
昨今の物価高騰や異常気象など、介護事業所を取り巻く環境は厳しさを増しています。そうした中、国の「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月 21 日閣議決定)において、「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業」が示され、大阪府においても「大阪府介護事業所等サービス継続支援事業費補助金」が実施されます。
申請受付は、令和8年4月1日(水)よりすでに開始されており、締め切りは同年4月30日(木)までとなっています。本記事では、大阪府の交付要綱に基づき、訪問介護事業所が活用できる備品購入支援の対象経費や申請要件、注意点などを詳しく解説します。

訪問業務に必須の猛暑対策グッズや防災備品の購入に使える貴重な補助金です。申請締め切りが迫っているため、要件をしっかりと確認して申請手続きを進めましょう。
ちなみに、指定権者が大阪市などの政令市や中核市の訪問介護事業所も対象です。大阪府に申請してくださいね。
参考元:大阪府介護事業所等サービス継続支援事業費補助金交付要綱
大阪府介護事業所等サービス継続支援事業費補助金とは?
「大阪府介護事業所等サービス継続支援事業費補助金」とは、昨今の物価上昇に対応するとともに、気候変動の影響等による猛暑や、線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても、介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所等に補助金を交付するというものです。
利用者宅へ直接伺う訪問介護サービスにおいては、移動中の熱中症対策や雪害対策、あるいは万が一の災害に向けた備蓄が不可欠です。本補助金は、そうした必要な経費を予算の範囲内において交付するものになります。
補助対象事業所の種類
本補助金の対象となる居宅サービス事業所等は以下のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く。)
- 福祉用具貸与
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 地域密着型特定施設入居者生活(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く。)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
※総合事業は対象外です。その他に対象となる介護施設等は、以下を確認してください。
支給額(補助基準単価)
訪問介護事業所などの居宅サービス事業所等の補助基準単価は「1事業所あたり10万円が上限」です。(補助基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額が補助額となります)
※補助額の算出に当たっては、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て処理します。

基準単価を超えない範囲であれば、1事業所・施設で後述する「猛暑対策等」と「災害備蓄等」の両方を申請することができます。また、1事業所・施設当たり申請できるのは1回までです。
対象となる事業所要件
以下の①または②のいずれかの要件を満たしている事業所が対象です。
- 令和8年1月1日時点で、指定、許可又は認可を受け大阪府内に所在する介護事業所等
- 令和8年1月2日から令和8年4月30日までにサービスを再開し、または新規に指定・許可・認可を受けた事業所等
※申請の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護事業所等は対象外となります。また、介護テクノロジー導入支援事業補助金による補助または開設準備に係る補助金による補助等他の補助金等を受けて購入した補助対象経費は対象外です。
補助対象となる経費の詳細
訪問介護事業所などの居宅サービス事業所等で補助の対象となる経費は、大きく分けて「介護サービスを円滑に継続するための対応」と「災害備蓄等への対応」の2種類です。
| ①介護サービスを円滑に継続するための対応(介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な経費) |
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| ②災害備蓄等への対応(介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な経費) |
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大阪府のホームページを見ると、「介護サービスを円滑に継続するための対応」について、「電動自転車」の購入経費も対象になるようです!
【重要】30万円以上の備品と消費税等の取り扱い
30万円以上の備品と消費税は対象外経費の計上において、以下のルールを必ず守る必要があります。
- 高額備品の除外:先の表内①・②ともに、取得費用が30万円(税抜き)以上の財産処分制限の対象となる備品等の購入費は除かれます。
- 消費税等の扱い:補助対象経費は、消費税および地方消費税を除く金額となります。
補助対象となる「期間」について
補助対象期間は、令和7年12月16日から令和8年6月30日まで。この間に、納品および支払いを行った補助対象経費について補助が行われます。購入した時期によって補助の対象外となってしまうため、期間設定には十分注意してください。
申請のスケジュールと手続き方法
本補助金の申請は、大阪府行政オンラインシステムを用いて行います。
「申請日以前に補助事業が完了している事業者の場合」と「申請日以後に補助事業が完了する事業者の場合」で手続きの流れが変わります。
申請期間
令和8年4月1日(水)から同年4月30日(木)まで。
申請日以前に補助事業が完了している事業者の場合
- Step1交付申請書および実績報告書の提出
提出書類「交付申請書及び実績報告書【様式第1~3号、5~7号】」を大阪府ホームページよりダウンロードし、大阪府行政オンラインシステムにて提出。
※「交付申請書及び実績報告書」のファイル名は、提出の際に「交付申請書及び実績報告書 法人名」とすること。
- Step2補助金の支払い
Step1の審査完了後、府より交付決定通知及び確定通知書を法人宛てに発送の上、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請日以後に補助事業が完了する事業者の場合
- Step1交付申請書の提出
提出書類「交付申請書【様式第1~3号】」を大阪府ホームページよりダウンロードし、大阪府行政オンラインシステムにて提出。
※「交付申請書」のファイル名は、提出の際に「交付申請書 法人名」とすること。
- Step2交付の決定
Step1の審査完了後、府より交付決定通知書を法人宛てに送付されます。
- Step3実績報告書の提出
提出書類「実績報告書【様式第5~7号】」を大阪府ホームページよりダウンロードし、大阪府行政オンラインシステムにて提出。
※「交付申請書」のファイル名は、提出の際に「交付申請書 法人名」とすること。
※実績報告書は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に提出しなければなりません 。
- Step4補助金の支払い
Step3の審査完了後、府より確定通知書を法人宛てに発送の上、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請・運用にあたっての4つの注意点
最後に、交付要綱に定められている重要な遵守事項や注意点をまとめました。
① 他の補助金等との重複の禁止
補助事業者は、この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならないと定められています。
② 関係書類の5年間保管義務
補助事業者は、補助金と補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければなりません。
③ 事業内容の変更手続き
補助事業に要する経費の20%を超えるような増減を伴う事業内容の変更等を行う場合は、事前に補助金の内容変更・中止承認申請書を大阪府知事に提出し、承認を受けなければなりません 。経費の20%以内の増減は軽微な変更として扱われます。
④ 事業完了が遅れる場合の報告
補助事業が令和8年6月30日までに完了しない場合またはその遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により大阪府知事に報告しなければなりません。(ただし、やむを得ない事情があるときは、補助対象期間を超えての事業完了が認められるようです)
申請はこちら|大阪府ホームページを確認しよう
上限10万円という支援は、日々の業務で消耗しやすい猛暑対策グッズの刷新や、後回しになりがちなポータブル電源等の防災備蓄を整える絶好の機会です。
申請受付期間は4月30日(木)までとなっており、すでに受付は開始されています。ヘルパーが安全に業務を継続するために必要な物品を急ぎリストアップし、早急に申請手続きを進めましょう。
繰り返しになりますが申請は、大阪府行政オンラインシステムより行います。以下大阪府ホームページ内リンクより申請を行ってください!

