
厚生労働省およびこども家庭庁より、令和8年3月31日付で「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)が発出されました 。
令和8年度における処遇改善加算について、主に以下の変更や新設が行われています。
■ 主な内容
- 期中改定による賃上げ措置の実施:令和9年度改定を待たず期中改定を実施し、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されます。
- 対象者の拡大:処遇改善加算の対象が、「福祉・介護職員」のみから「障害福祉従事者」へと拡大されました 。上乗せ加算区分の創設: 生産性向上や協働化に取り組む事業者を対象に、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置(加算区分)が新設されました。
- 対象サービスの追加:これまで処遇改善加算の対象外であった「計画相談支援」「障害児相談支援」「地域相談支援」において、新たに加算が創設されました 。
- 提出スケジュールの設定:令和8年4月・5月の処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月以降の分とあわせて「令和8年4月15日」とされました(※6月以降に加算が新設される事業所のみが所属する場合などは、提出期限は令和8年6月15日)
加算の詳しい算定要件、各種様式、具体的な事務処理手順については、以下の原文をご確認ください。
⇒「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)

訪問系障害福祉サービス事業者のみなさんは、基本的に4月15日までが提出期限です。
国からの通知が信じられないくらい遅いですが、必ず上記通知を確認のうえ、15日に間に合うように指定権者に提出してくださいね。(計画書の様式は各指定権者のホームページからダウンロードしてください)
ちなみに、障害福祉サービスの方は、処遇改善加算に係るQ&Aがまだ国から出ていません・・・。介護保険の方が出ているのに。

