今回は障害福祉サービスのひとつである「行動援護」の対象者について解説していきます。
行動援護ってなに?って方がいたら障害福祉サービスのひとつ「行動援護」とは…? を確認ください。
「行動援護」の対象者とは…?
「行動援護」の対象者は
主として知的障害や精神障害、発達障害などにより行動に関して著しく困難を有する障がい者(児)
となります。
さらに
- 障がい支援区分が「3」以上
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方
が該当となります。
行動関連12項目とは…
①本人独自の表現方法を用いた意志表示(コミュニケーション)
②言葉以外の手段を用いた説明理解(説明に対する理解)
③環境の変化により突発的に通常と違う声をだす(大声や奇声をだす)
④食べられないものを口に入れる(異食行動)
⑤多動又は行動の停止(多動・行動停止)
⑥パニックや不安定な行動(不安定な行動)
⑦自分の身体を叩いたり傷つけたりする行為(自傷行為)
⑧叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為(他人や物を傷つける行為)
⑨他人に抱きつく、断りもなく物をもってくる(不適切な行為)
⑩突然走っていなくなるような突発的な行為(突発的な行動)
⑪過食・反すうなどの食事に関する行為(過食・反すう等)
⑫医師意見書で診断された、てんかん発作(てんかん)
(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 より参照)
「行動援護」は障害福祉サービスの介護給付に位置付けられており、市町村によってのばらつきはありません。
そのため全国どの市町村であっても一定の基準をクリアすれば支給決定を受けることができます。
障害支援区分とは…?
障害支援区分とは「非該当・1・2・3・4・5・6」の7段階に度合いによって分けられています。
最も支援が必要な方が「6」となり数字が小さくなればなるほど、支援の必要性が低いといった判定となっています。
介護給付については障害者手帳の等級ではなく障害支援区分によってサービスの利用ができるのかが決まります。
利用できる年齢制限はあるのか…?
行動援護サービスは年齢の制限がなく利用することが可能です。
通常、65歳以上になると介護保険サービスが優先されるのですが介護保険には外出に伴うサービスはありません。
そのため、65歳以上になっても「行動援護」の福祉サービスを利用することができます。
実際に利用するにはどういった手続きが必要なの…?
それでは、「行動援護」の福祉サービスを実際に受けるにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。
利用する際の流れについて、ご紹介していきます!
- STEP1サービスの利用申請
お住まいの市役所の障害福祉の窓口でサービスの利用申請を行います。
- STEP2障がい区分認定の判定
認定調査員が自宅に訪問し、障害区分の調査を行います。
区分は1~6まであります。
- STEP3サービス等利用計画の作成
区分の判定がおりたら、サービス等利用計画の作成を行います。
利用者が自分で計画を作成することもできますが、障害者相談支援事業所の計画相談に依頼し作成してもらうことができます。
※計画相談は障害福祉バージョンのケアマネジャー的な役割。
- STEP4市町村の支給決定
サービス等利用計画を市役所に提出しOKであれば支給決定がおります。
支給決定がおりると障害福祉サービス受給者証が発行され利用者宅へ郵送されてきます。
この障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用するにあたって必要な証書となります。
- STEP5サービス事業所と契約
行動援護サービスを提供している事業所と契約を交わしサービススタートとなります。
事業所は自分で探すこともできますし、計画相談員に探してもらうこともできます。
このような流れで行動援護のサービスは利用開始するのですね~。
まとめ
今回は「行動援護」という福祉サービスを受けることができる“対象者”について詳しく解説しました。
行動援護はまだまだ知名度の低いサービスですのでぜひ本記事を活用してみてくださいね。
※行動援護のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全マニュアル】を公開しています。
この機会に下記からチェックしておきましょう!