【令和6年度改定対応版】サービス提供責任者向け教材「サ責白本」の再販を開始しました 》

【まとめ】同行援護で働くヘルパーが知っておきたい7つのこと【入門編】

同湖援護サービス入門

 

同行援護のサービスに興味があるんだけど、知識がないから心配・・・

なんとなくは分かってるけど・・・

知っておいたほうが良いことをまとめた記事があれば助かる。

確かに・・・

介護を長年してきたヘルパーさんでも同行援護は未知の世界だったりするよね。

 

ということで今回は

  • 「同行援護で働き始めて間もない方」
  • 「同行援護の知識がなくて不安な方」

のために現役の同行援護従事者である私が、働くうえで「これだけは知っとけば安心」だといえる知識を8つにまとめました。

項目ごとにリンクを張っていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

 

スポンサーリンク

この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
コラム記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内であれば自由に行っていただいて構いません。ただし、引用にあたっては引用する記事タイトルを明記した上で、当該記事のリンクを必ず貼ってください。近頃、ヘルパー会議室コラム記事の無断転載や言い回しを変えただけの文章が散見されています。運営部により定期的にチェックを行っており、無断転載等が発覚した場合は厳正に対処いたしますのでご注意ください。

同行援護で働くヘルパーが知っておきたい7つのこと【まとめ】

盲導犬

 

同行援護で働くうえで知っておきたい知識は下記の7つになります。

  1. 同行援護の目的とサービス内容
  2. 専門職としての配慮の仕方
  3. 「できること」「できないこと」
  4. 利用料金について
  5. 2時間ルールについて
  6. 「移動支援との違い」と「制度的な優先関係」
  7. 実際におこりうるトラブルを知っておく

 

それぞれ深掘りしていきましょう!

 

 

① 同行援護の目的とサービス内容

同行援護は「視覚障がい者への外出支援を行う」ぐらいでしか理解していないヘルパーも多かったりします。

ですが、まず何といっても同行援護はどのようなサービスなのかを十分に理解しておく必要があります。

 

同行援護の大きな目的のひとつとして「視覚情報の提供」があげられます。

では視覚情報の提供とは実際にどのようなことをヘルパーは行うべきなのでしょうか?

 

そのあたりを含めて下記で詳しく解説してますので参考にしてみてください。

 

 

② 専門職としての配慮の仕方

同行援護は介護の仕事を長年してきたヘルパーでも苦戦することが多いです。

それはなぜかというと、視覚障がい者に対しての特別な配慮の仕方をしらないからです。

 

目が不自由である利用者だからこそ注意しておくべきポイントがあります。

下記の7つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 視力や視界はひとりひとり違うことを理解しておく
  2. 利用者の安全を守ることを第一に
  3. 白杖の形態を忘れない
  4. 緊急連絡先を事前に知っておく
  5. 利用者を安心させる態度を心がける
  6. 利用者が18歳未満の時は保護者の確認を
  7. ガイドヘルパーはフットワークの軽い服装を

 

それぞれを深掘りした記事を用意してますので下記を参考にしてみてください。

 

 

③ 同行援護で「できること」「できないこと」

同行援護は障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのひとつです。

そのため、当然ながらサービスとして「認められる外出」と「認められない外出」が存在しています。

このことを全ての利用者が理解しているわけではありませんので、対応するヘルパーが把握しておきましょう。

 

いくつか例をあげておきます。

  • 認められる外出・・・散歩、ショッピング、映画、カラオケ、旅行、墓参りなど
  • 認められない外出・・・パチンコ、競馬、宗教活動、選挙活動、通勤、通学など

 

下記の記事でより詳しくまとめていますので参考にしてみてください。

 

 

④ 利用料金について

利用者の収入状況によっては利用料金が発生します。たまに利用者から「2時間ぐらい同行援護をつかったら料金ってどれくらいになるかな?」と聞かれることがあります。

 

ヘルパーも利用料金はある程度の理解をしておきましょう。

 

利用者は、原則利用料の1割を負担することになります。(※生活保護、低所得区分の方以外)

 

下記が利用者負担分(1割分)の料金表です。

算定時間 基本利用料金 障害支援区分3 障害支援区分4~6
30分未満 190円 228円 266円
30分以上1時間未満 300円 360円 420円
1時間以上 1時間30分未満 433円 520円 606円
1時間30分以上 2時間未満 498円 598円 697円

 

 

また障害福祉サービスは上限負担月額が定められています。そのため一定金額をこえると料金はかからなくなります。

 

厚生労働省が定めている区分に応じた負担上限月額は下記のとおりです。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円※2未満)20歳以上の施設入所利用者、グループホーム利用者を除く※3 9.300円
一般2 上記以外 3万7.200円

※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象

※3)20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。

厚生労働省「障害者の利用者負担」より引用

 

全てを知っておく必要はありませんが、簡単でよいので把握しておきましょう!

 

下記でより詳しく解説してますので参考にしてみてください。

 

 

⑤ 2時間ルールについて

同行援護には2時間ルールと呼ばれる決まりがあります。

2時間ルールはサービスとサービスの間が2時間未満の場合に1回にまとめて請求するルールのことです。

 

例えば

  • サービス① AM10:00~11:30・・・利用者を自宅~目的地まで送り届ける
  • サービス② PM13:00~14地に迎えに行って自宅に送り届ける

この場合は、サービス①と②の空き時間が2時間未満なので1回にまとめて請求する必要があるわけです。

 

2時間ルールを知らずに請求をしてしまうと不正請求となってしまいます。

処罰対象となる可能性があるのでしっかり把握しておきましょう!

 

下記でより詳しく解説してますので参考にしてみてください。

 

 

⑥ 移動支援サービスとの違い

移動支援も同行援護と同じように外出支援を行うサービスですが、制度体系が大きく異なります。

  • 移動支援・・・地域生活支援事業
  • 同行援護・・・自立支援給付

となっていて、対象者、料金、サービス内容などに違いがあります

 

よく勘違いされやすいサービスですので同行援護に従事するヘルパーも知っておきましょう!

下記で詳しく解説してますので参考にしてみてください。

 

 

⑦ 実際に起こりうるトラブルを知っておく

同行援護は屋外でのサービスとなりますので、予期せぬトラブルが発生することがあります。

こればかりは経験を積みながら対応方法を培っていく必要がありますが、経験者の実体験からトラブルを学んで蓄積していくことも大事です。

 

私の実体験から2例ほどトラブル事例と対策方法を解説してますので下記を参考にしてみてください。

 

 

スポンサーリンク

同行援護で働いてみたい方へ

当サイトでは同行援護で働きたい方向けに

  • 雇用形態別の『給料相場』
  • 同行援護の『需要と将来性』
  • 『求人探しのコツ』と『転職フロー』

を解説したガイドマップを無料で公開しています。

 

私自身が現役の同行援護ヘルパーですので参考になると思います。

ぜひご活用ください!

 

スポンサーリンク

まとめ

今回は同行援護で働くヘルパーが知っておきたい7つのことを解説しました。

本記事の内容は基礎的な部分になりますが、同行援護に従事するにあたって役立つ知識になっています。

ぜひ活かしていただければ幸いです。

※他の障害福祉サービスについて知りたい方は下記をどうぞ。

タイトルとURLをコピーしました