同行援護は視覚障がい者の方々に対しての外出支援を行うのですが
介護保険での外出介助とは異なり、同行援護では可能なことが介護保険では不可能だったりと
非常にややこしく、サービス提供責任者やヘルパーからすると疑問に思うことが多いですよね・・・

そこで今回は同行援護で疑問になりがちな
- 院内介助はできないのか?
- 宿泊などの泊りの外出はできないのか?
- 自家用車に乗せて外出は出来ないのか?
の3点を中心に解説します!
同行援護で院内介助はできない?
結論から言うと同行援護では院内介助の算定は可能です。
なんでできるの?介護保険サービスではできないのに!と思いますよね。
院内の介助は病院側が対応することになっているため、介護保険サービスでの通院介助は、病院に到着するまでしか算定できません。院内はできないので介護保険外サービス(自費サービス)を契約して自費で料金を請求している訪問介護事業所も多いはずです。
なので同行援護でも院内介助はできないのではないかと思いがちなのですが
同行援護では院内介助の算定が可能となっています。
なぜ同行援護で院内介助ができるのか?
同行援護は介護保険サービスと明確に違うところがあります。
それは同行援護の大きな目的の一つとして
「移動のための視覚的な情報の保障」
が必要だという点です。
さっき説明したように院内介助は基本的に病院側が対応することになっていますが、この「視覚的な情報」を病院側が利用者に対して保証できるかというと「できない」わけです。
そのため病院側から「対応できない」という言質をとり、
記録に残しておくことで院内介助の算定が可能になるということです。

介護保険と併用している利用者さんもいますのでケアマネジャーと相談してくださいね。
ケアマネも意外と知らないことがありますので知らなかったら教えてあげてくださいね!
同行援護で宿泊などの泊りのサービスは提供できない?
結論から言うと同行援護で宿泊などの泊りは可能ですが注意しておきたいポイントがあります。
同行援護は「楽しむ」ために利用している方も多く、「旅行して宿泊したい」という要望は結構あります。
そういった要望があるのも当然なことだとは思いますが、事業所側もボランティアで関わっているわけではありませんので算定可能かどうかは非常に重要な所ですね。
注意しておきたいポイントは2つありますのでしっかり押さえておきましょう!
宿泊ではなく、「泊りは1日の連続」という解釈
同行援護で「宿泊がなぜ可能なのか」というと宿泊を1日の連続としている為です。
例えば1泊2日の同行援護を行った場合、2日間を分けて報酬算定するということになります。
算定方法だけを見ると「泊り」という概念は無いわけです。
寝ている時間などは算定「できない」
宿泊になると就寝中などサービスを提供していない時間帯は必ず存在します。
その時間帯は報酬算定ができませんので注意しておきましょう!
同行援護で従業員の自家用車に乗って移動することはできない?
結論から言うと同行援護で従業員の自家用車の使用は可能です。が、報酬算定はできないです。
利用者か同行援護サービスで「車を出してほしい・・・」と言われることも結構あります。
利用者からすると車の方が色々と安心だったりすることもありますので。

以前、私も利用者さんから「ヘルパーさんが車を運転して外出したい」と言われたことがあったので管轄の役所に問い合わせたことがあります。
その時も「可能ですが、算定はできません」と返答がありました。
理由を尋ねると「運転中に利用者に何かあった場合介助できないため」との事でした。
まとめ
今回は同行援護で疑問になりがちな
- 院内介助はできないのか?
- 宿泊などの泊りの外出はできないのか?
- 自家用車に乗せて外出は出来ないのか?
について解説しました。まとめとして
- 院内介助は算定可能だが「病院が対応できない」ことを記録に残しておく
- 宿泊は可能だが、就寝中などは算定不可
- 自家用車での移動は可能だが、運転中の算定は不可
でした。
同行援護に対しての知識は自治体も良く分かっていないことも多く、事業所側も悩みながらサービス提供をしている事だと思います。
今回の記事が参考になれば幸いです!
参考HPと参考資料