供責任者配置減算がありましたが平成31年4月以降廃止されています。

 

 

① 初回加算(月200単位)

 

初回加算は新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回、または初回と同月にサービス提供した場合に取得できる加算です。

例えば1月13日に訪問介護サービスがスタートしたとすると、1月31日までにサービス提供責任者が訪問すればOKです。

具体的な算定要件や注意点を下記で解説してますので参考にしてください。

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② 緊急時訪問介護加算(1回100単位)

 

緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請により、ケアプラン外のサービス提供を緊急で行った場合に取得できる加算です。

 

具体的には下記の要件を満たす必要があります。

  • 利用者、その家族等からの要請があった事実を記録している
  • ケアプランに位置付けられていないサービスのみが対象
  • ケアマネが「緊急訪問の必要性」を認めている
  • 1回の要請につき1回のみ
  • 緊急要請から24時間以内にサービス提供している
  • 身体介護中心型のみが対象

 

下記でより詳しく解説してますのでご参考ください。

 

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③ 2人の訪問介護員等による場合の加算(所定単位の200%)

 

1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービス提供した場合に取得できる加算です。

厚生労働省が定めている算定要件は下記のとおり。

 

 

  1. 利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による訪問介護が困難と認められる場合
  2. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  3. その他利用者の状況等から判断して、1または2に準ずると認められる場合

厚生労働省告示二十三号より引用

 

下記で具体例や注意点を解説してますのでご参考ください。

 

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④ 夜間・早朝・深夜加算

 

夜間・早朝・深夜帯に訪問介護サービスを提供した場合に取得できる加算です。

算定要件としては、ケアプランまたは訪問介護計画に早朝・夜間・深夜のサービスを位置付けておく必要があります。

早朝 6時~8時 所定単位数の25%加算
夜間 18時~22時 所定単位数の25%加算
深夜 22時~6時 所定単位数の50%加算

 

注意
単純に早朝・夜間・深夜帯にサービスを提供したからといって算定できるわけではありません。

例えば、下記の場合は算定不可です。

  • 計画では16時~と位置付けられているが、たまたまその日は時間が変わり18時~のサービス提供となった場合
  • サービス提供時間全体の占める割合が、早朝・夜間・深夜帯の「ごくわずか」である場合(5~10分程度は基本不可と考えてください)

これらは良くある話しですが加算算定ができませんので注意しておきましょう。

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⑤ 生活機能向上連携加算

 

生活機能向上連携加算は、ービス提供責任者が外部の医療機関と連携して訪問介護計画書を作成した場合に取得できる加算です。

医療提供施設との連携度合によって2種に区分されています。

 

生活機能向上連携加算Ⅰ(1か月100単位)

サービス提供責任者が、外部の医療機関のPTなどの助言にもとづいて、生活機能の向上が目的となっている訪問介護計画書を作成した場合に取得できる加算です。(初月のみ算定可能)

 

生活機能向上連携加算Ⅱ(1か月200単位)

サービス提供責任者が、外部の医療機関のPTや医師などが利用者宅を訪問する際に同行をして、評価を共同で行い、訪問介護計画書を作成した場合に算定ができます。

初回サービス提供を行った月以降の3カ月間、1ヵ月につき200単位の算定となります。

 

生活機能向上連携加算ⅠⅡについて下記で詳しく解説してますのでご参考ください。

 

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⑥ 特定事業所加算

 

特定事業所加算は中重度の利用者の受け入れや専門性の高い人材を確保する取り組みを実施している事業所に対する加算を指します。

 

【加算単位数】

  • 特定事業所加算Ⅰ・・・所定単位数の20%
  • 特定事業所加算Ⅱ・・・所定単位数の10%
  • 特定事業所加算Ⅲ・・・所定単位数の10%
  • 特定事業所加算Ⅳ・・・所定単位数の5%
  • 特定事業所加算Ⅴ・・・所定単位数の3%(令和3年より新設)

 

取得するためには「体制要件」「人材要件」「重度利用者対応要件」の3つを整備し満たす項目によって取得できる加算が異なります。

 

下記で具体的な算定要件などを詳しく解説してますのでご参考ください。

 

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⑦ 介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算

 

介護職員処遇改善加算は介護職員の「賃金改善」や「職場環境の改善」を実施している事業所に対する加算を指します。

Ⅰ~Ⅴに区分されていて、それぞれ算定要件や加算率が異なります。(Ⅳ、Ⅴは令和4年度~廃止)

 

  • 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・1月当たりの総単位数の13.7%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・・・1月当たりの総単位数の10%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・・・1月当たりの総単位数の5.5%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・・・(Ⅲ)により算定した単位数の90%
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)・・・(Ⅲ)により算定した単位数の80%

 

特定処遇改善加算は「経験・技能のある介護職員」に重点化して、前述の介護職員処遇改善加算にさらにプラスして処遇改善を行うための加算となっています。

Ⅰ、Ⅱに区分されていて、それぞれ算定要件や加算率が異なります。

 

  • 特定処遇改善加算(Ⅰ)・・・1月当たりの総単位数の6.3%
  • 特定処遇改善加算(Ⅱ)・・・1月当たりの総単位数の4.2%

 

それぞれの算定要件や注意点を下記で詳しく解説してますのでご参考ください。

 

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⑧ 認知症専門ケア加算

 

認知症専門ケア加算は、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から創設された加算です。

都道府県等が実施する認知症ケアの専門研修を修了した職員が介護サービスを提供することで算定できます。

(※令和3年4月介護報酬改定により訪問介護も対象となりました。)

 

訪問介護における認知症専門ケア加算はⅠとⅡに区分されています。

 

