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訪問介護は『身内』への介護サービスを提供できるのか?同居家族、別居家族は?

 

訪問介護のヘルパーを目指すきっかけの一つに

「身内に介護が必要になって訪問介護の資格を取得して働こう」と考えている人は多いのではないでしょうか?

また、すでにヘルパーとして働いている人の中には両親の介護が必要な人もいると思います。

そこで誰しもが疑問に思うのが

「身内に訪問介護サービスをしても良いの???」

と。

 

そこで今回は

 

同居家族、別居家族への訪問介護サービスへの規定

 

代表的な「不正」のケース

 

を解説したいと思います!

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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訪問介護は同居している身内へのサービス提供は「できない」

 

訪問介護では同居している身内(家族)の介護サービスを提供することができません

 

厚生労働省も下記のように明記しています。

運営基準第25条

第二十五条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第三十七号)から引用

 

理由は2つあります。

 

訪問介護は家族介護での負担を軽減することを目的としているため

介護保険制度は同居家族の介護負担を軽減することを目的のひとつとしています。

そのため、同居家族が介護できる余裕があるのであれば、そもそも介護サービスを提供する必要がないということになります。

 

費用の不正利用になるため

介護保険サービスのひとつである訪問介護の財源は、国、都道府県、市町村、介護保険料から賄われています。

もし、利用者の身内が訪問介護事業所に所属し、サービスを提供し給与をもらうことになると、費用を不正に得ていると判断されるため禁止されています。

 

 

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別居している身内に対する介護サービスの提供も「原則禁止」

ストップ

 

別居している家族の介護サービスは厚生労働省による明確な規定はありませんが、基本的には禁止されていると考えておきましょう。

 

例えば岡山県では下記のように回答しています。

 

 

「介護報酬の算定対象になるサービスと家族等が行う介護を明確に区分することが困難であり、介護報酬の対象とならない内容のサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながりやすいため適切ではないと考える」

平成21年岡山県保健福祉部長寿社会対策課「訪問介護QAとりまとめ集」

 

 

このような理由から別居家族であっても身内へのサービス提供は行うべきではないということになります。

 

補足ですが、「事前協議書」などの書類を提出することで別居家族によるサービス提供を認めている自治体もあります。

どうしても必要なのであれば、お住まいの自治体に相談してみると良いかもしれません。

 

 

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過去にあった身内への訪問介護でおきた「不正のケース」

 

これまでほとんどの地域で別居している家族の介護サービスは提供できていましたが

身内が訪問介護をしたことで不正とみなされたケースがとても増えています。

今回はその中で代表的な不正のケースを紹介します。

 

  1. 別居家族がヘルパーとして介護サービスを行い適切な時間で提供していない
  2. 姓を変え、身内でないと偽り身内の介護サービスを行った

 

姓を変え、身内でないと偽ったケースは悪質です。が、実際このような不正で介護サービスを提供しているケースが多いです。

訪問介護事業所が閉鎖しなければならないことも増えていますので注意しておきましょう!

 

基本的に身内への訪問介護は同居であれ別居であれ、どちらにせよ止めておいた方が良いです!

 

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さいごに

今回は身内に対しての訪問介護サービスについて解説しました。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向け「業務マニュアル」を無料公開しています。

 

 

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