【令和6年度改定対応版】サービス提供責任者向け教材「サ責白本」の再販を開始しました 》

同行援護は視覚障がい者の通勤をサポートできるのか?実情を解説。

同行援護 通勤

 

視覚障がい者にとって単独での通勤は非常に大変かつ危険がともないます。

同行援護の仕事は、移動が困難な視覚障がい者の外出を支援するというものですが、通勤の場合は支援対象となるのでしょうか。

よく、目が不自由なため盲導犬を連れ、白杖を使って自力で通勤しているという人を目にすることがあるのではないでしょうか。

  • 「同行援護は外出を支援するのだから、通勤も支援するのではないの?」
  • 「通勤も支援して当然ではないの?」

と疑問を抱いている人もいると。

 

なので、今回は視覚障害者の通勤が同行援護の支援対象内なのかどうかを解説していきます。

 

スポンサーリンク

この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
「ヘルパー会議室」コラム内文章の引用ポリシー
コラム記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内であれば自由に行っていただいて構いません。ただし、引用にあたっては引用する記事タイトルを明記した上で、当該記事のリンクを必ず貼ってください。近頃、ヘルパー会議室コラム記事の無断転載や言い回しを変えただけの文章が散見されています。運営部により定期的にチェックを行っており、無断転載等が発覚した場合は厳正に対処いたしますのでご注意ください。

同行援護は通勤に利用することはできるのか?

work

 

同行援護をはじめとする介護職の視覚障害者外出支援は下記の厚生労働省資料の通り

厚生労働省 資料1 障害者等の移動の支援について.pptx (mhlw.go.jp)

経済活動に関係してしまう場合は同行援護を利用することはできません。

そのため通勤は原則不可となっています。

 

ただし、令和2年の8月から「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が各地域で実施され始めており、視覚障がい者の通勤に対するサポート体制が整備されつつあります。

次の項目で深掘りしていきます。

 

 

「重度障害者等就労支援特別事業」で視覚障がい者の通勤をサポートできる?

 

視覚障がい者だけではなく、障がいを持った方々が就労するにあたり通勤時の支援を対象外とすることが問題視されていた背景もあり、前述のとおり、令和2年8月から「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が実施されることになりました。

 

これは市町村の任意判断による事業ですので、一部の市町村でのみ実施されています

 

事業の概要は厚生労働省の資料によると下記の通りです。

 

  • 雇用する重度障害者等のために職場介助者・通勤援助者を委嘱(重度訪問介護等事業者に委嘱した場合に限る。)した企業に対し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において、その費用の一部を助成(雇用施策:障害者雇用納付金制度に基づく助成金)

 

  • 自営等や企業で働く重度障害者等に対して、市町村から重度訪問介護等事業者を通じ、通勤や職場等における支援を実施(福祉施策:地域生活支援事業)

 

厚生労働省「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の実施に向けた対応状況等についてより引用

 

つまり、この事業では民間の会社で働いている方も自営業の方も、通勤や職場での支援をサービス事業所が提供することができるということです。

 

 

下記が「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」のイメージと事業スキームになります。

(「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の実施に向けた対応状況等についてより出典)

 

スキームを見る限りでは会社も利用者もサービス事業者も、損のない事業となっているようです。

 

 

ちなみに大阪市の地域生活支援事業でのサービス事業所の報酬は下記のとおり。

 

1障がい支援区分6に該当する者の場合
①移動に係る介助を含まない者 支援時間×2,600円
②移動に係る介助が含まれる者 支援時間×2,700円
 

③喀痰吸引を必要とする者

上記①に該当する場合 支援時間×2,700円
上記②に該当する場合 支援時間×2,800円
④2人介護を必要とする者 ①又は②又は③に2を乗じる

 

2障がい支援区分4又は5に該当する者の場合
①移動に係る介助を含まない者 支援時間×2,400円
②移動に係る介助が含まれる者 支援時間×2,500円
 

③喀痰吸引を必要とする者

上記①に該当する場合 支援時間×2,500円
上記②に該当する場合 支援時間×2,600円
④2人介護を必要とする者 ①又は②又は③に2を乗じる

大阪市重度障がい者就業支援事業実施要綱 より引用

通常の同行援護に比べると若干少ない印象ですが、地域生活支援事業ですのでこのあたりの金額になってきます。

 

「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の対象となる利用者は?

この事業を利用することができる対象者は下記のとおりです。

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
  2. 身体障害者、知的障害者、精神障害者
  3. 民間会社に勤めている場合は週所定労働時間10時間以上
    (※ただし就労継続支援A型の利用者は対象外です)

 

視覚障がい者だけではなく、知的障がいや精神障がいなども対象となるため、障がい者の就労は増えていくと思われます。

 

今後、実施地域は拡大していく?

令和2年10月時点での実施地域は四日市市(三重県)などの13市町村となっています。

ただ、厚生労働省は「実施を検討中の市町村に対して、雇用部局とともに説明会に出向くなど、事業実施に向けた個別対応を実施している」と述べており、今後もますます実施地域は拡大していく流れにあります。

 

スポンサーリンク

【最後に】同行援護の「できること」「できないこと」をもっと知ろう

今回は同行援護で通勤をサポートできるのかについて解説しましたが、他にも同行援護には制度上「できること」「できないこと」の線引きがあります。

そして同行援護で働く従事者としては知っておいた方が良いです。

 

下記で実際の現場でよくある20個をQ&A方式で解説してますので良かったらご参考ください。

タイトルとURLをコピーしました