認知症専門ケア加算Ⅰ

【加算単位数】

  • 1日につき3単位加算

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応訪問介護(Ⅱ)は月90単位加算

 

【算定要件】

  • 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上であるものが、利用者全体の50%以上
  • 「認知症介護実践リーダー研修」の修了者を、日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が20人未満の場合は1人以上を配置。
  • 20名以上の場合は当該対象者数が19人を超えて10人または端数が増えるごとに1人以上配置
  • 当該事業所の職員に対して、認知症ケアに関連する留意事項の伝達または技術的指導に関わる会議を定期的に開催

 

認知症専門ケア加算Ⅱ

【加算単位数】

  • 1日につき4単位加算

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応訪問介護(Ⅱ)は月120単位加算

 

【算定要件】

  • 認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たしている
  • 「認知症介護指導者養成研修」修了者を1人以上配置し、事業所全体に対して認知症ケアの指導を実施する
  • 介護、看護職員ごとに認知症ケアに関連する研修計画を作成し、それを実施または実施の予定である

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⑨ 特別地域訪問介護加算

 

特別地域訪問介護加算は、厚生労働省が定める地域にある訪問介護事業所がサービス提供した場合に取得できる加算です。

 

【加算単位数】

  • 所定単位数の15%加算

 

【厚生労働省が定める特別地域】

  • 離島振興対策実施地域
  • 奄美群島
  • 振興山村
  • 小笠原諸島
  • 沖縄の離島
  • その他、特別豪雪地帯や過疎地域など

 

注意

特別地域訪問介護加算は利用者の居住地ではなく、訪問介護事業所の所在地により加算の可否が判断されます。(サテライトの事業所でも算定対象)

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⑩ 中山間地域などにおける小規模事業所加算

 

厚生労働省が定める「中山間地域」などにある小規模事業所が取得できる加算です。

小規模事業所とは1ヵ月あたりの延べ訪問回数が200回以下の事業所を指します。

 

【加算単位数】

  • 所定単位数の10%加算

 

【厚生労働省が定める中山間地域】

  • 離島振興対策実施地域
  • 奄美群島
  • 振興山村
  • 小笠原諸島
  • 沖縄の離島
  • 豪雪地帯及び特別豪雪地帯
  • 辺地
  • 半島振興対策実施地域
  • 特定農山村地域
  • 過疎地域など

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⑪ 中山間地域などに居住する者へのサービス提供加算

 

中山間地域などに居住する利用者に対して、通常の実施地域を超えてサービス提供を行った場合に取得できる加算です。

サービスを提供する事業所の所在地に制限はなく、どこでもOKです。

 

【加算単位数】

  • 所定単位数の5%加算

 

【厚生労働省が定める中山間地域】

  • 離島振興対策実施地域
  • 奄美群島
  • 振興山村
  • 小笠原諸島
  • 沖縄の離島
  • 豪雪地帯及び特別豪雪地帯
  • 辺地
  • 半島振興対策実施地域
  • 特定農山村地域
  • 過疎地域など

 

注意

運営規定に定めているサービス実施地域の範囲内に入っている場合は算定できません。
また加算の算定にあたって別途「交通費」を利用者へ請求することもできないため注意しておきましょう。

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⑫ 集合住宅減算(同一建物減算)

 

集合住宅減算は、同一建物または同一敷地内建物に住んでいる利用者へのサービス提供に対する減算です。

 

【減算要件、減算率】

  • 「同一敷地内建物等」「同一建物に20人以上居住する建物」へ訪問介護を提供する場合は10%減算
  • 「同一敷地内建物等に50人以上居住する建物」へ訪問介護を提供する場合は15%減算。

 

 

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⑬ 共生型訪問介護を行う場合の減算

 

共生型訪問介護を行う場合の減算は、障害福祉サービスの「居宅介護」「重度訪問介護」の指定を受けている事業所が、介護保険サービスの訪問介護を提供した場合の減算です。

 

【減算要件、減算率】

  • 居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者は行う場合は、所定単位数の30%減算
  • 居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者が行う場合は、所定単位数の7%減算
  • 重度訪問介護事業所が行う場合は、所定単位数の7%減算

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加算によっては都道府県等に「届け出」が必要

加算 届け出

 

下記の加算は、都道府県等に届け出をすることで算定できるようになります。

 

  • 介護職員処遇改善加算&特定処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 中山間地域等における小規模事業所加算

 

都道府県等への届け出は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況」にくわえて、各種加算ごとに定められている様式を提出します。

詳しい情報は都道府県・市町村のHPにのっていますので確認しておきましょう。

また提出のタイミングは毎月15日までに届け出ることで翌月から算定を開始できます。16日以降は翌々月以降の開始となりますので注意してください。

 

(例)7月15日までの届け出
  • 8月1日から算定開始
(例)7月16日以降の届け出
  • 9月1日から算定開始

 

加算要件は届け出後も満たし続けなければならない

 

加算の算定要件は「常に満たし続ける」必要があります。

算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県等に廃止の届け出を提出しましょう。

その場合は、要件を満たさなくなった日または該当月から加算の算定はできません。

 

加算要件は実地指導でも厳しくチェックされる

 

訪問介護の実地指導では「加算・減算」について厳しくチェックされる傾向にあります。

調査時に加算要件を満たしていないことが発覚した場合、受領していた加算金は不当利得として返金を求められます

さらに悪質な不正は「指定取り消し」等の重い行政処分を科せられる可能性もあるため十分な注意が必要です。

 

 

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最後に

今回は訪問介護の加算・減算一覧と概要を解説しました。

サービス提供責任者としては加算・減算の知識は必須ですのでしっかり理解しておきましょう。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

この機会にチェックしておきましょう。

 

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