移動支援サービスと同行支援サービスはどちらも障害を持った方への外出の支援を行うサービスですが、対象となる方や、支援内容は大きく異なります。

今回は移動支援と同行援護について、
- 具体的なサービス内容の違い
- 二つのサービスが重複した場合にどちらが優先されるのか?または併給は可能か?
を解説していきます。
大きな違いはサービスの対象者と支給決定先
この項目では、それぞれのサービス利用対象者の違いと、運営元の違いについて解説していきます。
移動支援の対象者は主に知的・精神・身体障害者
移動支援は主に知的障害や精神・身体障害のある人たちを対象にしたサービスです。
障害区分や障害者手帳も必要なく、市町村に申請をして適当と認められればサービスを利用することができます。
同行援護の対象者は「視覚障害」に特化している。
同行援護の最大の特徴は利用対象となる障害を視覚障害に限定している事です。
支給決定においても、同行援護を利用するにあたって必要なアセスメント調査があり、一定の点数を越えなければ利用することができません。さらに、身体障害を伴う方にはより詳細な調査があります。
また、同行援護の提供に必要な資格(同行援護従業者養成研修)については、一般過程と応用過程があり、実際に支援を行うだけであれば一般過程を修了することで従事できますが、サービス提供責任者になるためには応用過程まで修了する必要があります。
移動支援事業は市町村区が行っている。
移動支援事業は国や県ではなく、各市町村区が行っています。
その為、地域の実情や本人の事情に合わせてある程度柔軟に対応することもできますし、細かな外出先の取り決めや、報酬単価の取り決めも各市町村区によって異なります。
その為サービスを提供するための資格要件においても、各市町村区によってある程度違いがあります。
同行援護は国によって定められている制度
移動支援事業は市町村区によって行われているのに対し、同行援護は国の制度として成り立っています。
つまり、移動支援は市町村区独自のサービスであることに対し、同行援護は国が定める制度になっています。
その為、移動支援は各市町村区によってサービス内容や単価等に違いがありますが、同行援護は全国どこに暮らしていてもほぼ同一のサービスを受けることができます。
移動支援と同行援護は併給できるのか?優先されるのはどちらのサービスなのか。
例えば知的障害や身体障害と視覚障害が重複している人にはどちらのサービスが優先されるのか、併給はできるのかを解説してきます。
同行援護が優先とされ、併給は不可。
理由は2点あります。
- 移動支援は市町村区が提供しているのに対し、同行援護は国が提供しているサービスという事で、提供元が違うため
- 同行援護は視覚障害を理由に外出が難しい方を対象にしている為、移動支援にはない支援も必要になると想定されているため
この2つの理由から同行援護が優先され併給は不可とされています。
またここでいう移動支援にはない支援とは、具体的には読み書きや情報の伝達等、視覚障害を持つ人ならではのサービスになります。
介護保険制度とはどちらも併給が可能。
移動支援、同行援護共に介護保険制度と併用することは可能となっております。
移動支援と同行援護はどちらも障害者総合支援法に基づいた事業である為、介護保険制度とは別枠の制度となっております。
その為、中には優先順位は決まっているサービス内容もありますが、移動支援、同行援護を利用しつつ、介護保険制度を利用することは可能です。
まとめ
移動支援と同行支援では同じ移動支援事業でありながら、事業を行っている運営元が違う事。サービス内容もかなり違いがあると感じて頂けたのではないでしょうか?
どちらも専門的な知識が必要な事には変わりありませんが、しっかりとそれぞれの特徴を整理・理解して支援を行いたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。