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【厚労省通知vol.1465】介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)

令和8年1月23日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出しました。

令和7年度税制改正による給与所得控除の見直しが第1号保険料収入に与える影響を遮断するため、保険料率算定に関する特例規定が整備されました。前回の改正政令において、令和8年度の保険料率算定に関する所得額の算定方法の特例対象者を限定する規定が不足しており、限定する規定を設ける必要があるため、改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行うもの。

本政令の施行は、令和8年1月23日からです。

詳細は、以下より確認してください。

介護保険最新情報vol1465の原文をみる

介護保険最新情報vol.1449で掲載した、令和7年12月17日に公布した政令中の定義規定(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例の対象者)に不備があったため、施行(令和8年4月1日)前に追加で一部改正を行うための政令について、1月23日に公布されました。
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